商標拒絶査定不服審判
2017-003777
インターナショナルラーメンスクール、インターナショナルラーメン、インターナショナル、ラーメンスクール、スクール
- 審判番号
- 2017-003777
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-126487
- 請求日
- 2017年02月27日
- 審決日
- 2017年05月24日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社大和製作所
- 審判長/審判官
- 審判長 井出 英一郎
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 真鍋 恵美
- 分類
- T18 .91 -WY (W4143)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-126487拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「インターナショナルラーメンスクール」の片仮名を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年12月8日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定役務については、当審において同29年2月23日付けの手続補正書によって、第41類「麺に関する知識の教授,麺に関する資格検定試験の実施,麺に関する資格の認定,麺に関するセミナーの企画・運営又は開催,麺に関する書籍の制作,麺に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),麺に関する興行の企画・運営又は開催」及び第43類「麺類を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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