商標拒絶査定不服審判
2020-650046
プロテクション、プロ、ピイアアルオオ、テクション
- 審判番号
- 2020-650046
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1413640
- 請求日
- 2020年10月05日
- 審決日
- 2021年03月03日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Robert Bosch Power Tools GmbH
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】松永 章吾
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】山崎 和香子
- 【請求人代理人】前川 砂織
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .91 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際商標登録第1413640号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018年2月15日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018年(平成30年)4月23日に国際商標登録出願されたものである。
なお、原審において、令和元年8月19日付けで手続補正書が提出されたが、当該補正については、同年11月18日付けをもって、願書に記載した指定商品の要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものであり、当該決定は、既に確定している。
その後、指定商品については、当審において、2020年(令和2年)9月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第7類「Power tools for metal working.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品である第7類「Power tools.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-650046