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商標拒絶査定不服審判

2021-007978

バンガードシステムズインコーポレーテッド、バンガードシステムズ、バンガード

審判番号
2021-007978
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-153860
請求日
2021年06月17日
審決日
2022年02月14日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社バンガードシステムズ
  • 【請求人代理人】特許業務法人朝日特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-WY (W070939) / T18 .262-WY (W070939) / T18 .263-WY (W070939)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-153860拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年12月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月14日付け:拒絶理由通知 令和3年1月26日 :意見書及び手続補正書の提出 令和3年3月17日付け :拒絶査定 令和3年6月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第39類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第7類「モーター,梱包装置,ドライバー,ネジ包装用テーピングマシン,電気式ドライバー,半導体製造装置,包装機械,電子回路組立装置,電気式ドライバー用ビット」、第9類「モーター用電子制御装置,コンピュータプログラム,配電用又は制御用の機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。)」及び第39類「物品の包装,ネジの梱包」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。なお、以下の登録商標をまとめて「引用商標」という。 (1)登録第1471892号商標 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:昭和53年7月19日 設定登録日:昭和56年7月31日 指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(平成23年7月26日更新登録) (2)登録第4374091号商標 商標の構成:「VANGUARD」(標準文字) 登録出願日:平成10年11月13日 設定登録日:平成12年4月7日 指定役務 :第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (3)国際登録第1294944号商標 商標の構成:別掲3のとおり 国際商標登録出願日:2016年(平成28年)2月16日(パリ条約第4条による優先権主張2015年(平成27年)8月17日(米国)) 設定登録日:平成29年6月2日 指定役務 :第39類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの役務 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中「Vanguard」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「Vanguard」の文字(そのうち「V」の文字は赤色の逆三角形と組み合わせてデザインされ、「anguard」の文字部分に比して大きく表示されている。)の下部に、「SYSTEMS INC.」の文字を配した構成よりなるところ、その構成中、「SYSTEMS INC.」の文字部分は、その上部の「anguard」の文字部分とほぼ同一の横幅になるよう表示されるとともに、「anguard」の文字部分と「SYSTEMS INC.」の文字部分とを合わせた両文字部分全体の縦幅が、「V」の文字の縦幅と同一となるようバランス良く配置されていることから、本願商標は、全体として、まとまりよく一体的に表されているものといえる。 また、本願商標全体から生じる「バンガードシステムズインク」又は「バンガードシステムズインコーポレーテッド」の称呼も、冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標の構成中の「INC.」の文字部分が法人組織を意味することからすれば、本願商標全体からは、「バンガードシステムズという名称の会社」の観念が無理なく生じ得るものである。 そして、本願商標の上記構成、称呼及び観念からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であり、他に、本願商標の構成中、「Vanguard」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「Vanguard」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-007978

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