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商標拒絶査定不服審判

2022-013559

メディカルコネックス、コネックス

審判番号
2022-013559
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-089566
請求日
2022年08月30日
審決日
2023年05月24日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シーメンスヘルスケア株式会社
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】松永 章吾
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .25 -WY (W10) / T18 .26 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項10号商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 89566拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月14日付け:拒絶理由通知書 令和4年 4月 4日 :意見書の提出 令和4年 6月 1日付け:拒絶査定 令和4年 6月22日 :出願人名義変更届の提出 令和4年 8月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Medical-ConneX」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する別掲の商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、東京都品川区大崎1丁目11番1号ゲートシティ大崎ウエストタワー所在の「シーメンスヘルスケア株式会社」が医療用機械器具等について使用し、本願商標の登録出願前より、需要者の間に広く認識されている商標「Medical-ConneX」と同一の文字よりなるものであり、かつ、その商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。 (2)本願商標は、「Medical-Connexie」を標準文字で表してなる登録第6489365号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 上記1のとおり商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人は、「シーメンスヘルスケア株式会社」となり、原査定における上記(1)の商標「Medical-ConneX」の使用者及び(2)の引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号及び同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-013559

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