商標拒絶査定不服審判
2023-001518
レイン
- 審判番号
- 2023-001518
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-088840
- 請求日
- 2023年01月30日
- 審決日
- 2024年02月06日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レイン ビヴァレッジ カンパニー エルエルシー
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .26 -WY (W2528)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-88840拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2021年(令和3年)1月20日にニュージーランドにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年7月15日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年10月25日付けの拒絶理由の通知に対し、同4年5月2日に意見書が提出され、本願の指定商品は同日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品(以下「原審補正商品」という。)に補正されたが、同年11月1日付けで拒絶査定されたものである。
これに対し、令和5年1月30日付けで拒絶査定不服審判が請求され、その後、原審補正商品は、同年7月31日受付の手続補正書により、別掲3のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5589978号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲4の構成よりなり、平成23年11月28日に登録出願、第25類「被服,帽子」を指定商品として、同25年6月14日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、原審補正商品は引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
原審補正商品は、上記1のとおり、当審補正商品に補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、当審補正商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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