商標拒絶査定不服審判
2023-003543
スマチラ
- 審判番号
- 2023-003543
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-048432
- 請求日
- 2023年03月01日
- 審決日
- 2024年03月07日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東京瓦斯株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人不二商標綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W070911)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-48432拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「スマチラ」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年4月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年9月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月27日付けで意見書が提出されたが、同年12月12日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和5年3月1日付けで拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品については、同日付けの手続補正書により、第7類「空気冷却器,無停電電源装置用発電機,非常用自家発電装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,他の電気式、電子式及び機械式装置やシステムの機能や状態を遠隔で監視及び制御するための無線制御装置,電子機器の機能を監視及び操作するための無線コントローラ,電気通信機械器具用リモートコントローラ,遠隔監視装置,遠隔制御装置,遠隔監視制御装置,遠隔測定制御機械器具,電気通信機械器具」、及び第11類「換熱器,業務用空調装置,業務用暖冷房装置,業務用冷凍機械器具,業務用冷却機,ヒートポンプ,電気式空調機器用リモートコントローラ,冷却用の設備及び機械,家庭用電熱用品類,熱交換器(機械部品は除く。),ストーブ類(電気式のものを除く。)」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5657895号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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