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商標拒絶査定不服審判

2023-650045

パウシイビイデイ、ポーシイビイデイ、パウ、ポー、ピイエイダブリュウ、シイビイデイ

審判番号
2023-650045
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1626959
請求日
2023年06月13日
審決日
2024年07月11日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】CBD Industries, LLC
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】片山 礼介
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .91 -WY (W030535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標第1626959号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「paw cbd」の文字を横書きしてなり、第3類、第5類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2021年8月16日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021年9月3日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2022年(令和4年)8月17日付けで拒絶理由の通知がされ、2023年(令和5年)3月7日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、2023年(令和5年)6月13日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中、第5類「Pharmaceutical preparations for topical use, namely, creams, gels, salves, sprays, powders, and ointments; all of the foregoing containing hemp-based dietary supplements.」及び第35類「Retail store services and on-line retail store services featuring topical creams, gels, salves, sprays, powders, and ointments.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-650045

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