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商標拒絶査定不服審判

2023-009936

ガンソセンダイヒトクチギョーザアズマ、センダイヒトクチギョーザアズマ、ヒトクチギョーザアズマ、ガンソセンダイヒトクチギョーザ、センダイヒトクチギョーザ、ヒトクチギョーザ、ガンソセンダイヒトクチ、センダイヒトクチ、ヒトクチ、アズマ、センダイギョーザ

審判番号
2023-009936
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-060392
請求日
2023年06月14日
審決日
2024年10月11日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エムシス
  • 【請求人代理人】伊藤 夏香
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .261-WY (W353943) / T18 .262-WY (W353943) / T18 .263-WY (W353943)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-60392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として令和3年5月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年2月24日付けで拒絶理由が通知され、本願の指定商品及び指定役務は、同年4月8日付けの手続補正書により、第35類「フランチャイズに関する事業の指導・助言」、第39類「餃子を主とする飲食物の配達」及び第43類「餃子の提供,餃子を主とする飲食物の提供」(以下「原審補正役務」という。)に補正され、その後、同年12月12日付けで新たな拒絶理由が通知され、同5年1月14日に意見書が提出されたが、同年3月30日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年6月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の1及び2に記載のとおりの登録商標であり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。 1 登録第5706812号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成26年5月28日 設定登録日:平成26年10月3日 指定役務:第43類「そばを主とする飲食物の提供」 2 登録第5956341号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成29年1月4日 設定登録日:平成29年6月16日 指定役務:第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「焼肉料理を主とする飲食物の提供,飲食物の提供」 なお、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。 第3 原査定の拒絶の理由 原査定は、本願商標の構成中の「あずま」の文字と引用商標1の構成中の「あずま」の文字とは、書体及び色彩に差異を有するが、当該差異が識別機能を果たす部分として、これを見る者に認識させるとはいい難く、また両文字部分は、称呼及び観念を共通にすることから、互いに類似するものであり、本願商標の構成中の「あずま」の文字と引用商標2の構成中の「AZUMA」の文字とは、書体及び構成文字の種類に差異を有するが、当該差異が識別機能を果たす部分として、これを見る者に認識させるとはいい難く、また両文字部分は、称呼及び観念を共通にするため、互いに類似するものであるから、本願商標と引用商標とは類似の商標であるというのが相当であり、かつ、本願の指定役務は引用商標の指定役務と同一又は類似のものを含むものであるため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、赤色で横書きされた「元祖仙台ひとくち餃子」の文字の下に、餃子、鳥、笹と思しき図形を円形枠内に紺色で配し(以下「円図形」という。)、その下に、同じく紺色で大きく「あずま」の平仮名を横書きした構成よりなるところ、円図形と上下段の文字部分は、重なることなく配置されており、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえず、それぞれが、視覚的に分離して把握されるものであって、円図形は、紺色で中央に大きく表されていることから、本願商標において強く支配的な印象を与える部分といえる。 そして、本願商標の構成中の「元祖」の文字は「ある物事を初めてしだした人。創始者。」等の意味を有する語であり、「仙台」の文字は「宮城県中部の市。」を、「ひとくち」の文字は「一回、口に入れること。その分量。」を、「餃子」の文字は「小麦粉をこねて薄く伸ばした皮に、挽肉・野菜を包んで焼き、または茹で、あるいは蒸したもの。」をそれぞれ意味する語(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であるところ、「元祖」の文字は、飲食物を取り扱う業界において、格別識別力があるとは認められず、また、餃子を取り扱う業界では、一口で食べられるサイズの餃子を「一口(ひとくち)餃子」と一般に称していること、飲食物の提供等においては、当該飲食物の名称等に、地名を冠することがあることは周知の事実であるから、飲食物等を取り扱う業界において、本願商標を構成する「仙台ひとくち餃子」も「宮城県仙台市で提供される一口サイズの餃子」ほどの意味合いを認識させるにとどまり、自他識別力としての機能を果たさないというべきである。 また、本願商標を構成する下段の「あずま」の文字は、ありふれた氏と認められる「東」に通じる音を平仮名で表記したものと容易に理解されるものであるため、この部分もまた、自他識別力としての機能を果たさないものであるから、本願商標の構成中の文字部分よりは、出所識別標識としての称呼及び観念を生じないものである。 一方、円図形は、何らかの意味合いを表すものとして認識されるものとはいえないから、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものの、これが、原審補正役務との関係において、出所識別標識としての機能を有さないと判断しなければならない特段の事情はないものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の円図形のみを抽出し、引用商標との類否を判断することも許されると判断するのが相当であって、本願商標は、その構成中の「あずま」の文字のみを分離、抽出することができない商標と判断するのが相当である。 したがって、原審補正役務と引用商標の指定役務とが、同一又は類似するとしても、本願商標の構成中の「あずま」の文字のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-009936

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