商標拒絶査定不服審判
2023-010931
コクーンブース、コクーン
- 審判番号
- 2023-010931
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-099536
- 請求日
- 2023年06月30日
- 審決日
- 2024年07月23日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ワールド
- 【請求人代理人】弁理士法人エルア商標意匠事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W19)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 99536拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年8月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年1月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年2月16日 :意見書の提出
令和5年3月22日付け:拒絶査定
令和5年6月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「cocoon booth」の文字を標準文字で表してなり、第19類「運搬可能な建築物(金属製のものを除く。),建造物組立てセット(金属製のものを除く。)」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6658933号商標(以下「引用商標」という。)は、「96cocoon」の文字を標準文字で表してなり、令和4年3月8日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同5年1月5日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
そして、原査定は、引用商標から「cocoon」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標は、「96cocoon」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、各文字が、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、構成全体から生じる「キュージューロクコクーン」又は「キューロクコクーン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、2桁の数字が商品の品番又は型番等を表示するための記号又は符号として取引上使用されているとしても、引用商標の上記構成及び称呼からすれば、「96」の文字部分を商品の品番又は型番等を表示したものと認識されるとはいえず、むしろ、「96cocoon」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして、看取、把握されるとみるのが相当である。
また、引用商標は、その構成中の「cocoon」の文字部分のみが独立して、自他役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、引用商標の構成中「cocoon」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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