商標拒絶査定不服審判
2023-009686
ファウトーキョー、フォートーキョー、ファウ、フォー、エフエイダブリュウ、エフエイダブリュウトーキョー
- 審判番号
- 2023-009686
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-067156
- 請求日
- 2023年06月12日
- 審決日
- 2024年05月07日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】RX Japan株式会社
- 【請求人代理人】高橋 孝仁
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-67156拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月22日に登録出願された商願2021-132037に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年6月10日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和4年 6月28日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月15日 :意見書の提出
令和5年 3月 8日付け:拒絶査定
令和5年 6月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「FaW東京」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する別掲に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5507145号商標(以下「引用商標」という。)は、「FAW」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、平成23年7月15日登録出願、第28類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年7月13日に設定登録され、その後、令和4年5月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「FaW」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「FaW東京」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、同じ書体、同じ大きさをもって、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されたものである。
また、本願商標から生じる「ファウトーキョー」又は「エフエイダブュリュウトーキョー」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るというべきである。
そして、本願商標の構成中「東京」の文字部分が、地名を表したものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字から「FaW」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体及び構成文字全体から生ずる称呼をもって取引に資されるというのが自然である。
したがって、本願商標から「FaW」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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