商標拒絶査定不服審判
2023-001239
バンガード
- 審判番号
- 2023-001239
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-152821
- 請求日
- 2023年01月25日
- 審決日
- 2024年03月21日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ギブソン・ブランズ・インク
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】片山 礼介
- 【請求人代理人】神蔵 初夏子
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-152821拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年12月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年5月27日付け :拒絶理由通知書
令和4年12月20日付け:拒絶査定
令和5年1月25日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和6年2月13日付け :審尋
令和6年2月19日 :手続補正書の提出
令和6年2月22日 :回答書の提出
2 本願商標
本願商標は、「VANGUARD」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類「ギター用増幅器,楽器用アンプ」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第593835号の2商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5310228号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年7月24日に存続期間満了により消滅している。
また、本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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