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商標拒絶査定不服審判

2024-013460

エコフレンドリー、エコ、イイシイオオ、フレンドリー

審判番号
2024-013460
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-059896
請求日
2024年08月21日
審決日
2025年07月01日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大日製罐株式会社
  • 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W161722) / T18 .262-WY (W161722) / T18 .263-WY (W161722)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 59896拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年1月24日付け:拒絶理由通知書 令和6年3月6日 :意見書の提出 令和6年6月6日付け :拒絶査定 令和6年8月21日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類「プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,包装用ポリエチレンフィルム」、第17類「接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。),包装用・梱包用テープ,プラスチック基礎製品」及び第22類「編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,結束用ゴムバンド,包装用又は結束用のバンド(金属製のものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6704479号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和5年2月2日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ゴミ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,ビール風味のアルコール分を1%未満含有してなる清涼飲料,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、同年6月5日に設定登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標と引用商標は、「エコフレンドリー」の称呼及び「製品やサービスなどで、環境に配慮していること。」の観念を共通にする類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その全体の構成態様からすれば、「ECOフレンドリー」の文字を基に「E」の文字を葉とおぼしき図形を組み合わせて図案化し、「C」の文字の内側に「エコ」の片仮名を配し、その右側に「O」の欧文字及び「フレンドリー」の片仮名を書し、全体的に下線を付して図案化した、緑色系の色彩よりなるものである。 一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、その全体の構成態様からすれば、「ecoフレンドリー」の文字を基に「o」の文字中に木とおぼしき図形を組み合わせて図案化した緑色の色彩よりなるものであり、本願商標と引用商標とは、その外観が異なるものというべきである。 そして、請求人が上記1の意見書及び審判請求書において提示する情報の他、当審による調査によれば(https://ja.kingwills.com/hypak-flashspun-art-printed-fabric/ 、https://susus.net/release/28825/ 、https://www.komakon.co.jp/products/sdgs/)、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「ECOフレンドリー」及び「エコフレンドリー」の語が「製品やサービスなどで、環境に配慮していること。環境負荷が小さいこと。」ほどの意味(「デジタル大辞泉」小学館)で広く一般に使用されている実情があるといえる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、それに接する取引者、需要者は、「エコフレンドリー」の称呼あるいは「製品やサービスなどで、環境に配慮していること。環境負荷が小さいこと。」程の観念をもって取引に資するとはいい難く、本願商標は、図案化された外観をもって出所識別標識として把握され、取引に資されるものというのが相当である。 したがって、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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