商標拒絶査定不服審判
2022-003342
トロールズ
- 審判番号
- 2022-003342
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-110725
- 請求日
- 2022年03月04日
- 審決日
- 2022年06月14日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドリームワークス アニメーション エル エル シー
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 山田 啓之
- 分類
- T18 .26 -WY (W16252830)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-110725拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「トロールズ」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第25類、第28類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年9月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和元年8月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月21日受付の手続補正書並びに同日、同2年12月4日及び同3年6月23日受付の意見書が提出されたが、同年12月13日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年3月4日受付で拒絶査定不服審判が請求され、指定商品については、前記手続補正書により、第16類及び第30類に属する前記手続補正書に記載のとおりの商品並びに第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、「本願商標は、登録第4865688号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録の申請が令和4年3月7日に受け付けられ、その旨登録されている。
したがって、請求人(本願の出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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