商標拒絶査定不服審判
2022-011233
ワンブレイン、ブレイン、ブレーン
- 審判番号
- 2022-011233
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-041136
- 請求日
- 2022年07月01日
- 審決日
- 2024年09月10日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】和田 朋子
- 【請求人代理人】弁理士法人河野国際特許商標事務所
- 【請求人代理人】穂坂 道子
- 【請求人代理人】村上 晃一
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09164144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法68条の32第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第68条の32第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-41136拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年4月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年3月23日付け:拒絶理由通知書
令和3年8月5日付け:意見書
令和4年3月31日付け:拒絶査定
令和4年7月1日付け:審判請求書
令和6年4月18日付け:審尋
令和6年6月4日付け:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「ONE BRAIN」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第16類、第41類及び第44類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1526018号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
そして、上記引用商標は、2023年(令和5年)10月24日付けで国際登録が抹消され、基礎出願又は基礎登録の効力が終了したものの、商標法第68条の32第1項の規定による商標登録出願として、令和6年1月5日に商標登録願の提出(商願2024-000581)、同年4月9日に設定登録され、現に有効に存続している(登録第6794268号商標)。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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