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商標拒絶査定不服審判

2023-000390

ヨリソウエコ、ヨリソーエコ、ヨリソー、エコ、イイシイオオ

審判番号
2023-000390
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-002302
請求日
2023年01月11日
審決日
2024年01月12日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-2302拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「よりそうeco」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類、第5類、第16類、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年1月12日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年5月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月15日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、同年9月28日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同5年1月11日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出されたものである。 そして、本願の指定商品については、原審及び当審における上記手続補正書により、最終的に、第16類「ウェットティッシュ,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5305430号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:平成21年8月6日 設定登録日:平成22年3月5日 指定商品:第25類「被服」 (2)登録第6039985号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成29年6月9日 設定登録日:平成30年4月27日 指定商品及び指定役務:第16類「紙製手ふき,衛生手ふき」並びに第24類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合は、「引用商標」という。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中の「よりそう」の文字部分を要部として抽出した上で、本願商標と引用商標は類似する商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1との商標法第4条第1項第11号該当性について 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標と引用商標2との商標法第4条第1項第11号該当性について 本願商標は、上記1のとおり、「よりそうeco」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「ぴったりとそばへ寄る。」を意味する「よりそう」(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)の文字及び「生態の、環境の」を意味する「eco」(「eco-」の項より(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店))の文字とを横一列にまとまりよく一体に表されているものであって、これより生じる「ヨリソウエコ」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、「eco」の文字(語)が「環境の」等の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、「よりそうeco」の構成文字全体をもって一体のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。 また、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「eco」の文字を捨象して、「よりそう」の文字のみに着目して、この部分のみをもって取引に当たるというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標の構成中「よりそう」の文字を要部として抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標2とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標2とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品と引用商標2の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品となり、また、本願商標は、引用商標2とは類似しないものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-000390

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