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商標拒絶査定不服審判

2024-013532

レイン

審判番号
2024-013532
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-062235
請求日
2024年08月22日
審決日
2024年12月25日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】レイン ビヴァレッジ カンパニー エルエルシー
  • 【請求人代理人】柳田 征史
  • 【請求人代理人】高橋 秀明
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-62235拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2021年12月2日に南アフリカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和4年6月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 8月24日付け:拒絶理由通知書 令和5年 2月27日受付:意見書、手続補正書 令和5年 8月15日受付:上申書、手続補正書 令和5年 8月31日付け:拒絶理由通知書 令和6年 2月15日受付:意見書 令和6年 5月21日付け:拒絶査定 令和6年 8月22日 :審判請求書 令和6年10月 2日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「REIGN」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に、第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む),かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む),身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む),消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供(オンラインによるものを含む)」に補正された。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第5589978号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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