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商標拒絶査定不服審判

2023-000845

バエル

審判番号
2023-000845
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-051658
請求日
2023年01月18日
審決日
2024年03月18日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ラスコジャパン
  • 【請求人代理人】弁理士法人サンクレスト国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .26 -WY (W0619)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-51658拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年5月9日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月21日付け :拒絶理由通知書 令和4年10月3日 :意見書の提出 令和4年11月21日付け:拒絶査定 令和5年1月18日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「バエル」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 3 引用商標 原査定は、「本願商標は、登録第6301861号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-000845

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