商標拒絶査定不服審判
2021-650007
コクーン
- 審判番号
- 2021-650007
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1447955
- 請求日
- 2021年04月16日
- 審決日
- 2021年12月22日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Lonza Walkersville, Inc.
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】青島 恵美
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1447955号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2018年(平成30年)11月21日の国際商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2020年(令和2年)1月15日国際登録原簿に記録:基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報
2020年(令和2年)4月 6日付け:暫定拒絶通報
2020年(令和2年)7月27日:意見書、手続補正書の提出
2021年(令和3年)2月15日付け:拒絶査定
2021年(令和3年)4月16日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「COCOON」の欧文字を書してなり、第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018年11月21日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。
その後、その指定商品については、上記1の取消しの通報及び手続補正により、第7類「Machines for manufacturing pharmaceuticals for autologous cell therapies comprising a non-disposable enclosed bioreactor for cell culturing with disposable units.」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5727788号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品及び指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年9月30日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-650007