商標拒絶査定不服審判
2022-004188
ベロニヒャクゴジュー、ベロニゴゼロ、ベロ
- 審判番号
- 2022-004188
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-013510
- 請求日
- 2022年03月22日
- 審決日
- 2023年04月27日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】公益財団法人JKA
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T18 .26 -WY (W091216252841) / T18 .261-WY (W091216252841) / T18 .262-WY (W091216252841) / T18 .263-WY (W091216252841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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商願2021- 13510拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第12類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(別掲2。以下「原審商品及び役務」という。)を指定商品及び指定役務として、令和3年2月5日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月23日付け意見書が提出され、同年12月17日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同4年3月22日付けで本件拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
本願の指定商品及び指定役務は、当審における令和5年1月25日付け手続補正書(以下「当審手続補正書」という。)により、別掲3のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品及び役務」という。)に補正されたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第1944668号商標(「ベロ」の片仮名及び「vero」の欧文字を2段に横書きしてなり、第25類「ズボンつり,バンド,ベルト」及び「腕止め」を含む第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする。以下「引用商標1」という。)、登録第5169471号商標(別掲4のとおりの構成よりなり、第12類「自転車用サドル」を指定商品とする。以下「引用商標2」という。)、登録第5204777号商標(別掲5のとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする。以下「引用商標3」という。)、登録第5555024号商標(「VELO」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする。以下「引用商標4」という。)、登録第5752388号商標(「ビモロランニング・VeLo」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする。以下「引用商標5」という。)、登録第5784148号商標(別掲6のとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする。以下「引用商標6」という。)、国際登録第1030330号商標(別掲7のとおりの構成よりなり、第16類、第38類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とする。以下「引用商標7」という。)、国際登録第1196516号商標(「VERO」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする。以下「引用商標8」という。)、国際登録第1390251号商標(「VERO」の欧文字を横書きしてなり、第35類、第42類及び第45類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とする。以下「引用商標9」という。)及び国際登録第1497572号商標(「VELO」の欧文字を横書きしてなり、第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする。以下「引用商標10」という。)であり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1ないし引用商標10をまとめていう場合は、「引用商標」という。
第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 本願商標は、「VELO250」の文字を表してなるところ、その構成中「VELO」の文字は「自転車」の意味を有するフランス語で、原審商品及び役務中の「自転車」の普通名称を示すものであり、その構成中の「250」の数字は、商品の型式・品番・規格等を表す記号・符号として類型的に使用されている3桁の数字と認められる。
そうすると、本願商標は、これを原審商品及び役務中、「自転車並びにそれらの部品及び附属品」に使用しても、需要者に「自転車」の普通名称と、商品の品番・規格等を表す記号・符号として、商取引上類型的に使用されている3桁の数字を認識させるにとどまるものであり、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
2 本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号について
原審商品及び役務は、上記1のとおり、当審補正商品及び役務に補正された結果、「自転車並びにそれらの部品及び附属品」は、削除されたと認められる。
そして、当審において職権において調査するも、本願商標が、当審補正商品及び役務との関係において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、また、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとはいえないことから、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本願商標と引用商標2ないし引用商標4、引用商標6、引用商標7及び引用商標10との類否について
原審商品及び役務は、当審補正商品及び役務に補正された結果、引用商標2ないし引用商標4、引用商標6、引用商標7及び引用商標10の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、当審補正商品及び役務は、引用商標2ないし引用商標4、引用商標6、引用商標7及び引用商標10の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が、引用商標2ないし引用商標4、引用商標6、引用商標7及び引用商標10との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1、引用商標5、引用商標8及び引用商標9との類否
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1の構成のとおり、「VELO250」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「VELO」の欧文字(以下「VELO」という。)は青で着色され、構成中の「250」の数字は赤で着色されており、色彩が異なることから、「VELO」と「250」の数字は、外観上、分離して観察される場合があるといえる。
また、本願商標の構成中の「250」の数字は、商品の記号又は符号や役務の種別、等級等を表示する一類型と判断されるものであるから、自他商品及び自他役務の識別機能を果たし得ないものである。
さらに、本願商標の構成中の「VELO」と「250」の数字が、全体として親しまれた特定の意味又は意味合いを有するともいい難く、他に、本願商標を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情も見出せない。
そうすると、本願商標は、「VELO」の欧文字と「250」の数字とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められず、「250」の数字は、自他商品及び自他役務の識別機能を果たし得ないことに加え、「VELO」が、当審補正商品及び役務との関係において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認められないことから、本願商標は、引用商標との類否を判断するに当たって、本願商標の構成中の「VELO」を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、本願商標は、その構成中の「VELO」の欧文字に相応して「ベロ」の称呼を生じ、「自転車」の観念を生じるものである。
イ 引用商標1、引用商標5、引用商標8及び引用商標9について
(ア)引用商標1は、「ベロ」の片仮名と「vero」の欧文字を2段に書してなるところ、上段の「ベロ」の片仮名は下段の「vero」の欧文字の読みを特定したものと容易に認識されるものである。
そして、引用商標1の構成中、「vero」の欧文字は、「本当の」等を意味するイタリア語(「伊和中辞典 第2版」小学館)であるとしても、我が国において一般に親しまれた語であるとはいえない。
したがって、引用商標1は、その構成文字に相応して「ベロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標5は、「ビモロランニング・VeLo」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、「ビモロランニング」の片仮名と「VeLo」の欧文字とを「・」の記号で結合したものと容易に認識できるものである。
そして、「ビモロランニング」の片仮名は、一般の辞書等に載録された成語とは認められず、引用商標5の指定商品との関係において、商品の品質等を表示する語であるとは認められない。
また、「VeLo」の欧文字は、「自転車」の意味を有するフランス語であるとしても、引用商標5の指定商品との関係において、商品の品質等を表示する語であるとは認められない。
したがって、引用商標5は、その構成文字全体に相応して「ビモロランニングベロ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(ウ)引用商標8及び引用商標9は、「VERO」の欧文字からなるところ、当該文字は、「本当の」等を意味するイタリア語(前掲伊和中辞典)であるとしても、我が国において一般に親しまれた語であるとはいえないから、引用商標8及び引用商標9は、その構成文字に相応して「ベロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標1、引用商標5、引用商標8及び引用商標9との類否について
(ア)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標の要部である「VELO」の欧文字と引用商標1は、「ベロ」の片仮名の有無の差異を有し、文字種及び文字の色彩を異にし、本願商標の要部である「VELO」と引用商標1の構成中の「vero」とは、第3文字目の「L」と「r」の文字が異なり、いずれも4文字という少ない文字構成においては、当該差異が、外観全体に与える影響は、決して小さくないといえるため、両商標は、外観において相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標は、その要部である「VELO」の欧文字より「自転車」の観念が生じ、引用商標1は、特定の観念が生じないものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標1は、「ベロ」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(イ)本願商標と引用商標5との類否について
本願商標の要部である「VELO」の欧文字と引用商標5は、「ビモロランニング・」の文字の有無の差異を有するものであるから外観において相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標の要部である「VELO」の欧文字より生じる「ベロ」の称呼と、引用商標5より生じる「ビモロランニングベロ」の称呼は、音数が明らかに相違することから、これらは容易に聴別できるものである。
さらに、本願商標は、その要部である「VELO」の欧文字より「自転車」の観念が生じ、引用商標5は、特定の観念が生じないものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標5は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(ウ)本願商標と引用商標8及び引用商標9との類否について
本願商標の要部である「VELO」の欧文字と引用商標8「VERO」の欧文字及び引用商標9「VERO」の欧文字は、文字種及び文字の色彩を異にし、第3文字目の「L」と「R」の文字が異なり、いずれも4文字という少ない文字構成においては、当該差異が、外観全体に与える影響は、決して小さくないといえるため、両商標は、外観において相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標は、その要部である「VELO」の欧文字より「自転車」の観念が生じ、引用商標8及び引用商標9は、特定の観念が生じないものであるから、これらの商標は、観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標8及び引用商標9は、「ベロ」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上のとおり、本願商標と引用商標1、引用商標8及び引用商標9は、「ベロ」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、本願商標と引用商標5は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(3)まとめ
上記(1)のとおり、本願商標が、引用商標2ないし引用商標4、引用商標6、引用商標7及び引用商標10との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
また、上記(2)のとおり、本願商標と引用商標1、引用商標5、引用商標8及び引用商標9は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、当審補正商品及び役務は、引用商標1、引用商標5、引用商標8及び引用商標9の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務を含むものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 むすび
上記1のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
また、上記2のとおり、本願商標が、引用商標2ないし引用商標4、引用商標6、引用商標7及び引用商標10との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消し、本願商標と引用商標1、引用商標5、引用商標8及び引用商標9は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、当審補正商品及び役務は、引用商標1、引用商標5、引用商標8及び引用商標9の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務を含むものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れしない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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