商標拒絶査定不服審判
2023-003231
アンチウイルス
- 審判番号
- 2023-003231
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-015402
- 請求日
- 2023年02月27日
- 審決日
- 2024年04月26日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】吉野石膏株式会社
- 【請求人代理人】近藤 利英子
- 【請求人代理人】菅野 重慶
- 【請求人代理人】竹山 圭太
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W19)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-15402拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月10日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年7月19日付け :拒絶理由通知書
令和4年9月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年11月24日付け:拒絶査定
令和5年2月27日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「アンチウイルス」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に、別掲1のとおりの商品に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれもその商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6551823号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:令和3年4月6日
設定登録日:令和4年5月6日
指定商品及び指定役務:第19類「合成樹脂製移動間仕切り壁板,プラスチック製間仕切り用パネル板」を含む第2類、第9類、第10類、第16類、第19類ないし第21類、第27類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(2)登録第6585166号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:令和3年4月6日
設定登録日:令和4年7月8日
指定役務 :第35類「建築用厚紙・建築用防水紙・建築用瀝青紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、引用商標の構成中、「ANTI」及び「VIRUS」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
5 当審の判断
引用商標は、別掲2のとおり、水色の周囲にトゲのあるひび割れた円形図形を右上部に配するとともに、その図形と一部重なる形で、「ANTI」、「VIRUS」、「TECHNOLOGY」及び「Made by KANSAI PAINT」の紺色の文字を同じ書体で上下4段に書してなるところ(「TECHNOLOGY」の文字はやや小さな文字で、「Made by KANSAI PAINT」の文字は更に小さな文字で表されている。)、その構成中「ANTI」の文字は「反・・・、非・・・、対・・・、不・・・」の意味を、「VIRUS」の文字は「ウイルス」の意味を、「TECHNOLOGY」の文字は「科学技術」の意味を表す(ジーニアス英和辞典、大修館書店)英語であり、これらの文字からは、全体として「抗ウイルス技術」といった意味合いを認識させるものである。
また、職権による調査によれば、引用商標の指定商品及び指定役務に関連する建築関連分野において、「抗ウイルス性」の商品が製造・販売されている実情が認められる。
そうすると、引用商標1の指定商品「合成樹脂製移動間仕切り壁板,プラスチック製間仕切り用パネル板」及び引用商標2の指定役務「建築用厚紙・建築用防水紙・建築用瀝青紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係においては、引用商標の構成中「ANTI」、「VIRUS」及び「TECHNOLOGY」の文字部分は、全体として「抗ウイルス技術」といった意味合いを表す一体のものとして認識されるとみるのが相当である。
また、引用商標は、その構成中「ANTI」及び「VIRUS」の文字部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情は見いだせず、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないなどの事情も見いだせない。
してみると、引用商標の構成中、「ANTI」及び「VIRUS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-003231