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商標拒絶査定不服審判

2025-000474

ウンコミュージアム、アンコミュージアム、ウンコ、アンコ

審判番号
2025-000474
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-136809
請求日
2025年01月14日
審決日
2025年06月16日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社たのしいミュージアム
  • 【請求人代理人】小笠原 匡隆
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-WY (W2528304143) / T18 .262-WY (W2528304143) / T18 .263-WY (W2528304143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-136809拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月11日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年5月27日付け:拒絶理由通知書 令和6年6月3日:意見書、手続補正書の提出 令和6年6月11日付け:拒絶理由通知書 令和6年7月22日:意見書の提出 令和6年10月10日付け:拒絶査定 令和7年1月14日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「UNKO MUSEUM」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類、第28類、第30類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、第25類、第28類、第30類、第41類及び第43類に属する別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6235180号商標(以下「引用商標」という。)は、「UNKO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成30年9月7日に登録出願、第9類、第16類、第28類、第30類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「UNKO MUSEUM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「UNKO」及び「MUSEUM」の文字の間に一文字分の空白を有するものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表され、該文字から生じる「ウンコミュージアム」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうとすると、本願商標の前記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であって、他にその構成中の「UNKO」の文字部分のみが、本願の補正後の指定商品及び指定役務の取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標から「UNKO」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-000474

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