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商標拒絶査定不服審判

2017-003778

インターナショナルヌードルスクール、インターナショナルヌードル、インターナショナル、ヌードルスクール、スクール

審判番号
2017-003778
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-126488
請求日
2017年02月27日
審決日
2017年05月24日
公報発行日
2017年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社大和製作所
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .91 -WY (W4143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-126488拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「インターナショナルヌードルスクール」の片仮名を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年12月8日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定役務については、当審において同29年2月23日付けの手続補正書によって、第41類「麺に関する知識の教授,麺に関する資格検定試験の実施,麺に関する資格の認定,麺に関するセミナーの企画・運営又は開催,麺に関する書籍の制作,麺に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),麺に関する興行の企画・運営又は開催」及び第43類「麺類を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。 その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-003778

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