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商標拒絶査定不服審判

2023-010512

スクールエックス、スクール

審判番号
2023-010512
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-147180
請求日
2023年06月26日
審決日
2024年09月05日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ライフイズテック株式会社
  • 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-147180拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標と手続の経緯 本願商標は、「School X」の文字を標準文字で表してなり、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、令和4年6月29日に登録出願された商願2022-74862に係る商標法第10条第1項の規定による登録出願として、同4年12月26日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)に掲げるとおりであり、これらの商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第522311号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:昭和28年12月28日 設定登録日:昭和33年6月12日 書換登録日:平成20年12月10日 最新更新登録日:平成30年6月26日 指定商品:第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第612183号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:昭和36年3月1日 設定登録日:昭和38年5月14日 書換登録日:平成16年4月28日 最新更新登録日:令和4年12月20日 指定商品:第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (3)登録第2712216号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和63年4月18日 設定登録日:平成8年1月31日 書換登録日:平成18年3月22日 更新登録日:平成27年11月24日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (4)登録第4145623号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成8年6月20日 設定登録日:平成10年5月15日 最新更新登録日:平成30年5月22日 指定商品:第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (5)登録第4207672号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成8年6月20日 設定登録日:平成10年11月6日 最新更新登録日:平成30年11月6日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 以下、(1)ないし(5)をまとめて「引用商標」という。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「School」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「School X」の文字を標準文字で表してなるところ、「School」と「X」の文字の間に1文字分のスペースを有するとしても、その構成文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「スクールエックス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、欧文字の1字が、商品の品番、型番等を表示するための記号又は符号として使用されることがあるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、本願商標の構成中「X」の文字部分が商品の品番、型番を表したものと直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「School X」の構成文字全体をもって、一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当である。 また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更に「X」の文字部分を捨象し、「School」の文字部分に着目するというべき事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、「School X」の構成文字が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。 してみると、本願商標の構成中「X」の文字を捨象し、「School」の文字のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-010512

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