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商標拒絶査定不服審判

2023-001061

カーボンニュートラルリサーチハブアネックス、カーボンニュートラルリサーチハブ、アネックス

審判番号
2023-001061
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-121883
請求日
2023年01月23日
審決日
2024年01月11日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大阪瓦斯株式会社
  • 【請求人代理人】小谷 昌崇
  • 【請求人代理人】川瀬 幹夫
  • 【請求人代理人】並川 鉄也
  • 【請求人代理人】脇坂 祐子
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .26 -WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-121883拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年9月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月 6日付け:拒絶理由通知書 令和4年 6月 3日付け:意見書 令和4年11月 8日付け:拒絶査定 令和5年 1月23日付け:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「カーボンニュートラルリサーチハブ アネックス」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類及び第41類に属する別掲1に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2611239号商標 商標の構成:「ANNEX」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 登録出願日:平成 3年 3月18日 設定登録日:平成 5年12月24日 最新更新登録日:平成25年11月19日 指定商品:第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(指定商品の書換登録日:平成16年 7月28日) (2)登録第4195864号商標 商標の構成:「アネックス」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 登録出願日:平成 8年12月27日 設定登録日:平成10年10月 9日 最新更新登録日:平成30年10月23日 指定商品:第8類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第4746524号商標 商標の構成:「ANNEX」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 登録出願日:平成15年 6月27日 設定登録日:平成16年 2月 6日 更新登録日:平成26年 1月28日 指定商品:第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 なお、指定商品は、商標登録の取消し審判により、第9類「眼鏡」について取り消すべき旨の審決がされ、平成20年1月31日にその確定審決の登録がなされた。 (4)登録第5055580号商標 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成17年 2月16日 設定登録日:平成19年 6月22日 更新登録日:平成29年 1月31日 指定役務:第41類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (5)登録第5103169号商標 商標の構成:「ANNEX」(標準文字) 登録出願日:平成19年 5月15日 設定登録日:平成20年 1月11日 更新登録日:平成29年 8月15日 指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (6)登録第5131949号商標 商標の構成:「アネックス」及び「ANNEX」の文字を上下二段に書してなる商標 登録出願日:平成19年 8月10日 設定登録日:平成20年 4月25日 更新登録日:平成30年 5月 8日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (7)登録第5346304号商標 商標の構成:「アネックス」及び「ANNEX」の文字を上下二段に書してなる商標 登録出願日:平成20年12月25日 設定登録日:平成22年 8月20日 更新登録日:令和 2年 6月10日 指定商品:第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (8)登録第5346305号商標 商標の構成:「アネックス」(標準文字) 登録出願日:平成21年 1月 9日 設定登録日:平成22年 8月20日 更新登録日:令和 2年 6月10日 指定商品:第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「アネックス」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1、2、5ないし8について 本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1、2、5ないし8の指定商品又は指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1、2、5ないし8の指定商品又は指定役務と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が引用商標1、2、5ないし8との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標3及び4について 本願商標は、「カーボンニュートラルリサーチハブ アネックス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字である「カーボンニュートラルリサーチハブ」と「アネックス」との間にスペースを有するとしても、これらは、同じ文字種、同じ書体、同じ大きさで表されているものである。 そして、本願商標の構成中、後半の「アネックス」の文字部分は、「付属の建物。別館。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるところ、本願商標の指定役務中、引用商標3及び4の指定商品又は指定役務と同一又は類似の小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)及び「セミナーの企画・運営又は開催」との関係においては、取引者、需要者に、その役務の提供場所等を認識させるにとどまり、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいい難い。 そうすると、本願商標の上記構成からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字から、あえて後半の「アネックス」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって取引に資されるというのが自然である。 したがって、本願商標の構成中「アネックス」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標3及び4とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1、2、5ないし8との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由が解消し、また、引用商標3及び4との関係においては、同項同号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-001061

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