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商標拒絶査定不服審判

2021-013058

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審判番号
2021-013058
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-048280
請求日
2021年09月29日
審決日
2022年03月16日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社AIMH
  • 【請求人代理人】特許業務法人笠井中根国際特許事務所
  • 【請求人代理人】中根 美枝
  • 【請求人代理人】笠井 美孝
審判長/審判官
  • 審判長 平澤 芳行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03) / T18 .264-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2019- 48280拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成31年4月5日の登録出願であって、令和2年2月7日付けで拒絶理由の通知に対し、同年3月19日付けの意見書が提出されたが、同3年6月23日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年9月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同4年2月16日付けの手続補正書が提出されたものである。 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第3類「肌及び毛髪用せっけん類,化粧品」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1358599号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2016年(平成28年)7月1日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月29日に国際商標登録出願、「scrubbing powder」を含む第3類、第4類、第7類ないし第9類、第11類及び第20類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)商標の類否について ア 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、淡い青緑色の正方形内に「link」の欧文字を白抜きで書し、当該文字の下部に引かれた白抜きの横線と各文字の底部が接した構成よりなるものである。 そして、「link」の文字は、「連結すること」等の意味を有する英単語(広辞苑第7版)であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「リンク」の称呼を生じ、「連結すること」の観念を生じるものである。 イ 引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、太ゴシック体の「LiNk」の欧文字を書してなるところ、2文字目の「i」は、その一部が図案化され、3文字目における大文字の「N」は、左右の小文字である「i」及び「k」とバランスを合わせるように表されているとしても、容易に「LINK(link)」の英単語を認識させるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「リンク」の称呼を生じ、「連結すること」(前掲書)の観念を生じるものである。 ウ 本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標を比較すると、外観については、両者の構成は上記ア及びイのとおりであり、書体、字形及び色彩の有無の点で差異を有するとしても、欧文字のつづりを共通にするから、両者は、外観上、近似した印象を与えるものである。 また、本願商標と引用商標とは、いずれも構成文字に相応して「リンク」の称呼及び「連結すること」の観念を生じるものであるから、両者は、称呼及び観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観は近似した印象を与え、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらが、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 (2)指定商品の類否について 本願の補正後の指定商品中、第3類「肌及び毛髪用せっけん類」(以下「本願指定商品」という場合がある。)と、引用商標の指定商品中、第3類「scrubbing powder」(参考訳:「磨き粉」)(以下「引用指定商品」という場合がある。)の類否について、以下、検討する。 ア 本願指定商品 本願指定商品は、人体を清潔に保つために、人の肌及び毛髪を洗浄することを用途、機能(品質)とする商品であり、主に洗浄成分としての界面活性剤とコンディショニング成分として油脂等、そして、昨今においては肌質や毛質、使用者の嗜好性等に合わせて保湿剤等も配合されており、これらを原材料として、石けん・洗剤メーカーにより製造され、スーパーマーケットやドラッグストア等の小売店の化粧品、ボディーケア商品コーナーに陳列され、一般消費者に向けて販売されているものである。 イ 引用指定商品 引用指定商品は、物品の劣化や機能を保つために、物品のさびや汚れを磨き落とすことを用途、機能(品質)とする商品であり、主に研磨剤、界面活性剤等を原材料として、石けん・洗剤メーカーにより製造され、スーパーマーケットやドラッグストア等の小売店の洗剤、掃除用品コーナーに陳列され、一般消費者に向けて販売されているものである。 ウ 本願指定商品と引用指定商品との類否 本願指定商品と引用指定商品を比較すると、両者はともに石けん・洗剤メーカーにより製造される商品であって、その需要者を共通にする場合があるとしても、両者のその商品の用途、機能(品質)、原材料及び販売場所が相違するものである。 そうすると、本願の指定商品中、第3類「肌及び毛髪用せっけん類」と、引用商標の指定商品中、第3類「scrubbing powder」とは、非類似の商品というべきものである。 また、本願商標の指定商品中「肌及び毛髪用せっけん類」以外のその他の指定商品と引用商標の指定商品中「scrubbing powder」以外のその他の指定商品とは、明らかに類似しない商品といえるものである。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が引用商標と類似するとしても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものではないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-013058

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