商標拒絶査定不服審判
2023-021771
マクラーレン、マクラレン
- 審判番号
- 2023-021771
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-134980
- 請求日
- 2023年12月21日
- 審決日
- 2024年10月10日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マクラーレン ユーケー リミテッド
- 【請求人代理人】飯田 伸行
- 【請求人代理人】飯田 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W122835)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-134980拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年6月25日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月26日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年10月28日 :出願人名義変更届の提出
令和5年9月13日付け:拒絶査定
令和5年12月21日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「MACLAREN」の文字を横書きで書してなり、第12類、第20類、第28類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は登録第4918440号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(本願の出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録の申請が令和5年12月22日に受け付けられ、その旨登録されている。
したがって、請求人(本願の出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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