商標拒絶査定不服審判
2017-008398
ミミ、ビミ、ヨシミ、ビジツ
- 審判番号
- 2017-008398
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-013434
- 請求日
- 2017年06月09日
- 審決日
- 2017年08月15日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東洋ナッツ食品株式会社
- 【請求人代理人】西藤 征彦
- 【請求人代理人】井▲崎▼ 愛佳
- 【請求人代理人】西藤 優子
- 審判長/審判官
- 審判長 青木 博文
- 審判官 原田 信彦
- 審判官 松浦 裕紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W293032) / T18 .262-WY (W293032) / T18 .263-WY (W293032)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-13434拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「美実」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年2月8日に登録出願され、指定商品については、原審における同年8月22日付け及び当審における同29年6月9日付けの手続補正書により、第29類「乳製品,豆」、第30類「ナッツ類を使用したスナック菓子,コーヒー,ココア,茶,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,食用粉類,アーモンド粉」及び第32類「乳清飲料」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1990652号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和60年3月25日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、平成20年3月5日に指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第30類「サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を含む第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「美実」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「ビミ」の称呼を生じ、「美しい実」ほどの観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、楕円輪郭内に、レタリングされた「BIMI」の文字を表してなり、その構成文字に相応して、「ビミ」の称呼を生じるものである。
そして、「BIMI」の文字は、一般の辞書等に掲載されている既成語ではなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、外観においては、構成文字及び態様において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
つぎに、称呼においては、両商標は、「ビミ」の称呼を同じくするものである。
そして、観念においては、本願商標は、「美しい実」ほどの観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ビミ」の称呼を同じくするものの、外観において明確に区別され、観念において相紛れるおそれはないものであるから、それらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
上記のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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