商標拒絶査定不服審判
2023-003055
アクションキュウアアル、アクション
- 審判番号
- 2023-003055
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-054032
- 請求日
- 2023年02月22日
- 審決日
- 2024年03月22日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社デンソーウェーブ
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】外川 奈美
- 【請求人代理人】大橋 啓輔
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T18 .261-WY (W0942) / T18 .262-WY (W0942) / T18 .263-WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 54032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「アクションQR」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務(別掲1)を指定商品及び指定役務として、令和4年5月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年9月27日付けで拒絶理由が通知され、同年11月8日付けで意見書が提出されたが、同月18日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同5年2月22日付けで拒絶査定不服審判が請求されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれの商標権も、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2709475号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和62年12月3日
設定登録日:平成7年8月31日
書換登録日:平成19年3月22日
指定商品:第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品{電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。},磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」
(2)登録第4403529号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成11年12月20日
設定登録日:平成12年7月28日
指定商品:第16類「雑誌」
(3)登録第4480399号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:ACTION
登録出願日:平成12年8月4日
設定登録日:平成13年6月8日
指定商品:第16類「雑誌」
なお、引用商標1ないし引用商標3をまとめて、以下「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「アクションQR」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「アクション」の文字と「QR」の文字との間に文字種の相違があるとしても、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上、まとまりよく表されており、これから生じる「アクションキューアール」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、請求人が開発した「2次元コード」を表示するものとして「QRコード」の文字からなる商標が需要者の間に広く認識されていることからすると、本願商標は、その構成中「QR」の文字部分を、原審が説示するように「2次元コード」といった商品の品質を表示したものと認識されるとはいえず、上記構成及び称呼からすれば、むしろ「アクションQR」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「QR」の文字を捨象し、「アクション」の文字のみに着目するというべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標の構成中「アクション」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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