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商標拒絶査定不服審判

2024-011061

ローズコンプライアント、アアルオオエイチエスコンプライアント、アアルオオエッチエスコンプライアント、ローズ、アアルオオエイチエス、アアルオオエッチエス、コンプライアント

審判番号
2024-011061
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-004004
請求日
2024年07月04日
審決日
2025年02月06日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社デンソーウェーブ
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 大塚 正俊
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .91 -WY (W070916)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 4004拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年1月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年6月16日付け:拒絶理由通知書 令和5年8月3日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年8月29日付け:手続補正指示書 令和6年4月1日付け :拒絶査定 令和6年7月4日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第7類「機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具,塗装機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,金属加工機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,産業用ロボット,繊維加工用の産業用ロボット,食料加工用又は飲料加工用の産業用ロボット,製材用・木工用又は合板用の産業用ロボット,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の産業用ロボット」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,手動計算機,電気計算機,電子出版物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,コンピュータプログラム,コンピュータソフトウェア」及び第16類「印刷物,紙類,文房具類」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含しているため、政令で定める商品の区分に従って指定したものと認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は、その指定商品について、上記2のとおりに補正された結果、本願の補正後の指定商品は、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品の区分に従って指定されたものと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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