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商標拒絶査定不服審判

2022-019718

センダイオリーブシンユ、センダイオリーブカラアブラ、オリーブシンユ、オリーブカラアブラ、シンユ、カラアブラ、センダイオリーブ、センダイアブラ

審判番号
2022-019718
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-086915
請求日
2022年12月06日
審決日
2023年10月10日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社陣中
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W2930) / T18 .272-Z (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 86915拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月10日付け:拒絶理由通知書 令和4年 4月25日 :意見書の提出 令和4年 8月25日付け:拒絶査定 令和4年12月 6日 :審判請求書の提出 令和5年 7月12日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「仙台オリーブ辛油」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「仙台オリーブ辛油」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「仙台」の文字は、「宮城県中部の市。」の意味を、「オリーブ」の文字は、「モクセイ科の常緑小高木。果実は楕円形の核果で、青いうちに採取し塩漬にして食用とし、熟果からオリーブ油を採る。」の意味を有してなるものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、オリーブオイル等に辛みを加えた商品が取引されている実情があることからすると、本願商標の構成中の「辛油」の文字は、「辛い油」の意味合いを認識させるものである。 そうすると、本願商標全体としては、「仙台市で生産又は販売される辛いオリーブオイル」ほどの意味合いを有するものであり、これを、その指定商品中の「食用油脂」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを理解するにとどまるものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなるものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋及びそれに対する請求人の回答 当審において、令和5年7月12日付け審尋により、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「仙台オリーブ辛油」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「仙台」の文字は「宮城県中部の市。県庁所在地。」を、「オリーブ」の文字は、「モクセイ科の常緑小高木。」を、それぞれ指称する語であり(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、いずれも一般的に広く使用、理解されているものであって、また、「オリーブ」は、食用油脂などの原材料として一般に使用されているものである。 また、本願商標の構成中「辛油」の語は、それ自体は一般的な辞書類に掲載されているものではないが、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品中「食用油脂」や「調味料」などを含む、飲食料品を取り扱う分野においては、「辛い商品」又は「辛い油を使用した商品」が広く一般に製造、販売、紹介等されている事実が認められることからすると、「辛油」の文字よりは「辛い油」ほどの意味合いが容易に看取されるといえる。 以上の点を総合的に勘案すれば、本願商標よりは「仙台のオリーブを使用してなる辛い油」ほどの意味合いが容易に看取し得るものであって、これをその指定商品に使用したときは、それに接する取引者、需要者は、それが「仙台で生産又は販売されるオリーブを使用してなる辛い油、又は、当該辛い油を使用した商品」であるという、商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「仙台オリーブ辛油」という文字から、具体的および一義的な意味合いが生じるものとはいえず、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「仙台オリーブ辛油」の文字が、商品の具体的な品質表示等を表示する標章として一般に使用されている状況を確認することはできない旨主張する。 しかしながら、本願商標は、それ自体としては使用例が見受けられないとしても、上記(1)のとおり、「仙台」及び「オリーブ」の文字はいずれも一般的に広く使用、理解されている平易な語であることや、「オリーブ」は食用油脂などの原材料として一般に使用されているものであること、並びに、本願の指定商品を含む、飲食料品を取り扱う分野において、「辛い商品」若しくは「辛い油を使用した商品」が広く一般に製造等されている事実が認められることに照らせば、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者によって、「仙台で生産又は販売されるオリーブを使用してなる辛い油、又は、当該辛い油を使用した商品」であることを表示するものとして一般に認識されるというのが相当である。 イ 請求人は、商標構成中に「オリーブ」や「油」「オリーブオイル」の文字を含む過去の商標登録例や審決例を挙げ、本願商標も造語として識別力を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 ウ 請求人は、本願商標は出願人の商標として需要者に認識されており、取引実情において指定商品について識別力を発揮している旨主張し、証拠方法として、甲第18号証並びに甲第19号証の1及び2を提出している。 しかしながら、請求人が提出した資料は、そこに表示されている商品名はいずれも「仙台オリーブ辛油」とは異なるもの(「オリーブ辛油」(甲第18号証)又は「牛タン仙台オリーブ辛油」(甲第19号証の1及び2))であることから、本願商標に係る周知著名性を示す証拠とはいえないうえ、本願の指定商品中には、同資料に示された商品内容(調味料)と異なる商品が含まれるものである。 また、同資料を本願商標と同一の商標及び本願の指定商品と同一の商品に係る証拠であると仮定したとしても、その使用開始時期は必ずしも明らかでないうえ、売上高や販売数が同業他社の同種の商品と比べて多いものと判断することもできず、また、広告宣伝の規模等も不明である。 以上のことからすれば、提出された資料をもってしては、本願商標が、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、本願の指定商品の需要者に広く認識されているということはできない。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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