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商標拒絶査定不服審判

2023-006977

ヨコハマイエケーラーメンサムライ、ヨコハマイエケーラーメン、ヨコハマイエケー、イエケーラーメンサムライ、イエケーラーメン、イエケー、カケー、ラーメンサムライ、サムライ、ヨコハマラーメン

審判番号
2023-006977
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-092814
請求日
2023年04月27日
審決日
2023年12月20日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社takk
  • 【請求人代理人】弁理士法人YKI国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-Z (W3043) / T18 .262-Z (W3043) / T18 .263-Z (W3043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2022- 92814拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年8月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月17日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月27日 :意見書の提出 令和5年 1月27日付け:拒絶査定 令和5年 4月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「横浜家系らーめん侍」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ラーメン用のスープ,調味料,ラーメンの麺,カップ入りのスープ付きラーメンの麺,めん類,穀物の加工品,調理済みラーメン,ぎょうざ,弁当,調理済み麺類」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4447916号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成: サムライ (標準文字) 指定役務:第42類「飲食物の提供」 登録出願日:平成11年10月 8日 設定登録日:平成13年 1月26日 (2)登録第6465747号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲のとおり 指定商品及び指定役務:第9類、第12類、第25類、第28類ないし第30類、第32類、第33類、第35類、第36類、第38類、第39類及び第41類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務 登録出願日:平成30年 6月 4日 設定登録日:令和 3年11月 4日 (3)登録第6618140号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲のとおり 指定商品及び指定役務:第25類、第28類ないし第30類、第32類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務 登録出願日:平成30年 6月 4日 設定登録日:令和 4年 9月22日 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、「横浜家系らーめん侍」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「横浜家系らーめん」の文字、又は、これに通じる「横浜家系ラーメン」の文字は、請求人も上記1の意見書及び審判請求書において述べるように、「1974年創業の「吉村家」(神奈川県横浜市)を源流とするラーメン店の店舗群、あるいは「吉村家」に類似する濃厚な豚骨醤油ラーメンのジャンル」を指称する語であって、飲食物を提供する分野を中心に、広く使用され、理解されている語であるから、同構成中の「横浜家系らーめん」の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、その商品又は役務が上述のごとき濃厚な豚骨醤油ラーメン又はこれに関するものであるという、商品の品質又は役務の質を表示するものといえ、自他商品役務の識別標識としての機能を有しないか、又は、その機能が極めて弱いものというのが相当である。 そして、同構成中の「侍」の文字は、「武士。」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する語であるところ、これと「横浜家系らーめん」の文字とに観念的なつながりがあるとはいえず、また、本願商標の構成全体より生じる「ヨコハマイエケイラーメンサムライ」の称呼は16音と冗長である。 そうすると、本願商標構成中の「横浜家系らーめん」の文字と「侍」の文字とは、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているということはできず、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、取引者、需要者において、自他商品役務の識別標識としての機能を十分に有する「侍」の文字部分(以下「本願要部」という。)をもって取引の用に供されることもあるというべきである。 したがって、本願商標よりは、本願要部に相応した「サムライ」の称呼、及び、「武士」の観念が生じるものというのが相当である。 イ 引用商標について 引用商標1は、「サムライ」の文字を標準文字で表してなるものであり、また、引用商標2及び引用商標3は、別掲のとおり、「SAMURAI」の文字を横書きしてなるものであるところ、これらよりは、その構成文字に相応した「サムライ」の称呼が自然に生じるものである。 また、これらは「侍」の語の読みを片仮名又はローマ字で表したものと、容易に理解できるものであることから、引用商標よりは、「武士」の観念が生じるものというのが相当である。 なお、請求人は、「サムライ」又は「SAMURAI」の文字は、「士」の語にも相応するものである旨主張するが、一般的な国語辞書類(「大辞林 第四版」株式会社三省堂、「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店、「大辞泉 第二版」株式会社小学館)において、「さむらい」の見出しには、「侍」の漢字のみが記載されているか、又は、通常は「侍」の漢字で書くが「士」の漢字で書く場合もある旨が記載されているものであるから、「サムライ」又は「SAMURAI」の文字より想起されるのは、一般的には「侍」の漢字であるというべきであるし、仮に、それらの文字より「士」の漢字が想起され得るとしても、それが「サムライ」と読まれる以上は、「武士」などの意味合いで理解、認識されるものというのが相当である。 ウ 本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体としては明らかに相違するものであって、また、本願要部と引用商標との比較においても、文字種や文字数などを異にするものではあるが、いずれも標準文字又は一般的な書体で表されているものである上、一般に、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することは広く行われているところ、引用商標1の「サムライ」の文字、並びに、引用商標2及び引用商標3の「SAMURAI」の文字は、本願要部の「侍」の文字を片仮名又はローマ字で表記したものと理解し得ることからすると、それぞれの文字を置き換えたものとして取引者、需要者に認識され得るといえるものであるから、これらの文字種などの相違が、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえないものである。 そして、称呼においては、「サムライ」を共通にし、また、観念においては、「武士」を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観においては相違があるものの、本願要部と引用商標の対比においては外観に顕著な差異があるとはいえないものであり、また、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。 エ 本願商標と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について 本願の指定役務中「飲食物の提供」は、引用商標1の指定役務「飲食物の提供」と同一又は類似する役務である。 また、本願の指定商品中「ラーメンの麺,カップ入りのスープ付きラーメンの麺,めん類,穀物の加工品,調理済みラーメン,ぎょうざ,弁当,調理済み麺類」は、引用商標2の指定商品中「穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,べんとう,ラビオリ」と同一又は類似する商品である。 そして、本願の指定商品中「調味料,ラーメンの麺,カップ入りのスープ付きラーメンの麺,めん類,穀物の加工品,調理済みラーメン,ぎょうざ,弁当,調理済み麺類」は、引用商標3の指定商品及び指定役務中「みそ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料」及び「飲食料品(清酒・焼酎・合成清酒・白酒・直し・みりん・中国酒・薬味酒・茶・コーヒー・ココア・氷・ウースターソース・グレービーソース・ケチャップ・ソース・しょうゆ・食酢・酢の素・そばつゆ・ドレッシング・ホワイトソース・マヨネーズソース・焼肉のたれ・香辛料・乳幼児用粉乳・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料・食肉・コーヒー豆・肉製品・加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)・加工野菜及び加工果実・チョコレートスプレッド・イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー・即席菓子のもと・食用酒かす・サプリメント・食用粉類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と同一又は類似する商品及び役務である。 オ 小括 上記アないしエによれば、本願商標は引用商標と類似する商標であって、かつ、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「横浜家系らーめん」の語は、「吉村家」を源流とするラーメン店の店舗群又はラーメンのジャンルを指す語ではあるものの、どのような特徴の商品又は役務であるのかを直接表す語ではなく、辞書類に掲載されている語でもないことから、自他商品識別機能を有するものである旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「横浜家系らーめん」の文字、又は、これに通じる「横浜家系ラーメン」の文字は、飲食物を提供する分野を中心に、広く使用され、理解されている語であるから、「横浜家系らーめん」の文字を、本願の指定商品及び指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品又は役務が「横浜家系らーめん(ラーメン)」と一般に称される濃厚な豚骨醤油ラーメン又はこれに関するものであるという、商品の品質又は役務の質を表示したものと理解するにとどまり、それを自他商品役務の識別標識であると理解、認識することはできないというのが相当である。 イ 請求人は、指定役務「飲食物の提供」などに関し、商標構成中の「横浜家系ラーメン」の文字の有無において異なり、称呼が共通する商標の併存登録例を挙げ、本願商標も登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、商標の類否の判断は、出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断すべきものであり、また、請求人の挙げる登録例と本願商標とは、商標の構成等を異にするものであるから、当該登録例によって、直ちに本願商標の認定が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-006977

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