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商標拒絶査定不服審判

2020-008940

フー、フユー、エフイイユウ

審判番号
2020-008940
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-080773
請求日
2020年05月27日
審決日
2021年06月10日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】AGILITA T・T株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .18 -WY (W1835) / T18 .26 -WY (W1835)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 80773拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「feu」の欧文字を書してなり,第18類,第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年6月6日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和2年5月27日付け及び同3年2月5日付け手続補正書により,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類」及び第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 (2)本願商標は,登録第4002283号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,その指定役務について,請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし,同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2020-008940

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