商標拒絶査定不服審判
2023-006708
ワギューバーガーオオジェイ、ワギューバーガーオージェイ、ワギューバーガー、オオジェイ、オージェイ
- 審判番号
- 2023-006708
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-009712
- 請求日
- 2023年04月24日
- 審決日
- 2024年04月25日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社ファミリーフードサービス
- 【請求人代理人】磯田 一真
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-9712拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年1月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年7月6日付け:拒絶理由通知書
令和4年12月27日付け:拒絶査定
令和5年4月24日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,ハンバーガーを主とする飲食物の提供,ケータリング(飲食物),家庭用ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6502108号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和3年3月8日に登録出願、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」を指定役務として、同4年1月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、オレンジ色の楕円形及びその背後に黒色にて影のような模様を配したと思しき図形を配置し、その右側に「WAGYU」及び「BURGER」の欧文字を二段に横書きしてなり、その右側に大きく太字で「OJ」の欧文字を表してなるところ、文字部分は、重なりもなくそれぞれ横一列にまとまりよく一体的に表したものと認識できる。
そして、本願商標から生ずる「ワギューバーガーオオジェイ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「OJ」の文字を捨象し、「WAGYU」及び「BURGER」の二段書きした文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって取引に資されるというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標は、「WAGYU」及び「BURGER」の文字を含むものの、両者は相紛れるおそれはなく、類似しない商標であるから、両者が互いに類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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