商標拒絶査定不服審判
2023-012285
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- 審判番号
- 2023-012285
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-115705
- 請求日
- 2023年07月21日
- 審決日
- 2024年05月15日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Take Action
- 【請求人代理人】Authense弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-115705拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年10月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月19日付け:拒絶理由通知書
令和5年2月6日:意見書の提出
令和5年4月18日付け:拒絶査定
令和5年7月21日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、上段に図形及び「Take Action」の文字を横書きし、下段に「DRIVE TO ENGAGEMENT」の文字を小さく横書きした構成よりなり(上段、下段とも濃い青色で表されている。)、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5294222号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5758536号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5763276号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、それらの商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 引用商標1について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と類似の役務は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しないものになったと認められる。
イ 引用商標2について
引用商標2に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和5年7月21日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判の請求がされ、同年12月27日に、その指定商品の一部について、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和6年2月1日になされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2の指定商品と類似しないものになったと認められる。
ウ 引用商標3について
引用商標3に係る商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和5年7月21日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、同6年1月4日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が同年2月20日になされているものである。
エ 小括
したがって、本願商標は、引用商標1ないし引用商標3について、いずれとの関係においても商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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