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商標拒絶査定不服審判

2024-013110

アジフライテシオ、テシオ、ザシークレットオブソルト、シークレットオブソルト

審判番号
2024-013110
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-074135
請求日
2024年08月13日
審決日
2025年05月14日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社クォーテーションフーズ
  • 【請求人代理人】古谷 聡
  • 【請求人代理人】細井 玲
  • 【請求人代理人】河戸 春樹
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-WY (W293543) / T18 .262-WY (W293543) / T18 .263-WY (W293543)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-74135拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 1月29日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月15日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 6月10日付け:拒絶査定 令和6年 8月13日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5415738号商標(以下「引用商標」という。)は、「てしお」の文字を標準文字で表してなり、平成22年9月27日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),野菜」を指定商品として、同23年6月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、握った人の手と、表面に数本の葉脈がある葉と思しき形状をそれぞれ黄色で着色した図形を上下に配し、その間に紫色で「あ」の文字が上になるように右回りで「あじふらい」の文字、「お」の文字が下に「てしお」の文字を左回りで、両文字部分が丸くなるように表し(以下「文字部分」という。)、それらの文字を装飾するように、手で塩を振っているように不規則に配した複数の小さな黄色の点を散りばめ、また、葉と思しき形状の下部に小さく横書きした「THE SECRET OF SALT」の紫色の文字と、その下の2つのU字状の紫色の図形を配した構成よりなるものである。 そして、本願商標は、外観上まとまりよく一体的にデザイン化されており、構成中の文字部分から生じる「アジフライテシオ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中、「てしお」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 してみれば、本願商標について、その構成中の「てしお」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-013110

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