商標拒絶査定不服審判
2021-008497
タカツメ、タカヅメ、タカズメ、タカノツメ、オーソー、ヨーソー、ノーアルタカワツメオカクス
- 審判番号
- 2021-008497
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-004833
- 請求日
- 2021年06月29日
- 審決日
- 2021年12月28日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社G・T・B・T
- 【請求人代理人】阪本 清孝
- 【請求人代理人】田邉 壽二
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W14) / T18 .262-WY (W14) / T18 .263-WY (W14)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 4833拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年1月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 9月 1日付け:拒絶理由通知書
令和2年10月15日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 3月26日付け:拒絶査定
令和3年 6月29日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「身飾品,貴金属製靴飾り,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品」を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第14類「地金の爪で宝石を固定する宝飾品としての身飾品,地金の爪で宝石を固定する宝飾品としてのキーホルダー,宝玉及びその模造品」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6039092号商標は、「鷹の爪」の文字を標準文字で表してなり、平成29年5月18日に登録出願、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年4月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、中央上部に茶色で鳥をモチーフとしたと思われる図形を表し、その下に特徴ある書体で表した「鷹爪」の文字、当該文字の下部に茶色で「能ある鷹は爪を隠す」の文字を配した構成よりなるところ、構成中の「鷹爪」の文字は、図形及び「能ある鷹は爪を隠す」の文字に比して大きく表されている上、異なる色彩で表されていることから、視覚上分離して観察されるものといえる。
そうすると、本願商標においては、中央に大きく表された「鷹爪」の文字部分をもって、取引に当たる場合も少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体から生じる「タカツメノウアルタカハツメヲカクス」の称呼のほか、「鷹爪」の文字に相応して「タカツメ」の称呼及び「鷹の爪」といった観念を生じるものである。
また、「鷹爪」の文字は、その下部の近接した位置に「鷹」及び「爪」の文字を共通にする「能ある鷹は爪を隠す」の文字が配されていることも相まって、「能ある鷹は爪を隠す」の意味合いを連想させ得るものである。
(2)引用商標
引用商標は、「鷹の爪」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「タカノツメ」の称呼及び「鷹の爪」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、その全体の構成の比較においては、図形の有無、構成文字及び色彩の相違において顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。
また、本願商標の構成中の「鷹爪」の文字部分と引用商標の比較においては、両者は、「の」の文字の有無及び書体の相違において差異を有するものであるから、両者は外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標の全体から生じる「タカツメノウアルタカハツメヲカクス」の称呼と、引用商標から生じる「タカノツメ」の称呼とは、その構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
また、本願商標から生じる「タカツメ」の称呼と、引用商標から生じる「タカノツメ」の称呼とは、中間の「ノ」の有無に差異があるところ、4音及び5音という比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きいものというのが相当であるから、それぞれを称呼するときには、全体の語調、語感が異なり、両者は明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、引用商標は「鷹の爪」の観念を生じるのに対し、本願商標の構成中の「鷹爪」の文字は、「鷹の爪」の観念又は「能ある鷹は爪を隠す」の意味合いを連想させ得るものであるから、両者は、観念を共通にする場合もあるといえる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念を共通にする場合があるとしても、外観において明らかな差異を有し、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、両者の外観、称呼、観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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