商標拒絶査定不服審判
2021-013074
タンポポ
- 審判番号
- 2021-013074
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-071661
- 請求日
- 2021年09月29日
- 審決日
- 2022年08月23日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社向日葵
- 【請求人代理人】特許業務法人ベリーベスト国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W030510212435) / T18 .262-WY (W030510212435) / T18 .263-WY (W030510212435) / T18 .264-WY (W030510212435)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 71661拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第5類、第10類、第21類、第24類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年6月10日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年2月10日付けで拒絶理由の通知、同年4月19日付けで意見書の提出、同年6月30日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月29日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同4年6月2日付けで審尋の通知、同月23日付けで手続補正書が提出されている。
本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4631773号(以下「引用商標1」という。)
商標:別掲3のとおり
登録出願日:平成12年9月18日
設定登録日:平成14年12月20日
指定商品:第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5356476号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:TANPOPO(標準文字)
登録出願日:平成22年6月16日
設定登録日:平成22年9月24日
指定商品:第18類「傘」
(3)登録第5398929号(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成22年8月30日
設定登録日:平成23年3月18日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似する商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標3について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、「TanP」の欧文字、ハート型の図形及び「PO」の欧文字を横一列に配置し、その欧文字部分を水色で、ハート型の図形部分を桃色で表してなるところ、構成全体として「TanPOPO」の欧文字を、5文字目の「O」の文字を図案化して表したものと看取できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タンポポ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標1
引用商標1は、別掲3のとおり、「炭ぽぽ」の文字と「タンポポ」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その構成中の下段の片仮名部分は上段の文字部分の読み仮名を表してなると看取できるもので、「炭ぽぽ」の文字は、「木の焼けて黒くなったもの。」を意味する「炭」の文字と、一般の辞書等に載録が認められない「ぽぽ」の文字とを組み合わせた造語である。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「タンポポ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 引用商標3
引用商標3は、別掲4のとおり、「たんぽぽ」の平仮名と「蒲公英」の漢字を二段に横書きしてなるところ、「たんぽぽ」の文字は「キク科タンポポ属の多年草の総称。」の意味を有する語で、「蒲公英」の文字は当該語の漢字表記に相当する(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)。
そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して「タンポポ」の称呼が生じ、「キク科タンポポ属の多年草の総称のタンポポ」ほどの観念を生じる。
エ 本願商標と引用商標1の類否について
本願商標と引用商標1とを比較すると、両者は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字と図形を組み合わせた構成からなるのに対し、引用商標1は漢字、平仮名及び片仮名の組み合わせからなり、両者は文字種や構成態様が相違するから、外観において、互いに判別は可能である。
また、称呼については、「タンポポ」の称呼を共通にするものの、観念については、互いに比較し得ないから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標は、引用商標1とは、称呼を共通にするとしても、外観において判別は容易で、観念において比較できないから、字義に相応する印象の差異も踏まえると、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
オ 本願商標と引用商標3の類否について
本願商標と引用商標3とを比較すると、両者は、それぞれ上記ア及びウのとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字と図形を組み合わせた構成からなるのに対し、引用商標3は、平仮名及び漢字の組み合わせからなり、両者は文字種や構成態様が相違するから、外観において、互いに判別は可能である。
また、称呼については、「タンポポ」の称呼を共通にするものの、観念については、互いに比較し得ないから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標は、引用商標3とは、称呼を共通にするとしても、外観において判別は容易で、観念において比較できないから、字義に相応する印象の差異も踏まえると、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願の指定商品及び指定役務は、補正により引用商標2に係る指定商品とは非類似の商品及び役務となり、また、本願商標と引用商標1及び引用商標3とは非類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないため、本願商標が同項同号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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