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商標拒絶査定不服審判

2023-001537

イイコ、イーコ、アイアイシイオオ

審判番号
2023-001537
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-053057
請求日
2023年01月30日
審決日
2024年03月19日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ピジョン株式会社
  • 【請求人代理人】新井 全
  • 【請求人代理人】野口 和孝
  • 【請求人代理人】芳野 理之
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .261-Z (W03) / T18 .262-Z (W03) / T18 .263-Z (W03) / T18 .264-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-53057拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「iico」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年8月12日に登録出願された商願2021-100296に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同4年5月11日に登録出願されたものである。 原審では、同年7月12日付けの拒絶理由の通知に対し、同年9月22日に意見書が提出されたが、同年10月31日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同5年1月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものであり、指定商品については、当該手続補正書によって、第3類「乳幼児用せっけん類,乳幼児用化粧品,ベビーローション,ベビークリーム,ベビーオイル(医療用のものを除く。),ベビーパウダー(医療用のものを除く。),香料」(以下「補正後指定商品」という場合がある。)と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6405826号商標は、別掲1の構成よりなり、令和2年7月17日登録出願、「ペット用せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペット用化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペット用歯磨きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む別掲2に記載の第35類及び第31類の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年6月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「iico」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書類に掲載のある語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているともいい難いことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。 したがって、本願商標からは、その構成文字に相応し「アイアイシイオオ」、「イイコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 (2)引用商標 引用商標は、別掲1の構成のとおり、中間にスペースを介した2つの黒地縦長長方形のスペース上部に、小さな黒地正方形を配した構成の図形(以下「図形部分」という。)の下段に、当該図形部分の幅に合わせて「iico」の文字(以下「文字部分」という。)を書した構成よりなる図形と文字の結合商標である。 そして、図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取しえる上、これらが一体となって観念的なつながりを有するなどの事情も見いだせないから、図形部分と文字部分とはそれぞれ独立して自他商品識別力を有するといえるものであり、引用商標は、文字部分をもって、本願商標との類否を検討することが許されるというべきである。 そうすると、引用商標の文字部分からは、上記(1)と同様に、その構成文字に相応し「アイアイシイオオ」、「イイコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、上記(1)及び(2)の構成よりなるところ、全体の外観において図形の有無に差異を有するものの、本願商標と引用商標の文字部分との比較においては、外観において書体は異なるとしても「iico」の文字構成を同じくするから似かよった印象を与えるものであり、称呼において「アイアイシイオオ」、「イイコ」の称呼を同じくし、観念においては共に特定の観念を生じない造語であることから比較することができないものである。 そうすると、本願商標は、引用商標の文字部分との比較において、観念においては比較できず、外観においては似かよった印象を与えるものであり、称呼においてを「アイアイシイオオ」、「イイコ」の称呼を同じくするものであるから、本願商標と引用商標とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 (4)本願の補正後指定商品と引用商標の指定役務との類否 本願の補正後指定商品中「乳幼児用せっけん類,乳幼児用化粧品,ベビーローション,ベビークリーム,ベビーオイル(医療用のものを除く。),ベビーパウダー(医療用のものを除く。)」(以下「本願商品」という。)と、原査定において本願の補正後指定商品と類似の役務であるとされた、引用商標の指定役務中「ペット用せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペット用化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「引用役務」という。)とを比較する。 指定商品又は指定役務が類似のものであるかどうかは、商品又は役務が、通常、同一営業主により製造若しくは販売又は提供されている等の事情により、それらの商品又は役務に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の製造若しくは販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係があるか否かによって判断すべきである(最高裁昭和33年(オ)第1104号、知財高裁平成27年(行ケ)第10096号参照)旨判示されている 「商品及び役務の区分解説〔国際分類第12-2023版対応〕」には、「「せっけん類」(04A01)この商品には、洗浄作用を目的とする化学的製品が含まれ、通常、せっけん又は洗剤(家庭用石油系洗剤 家庭用高級アルコール系洗剤 等)と呼ばれるものが含まれます。」の記載及び「「化粧品」(04C01)この商品には、主に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)に規定する「化粧品」の大部分及び「医薬部外品」のうち、人体に対する作用が緩和なものであって、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことを目的として、身体に塗擦、散布等の方法で使用するものが該当し、女性用のみならず、男性用又は乳児用の商品も含まれます。また、「ペット用化粧品」も、この商品に類似する商品として本類に含まれます。」の記載がある。 上記の記載からすると、本願商品中、「ベビーローション,ベビークリーム,ベビーオイル(医療用のものを除く。),ベビーパウダー(医療用のものを除く。)」は「乳幼児用化粧品」の範ちゅうの商品と認められる。 そうすると、本願商品と引用役務の取扱商品とは、商品の対象が「乳幼児、ベビー」若しくは「ペット」であるかに差異を有するものの、「洗浄」を目的とする「せっけん類」及び「(人の)身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」ことを目的とする「化粧品」であり、類似の商品と認められるものであって、別掲3のとおり、同一の者により製造若しくは販売されている実情がある。 したがって、本願商品と引用役務とは、同一営業主の製造若しくは販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれのある、互いに類似する商品及び役務というのが相当である。 (5)小括 以上より、本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-001537

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