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商標拒絶査定不服審判

2023-013274

スマートレストランエキスポ、スマートレストランエクスポ、スマートレストラン、エキスポ、エクスポ

審判番号
2023-013274
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-102192
請求日
2023年08月07日
審決日
2024年11月26日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】RX Japan株式会社
  • 【請求人代理人】高橋 孝仁
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-102192拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年1月25日に登録出願された商願2022-8025に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年12月21日付け:拒絶理由通知書 令和5年2月11日受付:意見書 令和5年4月25日付け:拒絶査定 令和5年8月7日受付:審判請求書 令和5年9月20日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「SMART RESTAURANT Expo」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の当審の手続補正により、第35類「広告業,広告,販売促進のためのイベント及びマーケティングイベントの手配及び運営,オンラインによる販売促進のためのイベント及びマーケティングイベントの手配及び運営,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,市場調査又は分析,商業に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,様々な専門家と顧客のマッチングに関する事業の仲介,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによる評価情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによるランキング情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによるレビュー情報の提供,スペシャルイベントの振興,マーケティング,顧客ロイヤリティプログラムの管理,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,商工名鑑の編集,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,広告場所の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,電話帳情報の提供」に補正された。 3 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5526082号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「スマートレストラン」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成24年3月28日 設定登録日:平成24年10月5日 指定役務:第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)登録第6352690号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「スマートレストラン」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:令和2年2月21日 設定登録日:令和3年2月16日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 以下、上記引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「SMART RESTAURANT Expo」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間ごとに1文字分の間隔を空けながらも、横一列にまとまりのよい構成からなるから、全体で一連一体の語を表してなると看取でき、いずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。 そして、本願商標の構成中、「SMART」の文字部分は「頭のよい。きちんとした。」の意味を、「RESTAURANT」の文字部分は「料理店」の意味を、「EXPO」の文字部分は「博覧会」(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)の意味をそれぞれ有する語であるが、各語を結合した構成文字全体として具体的な意味合いを認識させるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「スマートレストランエキスポ」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「スマートレストラン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「スマート」の文字部分は「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。身なりや動作などが洗練されているさま。装置・機器などが情報処理機能を具えること。」の意味を、「レストラン」の文字部分は「西洋料理店」(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味をそれぞれ有する語であるが、各語を結合した構成文字全体として具体的な意味合いを認識させるものではない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「スマートレストラン」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。また、称呼においては、語頭の「スマートレストラン」の構成音を共通にするとしても、語尾の「エキスポ」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これを同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について混同を生じるおそれはなく、両商標は類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、それら指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-013274

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