商標拒絶査定不服審判
2021-004851
フロムビンヤード、フロムバインヤード、フロム、ビンヤード、バインヤード
- 審判番号
- 2021-004851
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-098014
- 請求日
- 2021年04月14日
- 審決日
- 2022年01月19日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ヴィノスやまざき
- 【請求人代理人】特許業務法人創成国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W333541) / T18 .272-WY (W333541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-98014拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「フロムヴィンヤード」の片仮名及び「from vineyard」の欧文字を上下二段に書してなり、第33類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年7月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年8月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月25日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、意見書と同日付けの手続補正書により別掲のとおりの商品及び役務に補正されたが、同3年1月25日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年4月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『フロムヴィンヤード』及び『from vineyard』の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中、『フロム』及び『from』の文字は、『~から』の意味を、『ヴィンヤード』及び『vineyard』の文字は、『ぶどう園、特にワイン製造ぶどう園』(いずれも、株式会社小学館『ランダムハウス英和大辞典第二版』)の意味をそれぞれ有する語であり、構成全体として、『ワイン製造用のぶどう園から』の意味合いを容易に認識させることから、本願商標をその指定商品及び指定役務中、『ワイン製造用のぶどう園において製造されたワイン』や『ワイン製造用のぶどう園におけるワインの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』等、前記意味合いに相応する商品及び役務について使用するときは、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「フロムヴィンヤード」の片仮名及び「from vineyard」の欧文字を上下二段に書してなるところ、上段の「フロムヴィンヤード」の文字は、下段の「from vineyard」の欧文字の表音を片仮名で表したものと認められ、また、「フロムヴィンヤード」の文字と「from vineyard」の文字とは、同じ幅で記載され、本願商標は、その構成全体をもってまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、本願商標の構成中の「from(フロム)」の文字及び「vineyard(ヴィンヤード)」の文字が有する意味から、原審説示の「ワイン製造用のぶどう園から」といった意味合いを暗示させるとしても、「from vineyard(フロムヴィンヤード)」の文字は、一般的な辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではないため、一種の造語として認識し、判断されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「フロムヴィンヤード」の文字及び「from vineyard」の文字並びにこれらの文字を上下二段に表してなるものが、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を具体的、かつ、直接的に表示するものとして、一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質を表示するものとはいえず、自他商品又は自他役務を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-004851