商標拒絶査定不服審判
2022-002303
レイントータルボディーフユーエル、レイントータルボディーヒューエル、レイン、トータルボディーフユーエル、トータルボディーヒューエル
- 審判番号
- 2022-002303
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-124498
- 請求日
- 2022年02月16日
- 審決日
- 2022年10月14日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】レイン ビヴァレッジ カンパニー エルエルシー
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-Z (W2528) / T18 .262-Z (W2528) / T18 .263-Z (W2528)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-124498拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年10月8日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年6月10日付けで拒絶理由の通知、同年9月13日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年11月12日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月16日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第25類「被服,トップス,ワイシャツ類,ティーシャツ,スウェットシャツ,フード付きスウェットシャツ及びパーカー,ジャケット,ボトムス,ズボン及びパンツ,ショートパンツ及びショーツ,スポーツブラ,バンダナ,汗止めバンド,手袋,帽子,つばあり帽子,ビーニー帽,指なし手袋,靴下,履物,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「ワークアウト用手袋」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5589978号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年11月28日登録出願、第25類「被服,帽子」を指定商品として、同25年6月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、何らかの仮面を模したとおぼしき図形、並びに、その下部に、大きく「REIGN」の欧文字及び小さく「TOTAL BODY FUEL」の欧文字を二段に横書きした構成からなるところ、図形部分と文字部分(「REIGN」と「TOTAL BODY FUEL」)は、段を異にし、文字の大きさ及び書体も異なるから、それぞれ視覚的に分離して看取されるので、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものではない。
そして、本願商標の構成中「REIGN」の欧文字部分は、その他の文字部分に比して、大きく顕著に表されているから、看者の注意を最も引く文字部分といえる。
また、本願商標の構成中「REIGN」の欧文字部分は、「レイン」と発音される「治世。支配。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)である一方で、「TOTAL BODY FUEL」の欧文字部分は、「TOTAL」(総計の。完全な。)、「BODY」((人・動物の)体。肉体)及び「FUEL」(燃料。)の英語(前掲書参照)を結合したもので、各語の語義を組み合わせると「完全な体の燃料」ほどの漠然とした意味合いを連想させるから、両文字部分に特段の称呼及び観念上のつながりはない。
してみれば、本願商標の構成中「REIGN」の文字部分は、他の構成要素からは分離、独立して、最も目を引く、出所識別標識としては強く支配的な印象を与える要部ということができるから、当該文字部分を要部として分離、抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断すべきである。
そうすると、本願商標は、その要部である「REIGN」の文字部分に相応して「レイン」の称呼が生じ、「治世。支配。」の観念が生じる。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「REIGN」の欧文字(3文字目の「I」の下部には、黒塗りの星印を配してなる。)を横書きしてなるところ、「REIGN」の語は「治世。支配。」の意味を有する英語(前掲書参照)であるから、その構成文字に相応して「レイン」の称呼が生じ、「治世。支配。」の観念が生じる。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標の要部(REIGN)と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字が共通する同一の語を表してなるから、記憶に残る印象としては近似したものとなる。
次に、称呼及び観念においては、いずれも「レイン」の称呼が生じ、「治世。支配。」の観念が生じるから、称呼及び観念を共通にする。
そうすると、本願商標の要部と引用商標とは、外観においては、記憶に残る印象としては近似し、また、称呼(レイン)及び観念(治世。支配。)を共通にするから、それらによって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標と認められる。
エ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否
本願商標の指定商品中「被服,トップス,ワイシャツ類,ティーシャツ,スウェットシャツ,フード付きスウェットシャツ及びパーカー,ジャケット,ボトムス,ズボン及びパンツ,ショートパンツ及びショーツ,スポーツブラ,バンダナ,手袋,帽子,つばあり帽子,ビーニー帽,指なし手袋,靴下」(第25類)は、引用商標の指定商品「被服,帽子」とは、同一又は類似の商品を含んでいる。
オ 小括
以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、引用商標の構成中、冒頭の欧文字「R」及び「E」に続く3番目に配置された図形は、黒塗りの短い縦線の下に黒塗りの小さな星の図案を配置してなる特徴的な形状の図形であって、原査定が言及している感嘆符「!」とは明らかに異なる形状であり、まして、英文字の大文字「I」と類似するとはいい難く、引用商標の構成中の4つの英文字と特徴的形状の図形は、その書体のデザインにおいても、その位置関係においても、視覚的連続性を欠くものであるから、特定の英単語(REIGN)のつづりを表しているとみることには無理がある旨を主張する。
しかしながら、引用商標は、上記(1)イのとおり、「REIGN」の欧文字(3文字目の「I」の下部には、黒塗りの星印を配してなる。)を横書きしてなるところ、3文字目の文字部分は「!」(感嘆符)や「i」の欧文字(小文字)の上下を逆にしたものと共通する特徴を備えてはいるものの、その構成自体は欧文字「I」に通じる縦線を主体とした簡単なもので、前後の文字(「RE」と「GN」)の間に近接して、横一列に一連一体の構成で配置されていること、さらには、構成全体としては「REIGN」の英語に通じることも併せ鑑みると、引用商標は、「RE」と「GN」の文字及び図形を組み合わせたものというよりは、「REIGN」の欧文字を表してなると認識、理解するのが自然である。
イ 請求人は、図形及び文字又は特徴的なレタリングされた文字から構成される商標についての過去の審決例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨を主張する。
しかしながら、商標の類否判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであり、また、請求人が挙げる審決例は、いずれも本願商標及び引用商標とその構成態様を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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