商標拒絶査定不服審判
2025-001997
カッフェオッテ、カフェオッテ、カッフェ、オッテ
- 審判番号
- 2025-001997
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-007413
- 請求日
- 2025年02月07日
- 審決日
- 2025年09月17日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社タカキベーカリー
- 【請求人代理人】伊藤 儀一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .261-WY (W3043) / T18 .262-WY (W3043) / T18 .263-WY (W3043)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第20条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-7413拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和6年1月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 7月29日付け:拒絶理由通知書
令和6年 9月 2日 :意見書の提出
令和6年11月25日付け:拒絶査定
令和7年 2月 7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,茶,紅茶,コーヒー,ココア」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第5745891号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成26年8月28日に登録出願、第29類ないし第32類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年3月6日に設定登録されたものである。そして、商標権の存続期間の満了日は、令和7年3月6日であり、当該満了日までに更新登録の申請がなされていないが、現在、商標法第20条第3項又は第21条第1項の規定により、更新登録の申請ができる期間である。
(2)登録第5795145号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成27年4月9日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同年10月2日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、1つの楕円及び3つの略長方形(略長方形は、それぞれ2箇所の凹部分を有する。)を上下左右に4つ組み合わせてなる赤色の幾何図形(以下「図形部分」という。)を配し、その上に、図形部分と横幅を合わせるようにして、「KAFFE」の文字(以下、「文字部分」という。)を同色で横書きしてなる。
そして、図形部分は、これが何を表したものか判然とせず、文字部分と観念的に結合しているということはできないのであって、また、図形部分と文字部分とは、重なり合うことなく配置されており、視覚上、分離して看取し得るものである。
次に、文字部分についてみるに、「KAFFE」の文字は、ノルウェー語、スウェーデン語及びデンマーク語で「コーヒー」(北欧社「ノルウェー語辞典」及び「デンマーク語辞典」、株式会社大学書林「スウェーデン語小辞典」)の意味を有する語であり、例えば、別掲4のとおり、本願の指定商品及び指定役務と関連する飲食料品を取り扱う業界において、コーヒーの商品名やカフェの名称の一部等として一般的に使用されているものであるから、当該文字部分は、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、自他商品役務の識別標識としての機能がないか極めて弱いものというのが相当である。
以上のことからすると、本願商標においては、図形部分が商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべきであり、文字部分をもって自他商品役務の識別標識として取引に資されるものとはいい難い。
他に、本願商標に接する取引者、需要者が、「KAFFE」の文字部分のみに着目するというべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標の構成中の「KAFFE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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