商標異議申立
2021-900451
ワギューホーダイノデンドーニクヤヨコチョー、ワギューホーダイノデンドー、ワギューホーダイ、ホーダイ、デンドー、ニクヤヨコチョー
- 審判番号
- 2021-900451
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2020-130793
- 登録番号
- 6453558
- 請求日
- 2021年12月24日
- 審決日
- 2022年06月14日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社平城苑
- 【権利者代理人】水野 勝文
- 【権利者代理人】和田 光子
- 【権利者代理人】保崎 明弘
- 【権利者代理人】鈴木 亜美
- 【権利者代理人】竹山 尚治
- 【異議申立人】株式会社 渋谷肉横丁
- 【異議申立人代理人】尾山 祐介
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T1651.4 -Y (W43) / T1651.25 -Y (W43) / T1651.261-Y (W43) / T1651.262-Y (W43) / T1651.263-Y (W43) / T1651.222-Y (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法4条1項11号商標法4条1項19号商標法8条1項商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項第11号、商標法第8条第1項、商標法第4条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6453558号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6453558号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6453558号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和2年10月22日に登録出願、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」を指定役務として、同3年9月9日に登録査定、同年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は次のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5849123号(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 肉横丁(標準文字)
指定役務 第43類「肉料理を主とする飲食物の提供」
登録出願日 平成26年12月26日
設定登録日 平成28年5月13日
(2)登録第5855928号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定役務 第43類「肉料理を主とする飲食物の提供」
登録出願日 平成27年12月16日
設定登録日 平成28年6月3日
(3)登録第6014909号商標(決定注:「登録第6014901号商標」の誤記と認める。以下「引用商標3」という。)
商標の態様 渋谷肉横丁(標準文字)
指定商品・役務 「飲食物の提供」を含む第43類のほか、第9類、第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
登録出願日 平成29年5月29日
設定登録日 平成30年1月26日
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第19号及び同法第8条第1項に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第10号該当性
ア 引用商標の周知性
平成22年9月、東京都渋谷区宇田川町在所、ちとせ会館2Fにおいて、「渋谷肉横丁」という名称で、肉のテーマパークを標ぼうした飲食店街がオープンした。当初、渋谷肉横丁は、申立人とは別の法人が経営していたが、同29年1月16日に、申立人が商号を「渋谷肉横丁」として設立され、経営権の譲渡を受け、現在は、申立人が経営している(甲5)。したがって、「肉横丁」の商標は、飲食店街の名称や会社の商号として、10年以上にわたり使用されてきた。
現在、渋谷肉横丁内の店舗は、28店舗に及び、渋谷に限らず東京都内や近郊の他県からも多くの顧客が来場している(甲8)。
渋谷肉横丁は、オープン直後に東日本大震災に見舞われたものの、オープンから1年間で来場客数は24~25万人に及び(甲9)、新型コロナウイルス感染拡大前の来場客数は50万人を超えていた(甲10)。過去のテナントの中には、googlemapでのコメント数が500を超える店舗もある(甲11)。
出願商標(決定注:「引用商標」の誤記と認める。)の構成及び態様においてみると、「肉横丁」は、肉横丁とネット検索すれば「渋谷肉横丁」と検索されるとおり、申立人が経営する「渋谷肉横丁」の重要な部分を形成するものである。
したがって、「肉横丁」の商標は、需要者である多くの顧客の間に広く認識されている。
イ 本件商標が「肉横丁」と類似すること
(ア)本件商標のうち「肉屋横丁」部分のみから類否を判断できること
本件商標は、「和牛放題の殿堂」という小さい文字と「肉屋横丁」という大きな文字、そして、文字の横に並んで配置された「肉屋横丁」の一つ一つの文字よりも少し小さな図形から成り立っている。このような構図からして、「肉屋横丁」が重要な部分であることは容易に読み取ることができる。また、本件商標権者は、秋葉原において「和牛放題の殿堂肉屋横丁」をオープンさせているが、単に「肉屋横丁」の部分のみの呼称で広告などに掲載されている(甲12)。
したがって、「肉屋横丁」と「肉横丁」との間で外観、称呼、観念を比較して検討すべきである。
(イ)外観が類似していること
「肉屋横丁」と「肉横丁」は、「肉横丁」の三文字の中に、「屋」の一字が入っているかどうかの違いであり、外観上全体として近似した印象を与える。
(ウ)称呼が類似していること
語の切れ方についてみると、「ニクヤヨコチョー」と「ニクヨコチョー」は、「ヨコチョー」の前で切れるという点で共通している。
また、「ニクヤヨコチョー」は、「ニク」や「ヨコチョー」に聴覚上強い印象が残り、「ヤ」は弱い印象を与える。したがって「ニクヤヨコチョー」と「ニクヨコチョー」とは、聴覚上の印象は非常に似ており、聞き間違いなどが発生する可能性も十分に考えられる。
したがって、「肉屋横丁」と「肉横丁」は、称呼の面でかなり類似している。
(エ)観念が類似していること
「横丁」は、「表通りから横に入った細い通り。また,その町並み。」を意味するため(甲13)、「肉横丁」は、細い通りに肉を扱う店が並んでいる様子を想起させる。また、「肉屋横丁」も、まさしく、細い通りに肉を扱う店が並んでいる様子を想起させる言葉である。
そのため、「肉屋横丁」と「肉横丁」から需要者が想起する意味合いは、ほぼ同一である。
ウ 以上のとおり、本件商標は、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条1項10号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性
上述のとおり、本件商標は、当該登録出願の日前の登録出願に係る他人の引用商標と類似する商標であって、その登録出願に係る指定役務、又はこれに類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性
ア 「肉横丁」という商標が他人の業務に係る役務を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていることについては、上記(1)アのとおりである。
イ 「肉横丁」という商標が、他人の業務に係る役務を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識され、本件商標が、「肉横丁」の商標と類似することについては、上記(1)イのとおりである。
ウ 不正の目的をもって使用するものであること
(ア)渋谷肉横丁の来場客数は年間50万人に及び、「肉横丁」の商標は需要者の間に広く知られている。
「肉横丁」は、「肉」と「横丁」をつなぎ合わせた造語であり、肉を扱う店が並んでいることを想起させる、独創性のある文字である。
本件商標権者は、本件商標を用いて、東京都渋谷区宇田川町に店舗を構える様相である(甲14)。申立人の店舗と本件商標権者の店舗との間の距離は、100メートルにも満たない(甲15)。本件商標権者が本件商標を用いて「肉屋横丁」をオープンさせることにより、申立人の営業と誤認混同を生じさせ、「肉横丁」に化体した顧客吸引力を利用して利益を得る目的が看取できる。
したがって、本件商標は、不正の目的をもって使用するものというべきである。
よって、本件商標は、他人の業務に係る役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(4)商標法第8条第1項該当性
同号は、「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。」と規定されている。
上記(1)イのとおり、本件商標と「肉横丁」は、同一又は類似の役務について使用をする類似の商標である。したがって、最先の商標登録出願人である申立人のみがその商標登録を受けることができ、本件商標権者は商標登録を受けることができず、商標法第8条第1項に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号該当性について
ア 引用商標の周知性
申立人の提出に係る証拠及びその主張によれば、以下のとおりである。
(ア)平成22年9月、東京都渋谷区宇田川町のちとせ会館2Fに、申立人とは別の法人が、「渋谷肉横丁」という名称の飲食店街(全16店舗)をオープンした(甲6、甲7)。
申立人は、平成29年1月16日に「株式会社渋谷肉屋横丁」を設立し(甲5)、「渋谷肉横丁」の経営権の譲渡を受けた(申立人主張)。
(イ)「シブヤ経済新聞」のサイト(2011.08.26)には、「ちとせ会館「渋谷肉横丁」が1周年-80種超の肉料理バイキングも」の見だしの下、「現在までの累計来場客数は24万~25万人(月平均2万人ほど)で、震災後遠のいていた客足は回復。」の記載がある(甲9)。
(ウ)「渋谷肉横丁オフィシャルサイト」(2020.03.29)には、「年間来客数50万人の内、約8割の40万人が20代若者(当社調べ)」の記載がある(甲10)。
(エ)「Googleマップ」のサイトには、「渋谷肉横丁」、「肉横丁」を含む店名の店舗のいくつかの店舗に対するコメント数が示されており、その中で最多のコメント数の「渋谷肉横丁 肉寿司」に対するコメント数が557であるものの、その印刷日は、本件商標の登録査定後のものである(甲11)。
(オ)上記からすれば、東京都渋谷区宇田川町に「渋谷肉横丁」という飲食店街があり、2010年(平成22年)9月1日オープンから2011(平成23年)年8月26日までの累計来場客数が、24万~25万人(月平均2万人ほど)であるとされ、2020年(令和2年)3月の「渋谷肉横丁」のオフィシャルサイトによれば、年間来客者数50万人とされる。
しかしながら、2020年(令和2年)当時の年間来客者数(50万人)を客観的に裏付ける又は比較するものはなく、飲食業界における来客者数の多寡を推し量ることはできない。また、申立人が提出した証拠において、渋谷肉横丁の売上高等の販売実績並びに渋谷肉横丁の宣伝広告の回数、期間、範囲及び費用等の広告実績に関する具体的事実は明らかにされていない。
そうすると、渋谷肉横丁の商標として使用されているとされる引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において申立人の業務に係る役務(飲食物の提供)を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る事実を見いだすことはできない。
また、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において申立人の業務に係る役務(飲食物の提供)を表示するものとして外国の需要者の間に広く認識されていると認めるに足る事実も見いだすこともできない。
したがって、申立人が提出した証拠をもってしては、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時において申立人の業務に係る役務(飲食物の提供)を表示するものとして我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたとは認めることができない。
イ 本件商標と引用商標の類否
(ア)本件商標は、別掲1のとおり、「肉屋横丁」の文字を大きく表した右側に円に囲まれた図形を配し、さらに前記「肉屋横丁」の文字の上部に、「肉屋横」の文字の幅に収まる様に、「肉屋横丁」の文字より小さく「和牛放題の殿堂」の文字を表してなる、文字と図形との組み合わせよりなる結合商標であるところ、その構成中顕著に、大きく表された「肉屋横丁」に着目して取引に資する場合もあるとみるのが相当であるから、全体から生じる称呼のほかに、当該文字に相応して「ニクヤヨコチョウ」の称呼をも生じるものである。
そして当該「肉屋横丁」の構成中、「肉屋」の文字が「鳥獣の肉を販売する業。」との意味を(出典:広辞苑第7版)、「横丁」の文字は、別の記載で「横町」と表すこともある語で、「表通りから横へ入った町筋」との意味を(出典:同前)、それぞれ有するものの、当該文字全体では、辞書等に載録が認められず、指定役務との関係において、直ちに何らかの意味合いを認識させるものとはいえないから、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標1は、「肉横丁」の文字を標準文字で表してなるから、該文字に相応して、「ニクヨコチョウ」の称呼を生じる。また、「肉横丁」を構成する文字中「肉」の文字は、「動物の、主として筋肉からなる部分の食用とになるもの。」の意味を(出典:広辞苑。決定注:出典より、引用1の指定役務との関係において、合議体が意訳した。)、「横丁」の文字は、前記のとおりの意味を有するものの、構成全体で辞書等に載録が認められず、指定役務との関係において、直ちに何らかの意味合いを認識させるものとはいえないから、特定の観念を生じないものである。
(ウ)引用商標2は、二重の輪郭図形内にまとまりよく「渋谷」、「肉」及び「横丁」の漢字を3段に配し、全て赤で着色されているから、全体が一体のものとして看取されるというべきであり、その全体の構成文字に相応して、「シブヤニクヨコチョウ」の称呼を生じ、引用商標2を構成する文字中「渋谷」の文字は、「東京都23区の一つ。」の意味を(出典:広辞苑)、「肉」及び「横丁」の文字は、それぞれ前記のとおりの意味を有するものの、当該文字は、辞書等に載録が認められず、指定役務との関係において、直ちに何らかの意味合いを認識させるものとはいえないから、特定の観念を生じないものである。
(エ)引用商標3は、「渋谷肉横丁」の文字を標準文字で表してなるから、該文字に相応して、「シブヤニクヨコチョウ」の称呼を生じ、上記(ウ)と同様に、特定の観念を生じないものである。
(オ)本件商標と引用商標とを比較するに、2段に表された文字と図形との組み合わせからなる本件商標と標準文字で表された引用商標1及び3、また、全体が赤で表され、図形内にまとまりよく漢字を3段に配した引用商標2とは、明らかに外観において相違するものである。
また、本件商標の構成において、大きく表された「肉屋横丁」の部分と引用商標の「肉横丁」又は「渋谷肉横丁」の部分とを比較しても文字数に差異を有し、外観上相違する。
称呼について比較すると、本件商標から生じると認められる「ニクヤヨコチョウ」の称呼と、引用商標1から生じる「ニクヨコチョウ」の称呼とは、7音と6音の音数及び中間における「ヤ」の音の有無に差異を有するものであり、両者は、これらを、それぞれ一連に称呼したときは、聞き誤るおそれはなく、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、本件商標から生ずる「ニクヤヨコチョウ」の称呼と、引用商標2及び3から生じる「シブヤニクヨコチョウ」の称呼とは、「シブヤ」の音及び「ヤ」の有無に差異を有し、全体の音数にも明らかな差異を有するものであるから、本件商標と引用商標2及び3を一連に称呼したときは、聞き誤るおそれはなく、明瞭に聴別し得るものである。
また、観念においては、両商標ともに特定の観念が生じないから、これを比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、その外観において明確に区別し得るものであって、称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから、これらを需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
ウ 小括
引用商標は、上記アのとおり、申立人の業務に係る役務を表すものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないし、上記イのとおり、本件商標と引用商標は、類似する商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、上記(1)イのとおり、引用商標とは、類似する商標とはいえない。
したがって、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務が類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性について
商標法は、法第4条第1項第19号「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用するもの」に該当する商標について、登録を受けることができないと規定している。
しかし、引用商標は、上記(1)アのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、他人(申立人)の業務に係る役務を表すものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたとは認められないものであって、かつ、上記(1)イのとおり、本件商標と引用商標とは、類似しないものである。
そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の要件を欠くものであるから、不正の目的について検討するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(4)商標法第8条第1項該当性について
商標法は、法第8条第1項「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。」と規定している。
しかし、本件商標と引用商標とは、上記(1)イのとおり、類似しないものである。
したがって、引用商標が本件商標よりも先に登録出願されたものであるとしても、本件商標は、商標法第8条第1項に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第19号及び同法第8条第1項に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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