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特許無効審判

2022-800034

発光素子、発光装置、照明装置および電子機器

審判番号
2022-800034
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2017-140957
登録番号
6568156
請求日
2022年04月05日
審決日
2023年08月08日
公報発行日
2024年01月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ウーハン、チャイナ、スター、オプトエレクトロニクス、セミコンダクター、ディスプレイ、テクノロジー、カンパニー、リミテッド
  • 【請求人代理人】永井 浩之
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】浅野 真理
  • 【請求人代理人】前川 英明
  • 【請求人代理人】遠藤 逸子
  • 【被請求人】株式会社 半導体エネルギー研究所
  • 【被請求人代理人】古城 春実
  • 【被請求人代理人】牧野 知彦
  • 【被請求人代理人】岡田 健太郎
  • 【被請求人代理人】平井 佑希
  • 【被請求人代理人】蟹田 昌之
審判長/審判官
  • 審判長 松波 由美子
  • 審判官 杉山 輝和
  • 審判官 清水 康司
分類
P1113.113-Y (H05B) / P1113.121-Y (H05B) / P1113.55 -Y (H05B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第123条第1項第2号、特許法第29条、特許法第17条の2第3項、特許法第44条、特許法第123条、特許法第169条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の特許第6568156号発明「発光素子、発光装置、照明装置および電子機器」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨 1 請求の趣旨 特許6568156号の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。 2 答弁の趣旨 本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。 第2 手続の経緯 1 出願分割の経緯の概略 特許6568156号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~7に係る特許についての出願は、平成29年7月20日にされた特許法44条1項の規定による特許出願であって、平成24年2月14日に出願した特願2012-29033号(先の出願に基づく優先権主張 平成23年2月16日)を最先の出願とする、いわゆる第3世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は、次のとおりである。なお、括弧内は当該出願の提出日を示す。 最先の出願 :特願2012- 29033号(平成24年 2月14日) 第1世代分割:特願2013-239435号(平成25年11月20日) 第2世代分割:特願2016-118504号(平成28年 6月15日) 本願 :特願2017-140957号(平成29年 7月20日) 2 本件特許の手続の経緯の概略 (1)本件特許の出願から設定登録までの経緯 本件特許の請求項1~7に係る発明についての、出願から設定登録までの手続の経緯の概略は、次のとおりである。 平成29年 7月20日 :出願(特願2017-140957号) 平成30年 7月18日付け:拒絶理由通知 同年11月19日 :意見書、手続補正書の提出 平成31年 2月18日付け:拒絶理由通知 同年 4月22日 :意見書、手続補正書の提出 令和 元年 6月26日付け:特許査定 同年 8月 9日 :設定登録 (2)本件無効審判の手続の経緯 本件無効審判における手続の経緯の概略は、以下のとおりである。 令和 4年 4月 5日 :審判請求書の提出 同年 5月20日付け:手続補正指令書(方式) 同年 6月21日 :手続補正書(方式)の提出(請求人) 同年 9月22日 :審判事件答弁書の提出(被請求人) 令和 5年 1月 5日付け:審理事項通知書 同年 1月27日 :口頭審理陳述要領書の提出(請求人) 同年 1月27日 :口頭審理陳述要領書の提出(被請求人) 同年 2月10日 :口頭審理 同年 3月 3日 :上申書の提出(請求人) 同年 3月 3日 :上申書の提出(被請求人) 同年 3月24日 :上申書の提出(請求人) 同年 3月24日 :上申書の提出(被請求人) 第3 本件発明 本願の請求項1~7に係る発明(以下、それぞれ請求項の番号により「本件発明1」~「本件発明7」といい、それらを総称して「本件発明」という。)は、特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、請求項1~7の記載は、次のとおりである。 「【請求項1】 一対の電極間に、発光層を有し、 前記発光層は、第1の有機化合物と、第2の有機化合物と、ゲスト材料と、を含み、 前記第1の有機化合物と前記第2の有機化合物とは、励起錯体を形成する組み合わせであり、 前記第1の有機化合物は、カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物であり、 前記第2の有機化合物は、複素芳香族化合物であり、 前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する、 発光素子。 【請求項2】 一対の電極間に、発光層を有し、 前記発光層は、第1の有機化合物と、第2の有機化合物と、ゲスト材料と、を含み、 前記第1の有機化合物と前記第2の有機化合物とは、励起錯体を形成する組み合わせであり、 前記第1の有機化合物は、2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物であり、 前記第2の有機化合物は、複素芳香族化合物であり、 前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する、 発光素子。 【請求項3】 請求項1または請求項2において、 前記第1の有機化合物は、芳香族アミン化合物でないカルバゾール化合物である、発光素子。 【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれか一において、 前記ゲスト材料は、燐光性化合物である、発光素子。 【請求項5】 請求項1乃至請求項4のいずれか一に記載の発光素子を有する発光装置。 【請求項6】 請求項5に記載の発光装置を有する照明装置。 【請求項7】 請求項5に記載の発光装置を有する電子機器。」 第4 請求人の主張及び証拠方法 1 請求人の主張の概要 請求人は、令和4年6月21日付け手続補正書により補正された審判請求書及び令和5年1月27日付け口頭審理陳述要領書において、以下の無効理由1~4を主張している(第1回口頭審理調書)。以下、甲第1号証等を「甲1」等と略記する。 (1)無効理由1(甲1発明に基づく新規性及び進歩性の欠如) 本件発明1、4~7は、甲1発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができないものである。また、本件発明1、4~7は、甲1発明および甲3に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同法29条2項の規定により特許を受けることができないものである。 また、本件発明2は、甲1発明および甲2、甲3に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同法29条2項の規定により特許を受けることができないものである。 したがって、その特許は同法29条1項又は2項の規定に違反してされたものであるから、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきである。 (2)無効理由2(甲2発明に基づく進歩性の欠如) 本件発明1~7は、甲2発明および甲3に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同法29条2項の規定により特許を受けることができないものである。したがって、その特許は同法29条2項の規定に違反してされたものであるから、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきである。 (3)無効理由3(甲9発明に基づく新規性及び進歩性の欠如) 本件発明1~7は、甲9発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができないものである。また、本件発明1~7は、甲9発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同法29条2項の規定により特許を受けることができないものである。したがって、その特許は同法29条1項又は2項の規定に違反してされたものであるから、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきである。 (4)無効理由4(新規事項の追加) 本件特許の請求項1に記載の発明特定事項のうち「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」、および本件特許の請求項2に記載の発明特定事項のうち「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」についての補正は、出願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正に該当するものである。したがって、その特許は同法123条1項1号に該当し、無効とすべきである。 2 証拠方法 甲1: 特表2008-524848号公報 甲2: 特開2006-352046号公報 甲3: 米国特許出願公開第2005/0048310号明細書 甲4: Journal of Materials Chemistry、The Royal Society of Chemistry、2009年1月7日、Vol.19、 No.1、 pp.89-96 甲5: 特開2006-203172号公報 甲6: Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals、Taylor & Francis, Inc.、2001年、Vol.370:1、pp.31-34 甲7: PHYSICAL REVIEW B、アメリカ物理学会、2003年、Vol.68、115209 甲8: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS、American Institute of Physics、2006年1月25日、 Vol.99、024505 甲9: 特表2010-513293号公報 甲10: PHYSICAL REVIEW B、アメリカ物理学会、2006年、Vol.74、245211 甲11: 実験結果報告書、審判請求人、2022年3月8日 甲12: 平成30年11月19日付手続補正書(特願2017-140957号) 甲13: 平成31年4月22日付手続補正書(特願2017-140957号) 甲14: 平成30年11月19日付意見書(特願2017-140957号) 甲15: 平成31年4月22日付意見書(特願2017-140957号) 甲16: 「特許・実用新案審査基準」、特許庁、第IV部第2章 新規事項を追加する補正 (以上、審判請求書に添付) 甲11の2: 実験結果報告書、審判請求人、2022年3月8日 甲17: American Dye Sources, Inc.のHP、2022年7月22日プリントアウト 甲18: 大木道則ほか3名編、「化学大辞典」、株式会社東京化学同人、1989年10月20日、2535~2536頁 (以上、口頭審理陳述要領書に添付して提出) 第5 被請求人の主張及び証拠方法 1 被請求人の主張の概要 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めており、請求人の主張する無効理由は何れも理由がない旨の主張をしている。 2 証拠方法 被請求人は、証拠方法として以下のものを提出した。以下、乙第1号証等を「乙1」等と略記する。 乙1: 「フェルスター機構とは何?」、[online]、Weblioウェブサイト、[令和4年9月15日検索]、インターネット <https://www.weblio.jp/content/フェルスター機構> 乙2: 特許第5420705号公報 乙3の1: Yuki Seino et al.、”High-Performance Blue Phosphorescent OLEDs Using Energy Transfer from Exciplex”、ADVANCED MATERIALS、2014年1月22日、Vol.2014、No.26、pp.1612-1616 乙3の2: Yuki Seino et al.、“Supporting Information” 、ADVANCED MATERIALS、2014年1月22日 乙4: 井上晴夫・伊藤攻監訳、「分子光化学の原理」、丸善出版株式会社、平成25年7月30日、pp.26-29,162-163 乙5の1: 「日経エレクトロニクス」、日経BP社、2013年6月24日、No.1111、p.42-49 乙5の2の1: Satoshi Seo et al.、“Exciplex-triplet energy transfer: A new method to achieve extremely efficient organic light-emitting diode with external quantum efficiency over 30% and drive voltage below 3V”、Japanese Journal of Applied Physics、2014年3月17日、Vol.53、042102 乙5の2の2: “Spotlights”、発行日不詳、IOP Science 乙5の3: 「化学と工業」、日本化学会、2015年3月1日、第68巻第3号、p.246 乙5の4: 「平成30年度全国発明表彰受賞者功績概要」、平成30年6月12日、発明協会 乙6: 実験報告書1、被請求人従業員、令和4年9月16日 乙7の1: プレスリリース「エキサイプレックス発光による有機EL素子の世界トップレベルの高効率化に成功」、九州大学、2012年3月9日 乙7の2: 時任静士ほか2名著、「有機ELディスプレイ」、オーム社、平成16年8月20日、28-31頁、106-109頁 乙7の3: 安達千波矢監修、「有機ELのデバイス物理・材料化学・デバイス応用」、株式会社シーエムシー出版、2007年12月14日、121頁 乙8: 「SciFinder表示画面」、[2022年8月18日検索] (以上、審判事件答弁書に添付) 乙5の5: Satoshi Seo et al.、“Exciplex-triplet energy transfer: A new method to achieve extremely efficient organic light-emitting diode with external quantum efficiency over 30% and drive voltage below 3V” 、Japanese Journal of Applied Physics、2014年3月17日、Vol.53、042102 乙5の6: Qiang Wang et al.、“High-efficiency organic light-emitting diodes with exciplex hosts”、 Journal of Materials Chemistry C、2019年8月6日、2019、7、pp.11329-11360 乙5の7: 「Dimensionsウェブページ」、2023年1月24日写し作成 乙9の1: 徳丸克己教授、「意見書」、2023年1月24日 乙9の2: 「有機EL関連技術につきまして」と題する書面、被請求人、2023年1月20日 乙9の3: 「徳丸克己筑波大学名誉教授」と題する書面、被請求人、2023年1月24日 乙10の1: 筒井哲夫教授、「回答」、2023年1月24日 乙10の2: 「有機EL関連技術につきまして」と題する書面、被請求人、2023年1月20日 乙10の3: 「筒井哲夫 九州大学名誉教授」と題する書面、被請求人、2023年1月24日 乙11: 「エッセンシャル化学辞典」、(株)東京化学同人、1999年3月10日、58頁 乙12: 「令和3年(ワ)第6763号 特許権侵害差止等請求事件 技術説明会」、請求人、2022年10月31日 乙13: 「丁第26号証」と題する書面、請求人、2022年7月27日 乙14: “Multi-layer organic light-emitting diodes processed from solution using phosphorescent dendrimers in a polymer host”、 Organic Electronics、2010年3月20日、Vol.11、pp.1005-1009 乙15: “Amphiphilic Cationic Triscyclometalated Iridium(III) Complex-Peptide Hybrids Induce Paraptosis-like Cell Death of Cancer Cells via an Intracellular Ca2+-Dependent Pathway”、ACS Omega、2020年3月17日、Vol.2020、No.5、pp.6983-7001 乙16: 「デンドリマーとエレクトロニクス」、高分子論文集、2012年6月、Vol.69、No.6、pp.251-259 乙17: “Carbazole Compounds as Host Materials for Triplet Emitters in Organic Light-Emitting Diodes: Tuning the HOMO Level without Influencing the Triplet Energy in Small Molecules”、Journal of the American Chemical Society、2004年4月23日、Vol.126、No.19、pp.6035-6042 (以上、口頭審理陳述要領書に添付して提出) 第6 当審の判断 1 本件発明について (1)本件発明における「励起錯体」について ア 本件明細書の記載 本件発明1~7は、いずれも、発光素子の発光層について、「前記第1の有機化合物と前記第2の有機化合物とは、励起錯体を形成する組み合わせであり」との特定事項を備えるものであるところ、該発明特定事項に含まれる「励起錯体」との用語について、本件明細書には下記の記載がある(下線は当合議体で付した。)。 「【0052】 <本発明の一態様> 本発明の一態様は、燐光性化合物、第1の有機化合物、及び第2の有機化合物を含む発光層を一対の電極間に有し、第1の有機化合物及び第2の有機化合物が、励起錯体を形成する組み合わせである発光素子である。 【0053】 第1の有機化合物と第2の有機化合物は、キャリアの再結合(又は一重項励起子)によって、励起錯体(エキサイプレックスとも言う)が形成される。形成された励起錯体が発光する場合、その発光波長は、第1の有機化合物と第2の有機化合物のそれぞれの発光波長(蛍光波長)に比べて、長波長側に存在する。換言すれば、励起錯体を形成することで、第1の有機化合物の蛍光スペクトルや第2の有機化合物の蛍光スペクトルを、より長波長側に位置する発光スペクトルに変換することができる。」、 「【0055】 また、励起錯体は励起状態でのみ存在するため、エネルギーを吸収できる基底状態が存在しない。したがって、燐光性化合物の一重項励起状態及び三重項励起状態が該励起錯体に逆エネルギー移動してしまい、燐光性化合物が発光する前に失活する(すなわち発光効率を損なう)という現象は、原理的に生じないと考えられる。このことも、外部量子効率を高くできる一因である。」、 「【0080】 <励起錯体> 励起錯体(エキサイプレックス、exciplex)は、励起状態における異種分子間の相互作用によって形成される。励起錯体は、比較的深いLUMO準位をもつ材料と、浅いHOMO準位をもつ材料との間で形成しやすいことが一般に知られている。」、 「【0083】 そして、この2つの有機化合物により励起錯体が形成された場合、励起錯体のLUMO準位は、第1の有機化合物に由来し、HOMO準位は、第2の有機化合物に由来する(図17参照)。したがって、励起錯体のエネルギー差は、第1の有機化合物のエネルギー差、及び第2の有機化合物のエネルギー差よりも小さくなる。つまり、第1の有機化合物と第2の有機化合物のそれぞれの発光波長に比べて、励起錯体の発光波長は長波長となる。」 イ 「励起錯体」に関する先の出願当時の技術常識 「励起錯体」に関する先の出願当時の技術常識として、被請求人及び請求人が提出した証拠には、以下の記載がある。 「エキシプレックス[exciplex] 励起錯体。ヘテロエキシマー(hetero-excimer)ともいう。励起状態の分子や原子が他の分子や原子との間で形成する錯体。・・・基底状態ではこれらは錯体を形成しない。」(乙11「エッセンシャル化学辞典」) 「励起錯体[exciplex] 励起電子状態にある化学種A*が基底状態にあるn個の化学種Bと形成する励起錯体ABn*を励起錯体という。・・・またA、Bが異なる1:1錯体をヘテロエキシマー(heteroexcimer)という場合もある。通常、励起錯体という場合はこのヘテロエキシマーを指すことが多い。・・・励起錯体はしばしば発光を示し、長波長部に振動機構をもたない幅の広いスペクトルとして観測される発光極大の位置と溶媒の極性との関連から、発光状態は双極子モーメントが大きく、電荷移動状態の寄与が大きいことが確認されている。この発光に対応する吸収は通常は測定されず、励起錯体は、基底状態では、A、B間の相互作用は小さいと考えられる。」(甲18「化学大辞典」) 「基底状態では存在せず、電子的に励起された状態で存在する明確な化学量論をもつ錯体、例えば、ある分子の励起状態が異なる構造の基底状態の相手の分子との間の相互作用により形成される錯体を意味する。」(乙9の1(徳丸教授「意見書」)において引用される、「国際純正応用化学連合(IUPAC)の光化学委員会による光化学の用語についての勧告(1988)」) 上記各証拠の記載によれば、「励起錯体」について、励起錯体とは、「エキシプレックス」ともいわれ、励起状態の分子や原子が他の分子や原子との間で形成する錯体であって、基底状態では錯体を形成しないため、発光に対応する吸収は測定されないが、励起状態では、発光を示し、長波長部に振動機構をもたない幅の広いスペクトルとして観測されるものであることが、先の出願当時における技術常識であったと認められる。 ウ 本件発明における「励起錯体」について 上記ア及びイによると、本件発明における「励起錯体」とは、本件明細書に記載されるとおり、励起状態における異種分子間の相互作用によって形成される、「エキサイプレックス、exciplex」とも呼ばれるものであり、第1の有機化合物と第2の有機化合物が励起錯体を形成する組み合わせである場合、この2つの有機化合物により形成された励起錯体の発光波長は、第1の有機化合物と第2の有機化合物のそれぞれの発光波長に比べて長波長となり、また、励起錯体は励起状態でのみ存在するため、エネルギーを吸収できる基底状態が存在しないという特徴を有するものであるといえる。そして、このことは、先の出願当時の技術常識に基づき認識される「励起錯体」に係る用語の定義とも整合する。 エ 「励起錯体」の確認方法について 上記ウに示した本件発明における「励起錯体」の解釈は、励起錯体の確認方法について、被請求人が提出した2名の有機ELデバイスの技術分野における専門家による意見書の内容とも符合する。意見書には、それぞれ下記の事項が記載されている(なお、以下の記載において、丸囲みの数字を括弧付き数字で表記した。)。 乙9の1「意見書」(徳丸教授) 「(2)質問2に対する意見 ・・・ 励起錯体が形成されるとその発光スペクトルは元の化合物、例えば質問にある化合物AやB単独の発光スペクトルよりも、長波長側に観察される。しかしこれは励起錯体が形成されたことを確認するための必要条件であって十分条件ではない。 励起錯体は励起状態では錯体を形成しているが、基底状態ではそれぞれ別の分子として独立して存在していなければならない。」、 「(3)質問3に対する意見 ・・・化合物名や分子構造だけでは、励起錯体が形成される可能性があっても、実際に励起錯体が形成されるかは実験してみないとわからない。 ・・・励起錯体を形成するかどうかは、現在でも実験によって確認するしかなく、構造だけから判別することはできない。」、 「(4)質問4に対する意見 ・・・ 基底状態で2種の分子がそれぞれ独立していることを確認するには、例えば分子A、B単独での吸収スペクトルとその混合物の吸収スペクトルを比較することが考えられる。基底状態でそれぞれ独立していれば、混合物の吸収スペクトルは、概略、分子A、Bの吸収スペクトルを重ね合わせた形になるはずである。」 乙10の1「回答」(筒井教授) 「1 質問1について ・・・ 基底状態では錯体を形成していない化合物AとBとが、励起状態では錯体を形成する場合に、その化合物A及びBで形成される励起状態の錯体(電荷移動励起状態の錯体)のことをエキサイプレックスという。 エキサイプレックスのこのような定義に示されているとおり、エキサイプレックスであるためには (1)基底状態では錯体を形成しないこと (2)励起状態では錯体を形成すること という2つの条件が必要である。 (1)については、化合物AとBが混合された状態で、基底状態において元の化合物A及びBとして維持されていることだが、これは吸収スペクトルなどを測定することで確認できる。 (2)については、化合物AとBの単独の発光スペクトルと比較して、化合物AとBを混合した状態の発光スペクトルが長波長側にシフトしていることで確認することができる。 質問2とも関係するが、(2)の長波長シフトが生じている場合には、エキサイプレックスが形成されている可能性はあるが、例えば化合物AとBとが化学反応を起こし別の化合物を形成した結果、発光スペクトルが変化する可能性なども考えうるため、(2)の長波長シフトだけではなく、(1)のとおり元の化合物AとBとが変化していないことも確認できなければ、化合物AとBの組み合わせがエキサイプレックスであるか否かは決められない。」 以上によると、ある第1の有機化合物と第2の有機化合物が、励起錯体を形成する組み合わせであるというためには、以下の2点をいずれも確認することが必要であると認められる。 (ア)励起状態で錯体を形成していることを、発光スペクトルに長波長シフトが生じていることで確認すること。 (イ)基底状態では錯体を形成しないことを、吸収スペクトルを測定することで確認すること。 (2)本件発明の技術的意義に関する本件明細書の記載 ア 本件明細書には、本件発明が解決しようとする課題について、以下の記載がある。 本件発明は、有機エレクトロルミネッセンス現象を利用した発光素子(有機EL素子)に関するものである(【0001】)。 有機EL素子の基本的な構成は、一対の電極間に発光性の有機化合物を含む層(以下、発光層とも記す)を挟んだものであり、薄型軽量化できる・入力信号に高速に応答できる・直流低電圧駆動が可能であるなどの特性から、次世代のフラットパネルディスプレイ素子として注目されている(【0002】)。 有機EL素子の発光機構は、キャリア注入型であり、電極間に発光層を挟んで電圧を印加することにより、電極から注入された電子およびホール(正孔)が再結合して発光物質が励起状態となり、その励起状態が基底状態に戻る際に発光するところ、励起状態の種類としては、一重項励起状態(S*)と三重項励起状態(T*)が可能であり、発光素子におけるその統計的な生成比率は、S*:T*=1:3であると考えられている(【0003】)。 発光性の有機化合物は通常、基底状態が一重項状態であり、一重項励起状態(S*)からの発光は、同じスピン多重度間の電子遷移であるため蛍光と呼ばれ、三重項励起状態(T*)からの発光は、異なるスピン多重度間の電子遷移であるため燐光と呼ばれ、蛍光性化合物を用いた発光素子における内部量子効率(注入したキャリアに対して発生するフォトンの割合)の理論的限界は、25%とされている(【0004】)。 一方、燐光を発する化合物(燐光性化合物)を用いれば、内部量子効率は100%にまで理論上は可能となり、蛍光性化合物に比べて高い発光効率を得ることが可能になることから、高効率な発光素子を実現するために、燐光性化合物を用いた発光素子の開発が近年盛んに行われており、特に、燐光性化合物としては、その燐光量子収率の高さゆえに、イリジウム等を中心金属とする有機金属錯体が注目されている(【0005】)。 上述した燐光性化合物を用いて発光素子の発光層を形成する場合、燐光性化合物の濃度消光や三重項-三重項消滅による消光を抑制するために、他の化合物からなるマトリクス中に該燐光性化合物が分散するようにして形成することが多く、マトリクスとなる化合物はホスト材料、燐光性化合物のようにマトリクス中に分散される化合物はゲスト材料と呼ばれる(【0006】)。 しかし、一般に、有機EL素子における光取り出し効率は20%~30%程度と言われており、反射電極や透明電極による光の吸収を考慮すると、燐光性化合物を用いた発光素子の外部量子効率の限界は、25%程度と考えられている(【0008】)。 そこで、本件発明は、外部量子効率が高い発光素子を提供することを課題とするものである(【0009】)。 以上によると、本件発明は、有機エレクトロルミネッセンス現象を利用した発光素子(有機EL素子)に関し、従来、有機EL素子における光取り出し効率は20%~30%程度であって、反射電極や透明電極による光の吸収を考慮すると、燐光性化合物を用いた発光素子の外部量子効率の限界は、25%程度と考えられていたという技術水準に反し、かかる外部量子効率の限界を超える、高い発光効率を提供することを課題とするものであるといえる。 イ 本件発明は、上記アに示される課題を解決すべくなされたものであって、ゲスト化合物、第1の有機化合物、及び第2の有機化合物を含む発光層を一対の電極間に有し、第1の有機化合物及び第2の有機化合物が、励起錯体を形成する組み合わせであり、第1の有機化合物は特定のカルバゾール化合物であり、第2の有機化合物は複素芳香族化合物であり、前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する、発光素子(請求項1、2、【0010】)を構成として備えるものである。 ウ そして、本件明細書には、本件発明の構成に基づく作用機序の前提となる背景技術について、以下の事項が記載されている。 まず、本件発明の前提技術に当たる「燐光性化合物をゲスト材料として用いる発光素子における発光の一般的な素過程」について、「(2)電子及びホールがホスト分子において再結合し、ホスト分子が励起状態となる場合(エネルギー移動過程)」において、ホスト分子の三重項励起エネルギー及び一重項励起エネルギーの双方が、いかにゲスト分子に効率良く移動できるかが重要である(【0028】、【0029】)。 エネルギー移動効率を高くするためには、フェルスター機構、デクスター機構のどちらの機構においても、ホスト分子の発光スペクトル(一重項励起状態からのエネルギー移動を論じる場合は蛍光スペクトル、三重項励起状態からのエネルギー移動を論じる場合は燐光スペクトル)とゲスト分子の吸収スペクトルとの重なりが大きい方がよい(【0041】)。 ホスト材料の三重項励起状態からのエネルギー移動においては、ホスト材料の燐光スペクトルとゲスト材料の最も長波長側の吸収帯との重なりが大きくなればよい(【0045】)。 しかしながら、ホスト材料の一重項励起状態からのゲスト材料へのエネルギー移動効率の向上については、蛍光スペクトルをゲスト材料の最も長波長側の吸収帯と重ねるように設計しなければならないが、一般にホスト材料の蛍光スペクトルが燐光スペクトルと同じような位置に来るようにホスト材料を設計することは、極めて困難である(【0047】、【0048】)。 また、ホスト材料として用いられる蛍光性化合物の蛍光寿命はナノ秒レベルと非常に短いこと(一重項励起状態から基底状態(一重項)への遷移が許容遷移であるため。)から、エネルギー移動効率に対して不利に働き、ホスト材料の一重項励起状態からゲスト材料へのエネルギー移動は、総じて起こりにくい傾向にある(【0049】)。 本発明は、このようなホスト材料の一重項励起状態からのゲスト材料へのエネルギー移動効率に関する問題点を克服できる、有用な手法である【0050】。 エ そして、以上の背景技術を踏まえ、本件発明に対応した構成に基づく、具体的な作用機序について以下のとおり記載されている。 本件発明に対応する本発明の一態様では、第1の有機化合物及び第2の有機化合物が、励起錯体を形成する組み合わせである構成を備えており、第1の有機化合物及び第2の有機化合物が励起錯体を形成し、形成された励起錯体が発光する場合、その発光波長は、第1の有機化合物と第2の有機化合物のそれぞれの発光波長(蛍光波長)に比べて、長波長側に存在するので、第1(第2)の有機化合物の蛍光スペクトルが、燐光性化合物の吸収帯との重なりがなかったとしても、励起錯体を形成することで、長波長の発光スペクトルが得られ、該吸収帯との重なりを大きくすることができ、エネルギー移動効率が高く、外部量子効率が高い発光素子を実現できる(【0052】~【0054】)。 また、励起錯体は励起状態でのみ存在するため、エネルギーを吸収できる基底状態が存在しないため、燐光性化合物の一重項励起状態及び三重項励起状態が該励起錯体に逆エネルギー移動してしまい燐光性化合物が発光する前に失活する(すなわち発光効率を損なう)という現象は、原理的に生じず、外部量子効率を高くできる一因となること(【0055】)。 また、励起錯体の励起寿命は比較的長いため、エネルギー移動効率を高くすることができる(【0074】)。 オ さらに、本件発明1又は2において特定される第1の有機化合物及び第2の有機化合物の組み合わせとしたことによる作用効果ついて以下の記載がされている。 第1の有機化合物及び第2の有機化合物としては、電子を受け取りやすい化合物(代表的には、複素芳香族化合物)のうちいずれか一と、ホールを受け取りやすい化合物(代表的には、芳香族アミン化合物やカルバゾール化合物)のうちいずれか一と、を組み合わせることが好ましく、このような構成とすることで、励起錯体からのエネルギー移動による発光効率及び寿命の向上の効果だけでなく、発光層内でのホール輸送と電子輸送のキャリアバランスを整えることによる発光効率及び寿命の向上の効果も得られる(【0122】)。 さらに、本件明細書における実施例(実施例1~6、11、12、17、18)においては、本件発明における特定のカルバゾール化合物と複素芳香族化合物を組み合わせたものの発光スペクトルが、各々の単体の発光スペクトルよりも長波長側にシフトしていることから、励起錯体を形成していることが示唆され、発光スペクトルとゲストの吸収スペクトルの重なりが大きく、外部量子効率、輝度、寿命について優れた効果を奏することが、データの裏付けをもって確認されている。 (3)有機EL発光素子の技術分野における先の出願当時の技術常識 乙7の1~乙7の3の記載からみて、有機EL発光素子において、励起錯体(エキシプレックス)の形成は、発光効率の低下原因となるため、回避すべきであることが、先の出願当時における当業者の技術常識であったと認められ、この点は、本件明細書の【0070】に、励起錯体は従来回避すべきと考えられていたことが記載されていることとも整合するものである。 (4)本件発明の技術的意義 したがって、本件発明は、高い外部量子効率(発光効率)を得ることを目的として、従来の技術常識に反し、第1の有機化合物及び第2の有機化合物を、特定のカルバゾール化合物と複素芳香族化合物の組み合わせであって、励起錯体を形成する組み合わせとし、前記励起錯体の発光スペクトルが、ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有するような発光素子とした点に、技術的意義を有するものであるといえる。 2 甲号証の記載事項 (1)甲1の記載事項 甲1には、以下の事項が記載されている。(当合議体注:下線は、当合議体が付したものであり、引用発明の認定や判断に使用した箇所を示す。以下、他の甲号証についても同様である。) ア 「【請求項1】 カソードと、アノードと、その両者の間に位置する発光層(LEL)とを備えていて、その発光層が、リン光発光体を含むとともに、そのリン光発光体の三重項エネルギーよりも大きな三重項エネルギーをそれぞれが持つ少なくとも1種類の正孔輸送共同ホストおよび少なくとも1種類の電子輸送共同ホストを含んでおり、さらに、三重項エネルギーが2.5eV以上である正孔輸送材料を含むエキシトン阻止層を上記発光層のアノード側に隣接して備えるOLEDデバイス。 ・・・(中略)・・・ 【請求項17】 上記正孔輸送共同ホストの選択が、 4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(NPB); 4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-(2-ナフチル)アミノ]ビフェニル(TNB); 4,4'-ビス[N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(TPD); 4,4'-ビス-ジフェニルアミノ-テルフェニル; 2,6,2',6'-テトラメチル-N,N,N',N'-テトラフェニル-ベンジジン; 4,4',4-トリス[(3-メチルフェニル)フェニルアミノ]トリフェニルアミン(MTDATA); 4,4',4-トリス(N,N-ジフェニル-アミノ)トリフェニルアミン(TDATA); N,N-ビス[2,5-ジメチル-4-[(3-メチルフェニル)フェニルアミノ]フェニル]-2,5-ジメチル-N'-(3-メチルフェニル)-N'-フェニル-1,4-ベンゼンジアミン; 1,1-ビス(4-(N,N-ジ-p-トリルアミノ)フェニル)シクロヘキサン(TAPC); 1,1-ビス(4-(N,N-ジ-p-トリルアミノ)フェニル)シクロペンタン; 4,4'-(9H-フルオレン-9-イリデン)ビス[N,N-ビス(4-メチルフェニル)]-ベンゼンアミン; 1,1-ビス(4-(N,N-ジ-p-トリルアミノ)フェニル)-4-フェニルシクロヘキサン; 1,1-ビス(4-(N,N-ジ-p-トリルアミノ)フェニル)-4-メチルシクロヘキサン; 1,1-ビス(4-(N,N-ジ-p-トリルアミノ)フェニル)-3-フェニルプロパン; ビス[4-(N,N-ジエチルアミノ)-2-メチルフェニル](4-メチルフェニル)メタン; ビス[4-(N,N-ジエチルアミノ)-2-メチルフェニル](4-メチルフェニル)エタン; 4-(4-ジエチルアミノフェニル)トリフェニルメタン; 4,4'-ビス(4-ジエチルアミノフェニル)ジフェニルメタン; 4-(9H-カルバゾル-9-イル)-N,N-ビス[4-(9H-カルバゾル-9-イル)フェニル]-ベンゼンアミン(TCTA); 4-(3-フェニル-9H-カルバゾル-9-イル)-N,N-ビス[4(3-フェニル-9H-カルバゾル-9-イル)フェニル]-ベンゼンアミン; 9,9'-[5'-[4-(9H-カルバゾル-9-イル)フェニル][1,1':3',1-テルフェニル]-4,4-ジイル]ビス-9H-カルバゾール; 9,9'-(2,2'-ジメチル[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイル)ビス-9H-カルバゾール(CDBP); 9,9'-[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイルビス-9H-カルバゾール(CBP); 9,9'-(1,3-フェニレン)ビス-9H-カルバゾール(mCP); 9,9'-(1,4-フェニレン)ビス-9H-カルバゾール; 9,9',9-(1,3,5-ベンゼントリイル)トリス-9H-カルバゾール; 9,9'-(1,4-フェニレン)ビス[N,N,N',N'-テトラフェニル-9H-カルバゾール-3,6-ジアミン]; 9-[4-(9H-カルバゾル-9-イル)フェニル]-N,N-ジフェニル-9H-カルバゾール-3-アミン; 9,9'-(1,4-フェニレン)ビス[N,N-ジフェニル-9H-カルバゾール-3-アミン]; 9-[4-(9H-カルバゾル-9-イル)フェニル]-N,N,N',N'-テトラフェニル-9H-カルバゾール-3,6-ジアミンからなるグループの中からなされる、請求項1に記載のデバイス。 ・・・(中略)・・・ 【請求項29】 上記電子輸送共同ホストが、置換された1,2,4-トリアゾールを含む、請求項1に記載のデバイス。 【請求項30】 上記電子輸送共同ホストが、一般式: 【化16】 [図:0001405569000001.jpg] を持つ置換されたトリアゾールまたは置換されていないトリアゾールである、請求項29に記載のデバイス。」 イ 「【技術分野】 【0001】 本発明は、エキシトン阻止層と、正孔輸送材料および電子輸送材料を含むとともにリン光発光体を含む発光層とを備えていて、望ましいエレクトロルミネッセンス特性(例えば高い輝度効率、高い電力効率、低い動作電圧)を提供できる有機発光ダイオード(OLED)エレクトロルミネッセンス(EL)デバイスに関する。 【0002】 有機エレクトロルミネッセンス(EL)デバイスは20年以上前から知られているが、性能が限られているため、望ましい多くの用途にとっての障害となっていた。最も単純な形態の有機ELデバイスは、正孔を注入するためのアノードと、電子を注入するためのカソードと、これら電極に挟まれていて、電荷の再結合をサポートして光を発生させる有機媒体とで構成されている。このようなデバイスは、一般に有機発光ダイオード、またはOLEDとも呼ばれる。」 ウ 「【0005】 OLEDデバイスにおいて有用であることが報告されている多くの発光材料は、励起した一重項状態から蛍光を発生させる。励起した一重項状態は、OLEDデバイスの内部で形成されるエキシトンがエネルギーをドーパントの一重項励起状態に移動させるときに作り出すことができる。しかしELデバイスの中で発生するエキシトンのほんの25%だけが一重項エキシトンである。残りのエキシトンは三重項であるため、エネルギーをドーパントに移動させてドーパントの一重項励起状態を作り出すことはできない。その結果、エキシトンの75%は発光プロセスで使用されないため、効率が大きく低下する。 【0006】 三重項エキシトンは、エネルギーが十分に低い三重項励起状態を有するのであれば、エネルギーをドーパントに移動させることができる。ドーパントの三重項状態が発光性であるならば、リン光を発生させることができる。多くの場合、一重項エキシトンは、エネルギーを同じドーパントの最低一重項励起状態に移動させることもできる。一重項励起状態は、項間交差プロセスによって緩和して発光性三重項励起状態になることができる場合がしばしばある。したがってホストとドーパントを適切に選択することにより、OLEDデバイスの中で生成される一重項エキシトンと三重項エキシトンの両方からエネルギーを回収し、非常に効率的なリン光を発生させることができる。リン光発光という用語は、発光メカニズムがリン光であるエレクトロルミネッセンスを指すのに用いることもある。 【0007】 ドーパントの励起状態を作り出すことのできる別の方法は、正孔をドーパントに捕獲させた後に電子と再結合させるか、電子を捕獲させた後に正孔と再結合させるという連続プロセスである。どちらの場合にも、ドーパントの励起状態が直接作り出される。一重項状態と三重項状態、蛍光、リン光、項間交差については、J.G. CalvertとJ.N. Pitts, Jr.、『光化学』(ワイリー社、ニューヨーク、1966年)に記載されており、S.R. Forrestとその共同研究者の論文(例えばM.A. Baldo、D.F. O'Brien、M.E. Thompson、S.R. Forrest、Phys. Rev. B、第60巻、14422ページ、1999年;M.A. Baldo、S.R. Forrest、Phys. Rev. B、第62巻、10956ページ、2000年)にもさらに詳しく記載されている。」 エ 「【課題を解決するための手段】 【0015】 本発明により、カソードと、アノードと、その両者の間に位置する発光層(LEL)とを備えていて、その発光層が、リン光発光体を含むとともに、そのリン光発光体の三重項エネルギーよりも大きな三重項エネルギーをそれぞれが持つ少なくとも1種類の正孔輸送共同ホストおよび少なくとも1種類の電子輸送共同ホストを含んでおり、さらに、三重項エネルギーが2.5eV以上である正孔輸送材料を含むエキシトン阻止層を上記発光層のアノード側に隣接して備えるOLEDデバイスが提供される。 【発明の効果】 【0016】 本発明のデバイスは、効率が改善され、駆動電圧が低下している。」 オ 「【0019】 適切な共同ホスト材料は、三重項エキシトンの移動が、ホスト材料からリン光発光体へは効率的に起こるが、リン光発光体からホスト材料へは効率的に起こらないものを選択せねばならない。したがってリン光発光体の三重項エネルギーは、それぞれの共同ホスト材料の三重項エネルギーよりも低いことが非常に望ましい。一般に、三重項エネルギーが大きいというのは、光学的バンド・ギャップが大きいことを意味する。しかし共同ホスト材料のバンド・ギャップは、発光層に電荷キャリアを注入する際に許容できないほどの障壁が発生したり、OLEDデバイスの駆動電圧が許容できないほど大きくなったりしないように選択せねばならない。 【0020】 デバイスの膜の形状、電気的特性、発光効率、寿命を改善するため、発光層は2種類以上のホスト材料を含んでいる。発光層は、優れた正孔輸送特性を有する第1の共同ホスト材料と、優れた電子輸送特性を有する第2の共同ホスト材料を含んでいることが非常に望ましい。」 カ 「【0021】 望ましい正孔輸送共同ホストとしては、その共同ホストの三重項エネルギーが使用するリン光発光体の三重項エネルギーよりも大きくなっていさえすれば適切な任意の正孔輸送化合物が可能であり、例えばトリアリールアミンやカルバゾールがある。 ・・・(中略)・・・ 【0037】 正孔輸送共同ホストとして用いるのに適したトリアリールアミンの有用な1つのクラスとして、一般式(7)で表わされるカルバゾール誘導体がある。 ・・・(中略)・・・ 【0040】 一般式(7)を満たすカルバゾールの別の有用なクラスは、一般式(8)で表わされる。 ・・・(中略)・・・ 【0041】 有用な置換されたカルバゾールの代表例として以下のものがある。 4-(9H-カルバゾル-9-イル)-N,N-ビス[4-(9H-カルバゾル-9-イル)フェニル]-ベンゼンアミン(TCTA); 4-(3-フェニル-9H-カルバゾル-9-イル)-N,N-ビス[4(3-フェニル-9H-カルバゾル-9-イル)フェニル]-ベンゼンアミン; 9,9'-[5'-[4-(9H-カルバゾル-9-イル)フェニル][1,1':3',1-テルフェニル]-4,4-ジイル]ビス-9H-カルバゾール。 【0042】 適切な一実施態様では、正孔輸送共同ホストは、一般式(9)の材料を含んでいる。 【0043】 【化9】 [図:0001405569000002.jpg] 【0044】 一般式(9)において、 nは1~4の中から選択され; Qは、独立に、フェニル、置換されたフェニル、ビフェニル、置換されたビフェニル、アリール、置換されたアリールのいずれかを表わし; R1~R6は、独立に、水素、アルキル、フェニル、置換されたフェニル、アリールアミン、カルバゾール、置換されたカルバゾールのいずれかである。【0045】 適切な材料の例として以下のものがある。 9,9'-(2,2'-ジメチル[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイル)ビス-9H-カルバゾール(CDBP); ・・・。」 キ 「【0047】 望ましい電子輸送共同ホストとしては、その三重項エネルギーが使用するリン光発光体の三重項エネルギーよりも大きくなっていさえすれば適切な任意の電子輸送化合物が可能であり、例えばベンズアゾール、フェナントロリン、1,3,4-オキサジアゾール、トリアゾール、トリアジン、トリアリールボランがある。 ・・・(中略)・・・ 【0063】 本発明における電子輸送共同ホストは、置換された1,2,4-トリアゾールの中から選択することもできる。有用なトリアゾールの一例は、一般式(22)で表わされる3-フェニル-4-(1-ナフチル)-5-フェニル-1,2,4-トリアゾールである。 【0064】 【化18】 [図:0001405569000003.jpg] 」 ク 「【0203】 本発明とその利点は、以下の実施例によってさらによく理解することができよう。 【0204】 デバイスの例1~4: 【0205】 本発明の条件を満たすELデバイス(デバイス1)を以下のようにして構成した。 【0206】 1.アノードとしてインジウム-スズ酸化物(ITO)を約85nmの厚さにコーティングしたガラス基板を、順番に、市販の洗剤の中で超音波処理し、脱イオン水の中でリンスし、トルエン蒸気の中で脱脂し、酸素プラズマに1分間にわたって曝露した。 【0207】 2.プラズマ支援CHF3堆積により、ITOの上にフルオロカーボン(CFx)からなる正孔注入層(HIL)を1nm堆積させた。 【0208】 3.次に、N,N'-ジ-1-ナフチル-N,N'-ジフェニル-4,4'-ジアミノビフェニル(NPB)からなる厚さが37.5nmの正孔輸送層(HTL)を、抵抗器で加熱したタンタル・ボートから蒸着した。 【0209】 4.次に、4,4',4-トリス(カルバゾリル)-トリフェニルアミン(TCTA)からなる厚さが37.5nmのエキシトン阻止層(EBL)を、抵抗器で加熱したタンタル・ボートから蒸着した。 【0210】 5.次に、エキシトン阻止層の上に、厚さ35nmの発光層(LEL)を堆積させた。このLELは、電子輸送共同ホストとしての2,2',2-(1,3,5-フェニレン)トリス[1-フェニル-1H-ベンゾイミダゾール](TPBI)と、正孔輸送共同ホストとしてのTCTA(LELに含まれる全共同ホストの30質量%の濃度)と、リン光発光体としてのfac-トリス(2-フェニル-ピリジナト-N,C2’)イリジウム(III) [すなわちIr(ppy)3](全共同ホスト材料の6質量%の濃度)の混合物からなる。これらの材料も、タンタル・ボートから蒸着した。 【0211】 6.次に、2,2',2-(1,3,5-フェニレン)トリス[1-フェニル-1H-ベンゾイミダゾール](TPBI)からなる厚さが10nmの正孔阻止層(HBL)を別のタンタル・ボートから蒸着した。 【0212】 7.次に、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(III)(Alq)からなる厚さ40nmの電子輸送層(ETL)を発光層の上方に堆積させた。この材料も、タンタル・ボートから蒸着した。 【0213】 8.Alq層の上に、MgとAgが10:1の体積比になったカソードを220nm堆積させた。 【0214】 上記の一連の操作により、ELデバイスの堆積が完成した。したがってデバイス1は、以下の層構造を有する:ITO|CFx(1nm)|NPB(37.5nm)|TCTA(37.5nm)|(TPBI+30質量%のTCTA)+6質量%のIr(ppy)3(35nm)|TPBI(10nm)|Alq(40nm)|Mg:Ag(220nm)。次に、周囲環境から保護するため、このデバイスを、乾燥グローブ・ボックスの中で乾燥剤とともに密封した。 ・・・(中略)・・・ 【0229】 デバイスの例7~8: 【0230】 本発明の条件を満たすELデバイス(デバイス7)をデバイス1と同じ方法で製造したが、NPB層を堆積させず、1,1-ビス(4-(N,N-ジ-p-トリルアミノ)フェニル)シクロヘキサン(TAPC)からなる厚さ75nmのエキシトン阻止層を厚さ37.5nmのTCTA層の代わりに堆積させた点が異なっている。TAPCは、LELにおいてもTCTAの代わりに全共同ホストの20質量%の濃度で用いられる。したがってデバイス7は、以下の層構造を有する:ITO|CFx(1nm)|TAPC(75nm)|(TPBI+20質量%のTAPC)+6質量%のIr(ppy)3(35nm)|TPBI(10nm)|Alq(40nm)|Mg:Ag(220nm)。 ・・・(中略)・・・ 【0240】 デバイスの例11~12: 【0241】 本発明の条件を満たすELデバイス(デバイス11)をデバイス1と同じ方法で製造したが、LELと正孔阻止層において2,9-ジメチル-4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン(BCP)をTPBIの代わりに使用した点が異なっている。共同ホストの正孔輸送材料は、濃度が50質量%のTCTAであった。デバイス11は、以下の層構造を有する:ITO|CFx(1nm)|NBP(37.5nm)|TCTA(37.5nm)|(BCP+50質量%のTCTA)+6質量%のIr(ppy)3(35nm)|BCP(10nm)|Alq(40nm)|Mg:Ag(220nm)。」 (2)甲2の記載事項 甲2には、以下の事項が記載されている。 ア 「【請求項1】 一対の電極間に発光層を含む少なくとも一層の有機化合物層を有する有機電界発光素子において、該有機化合物層の少なくとも一層が、下記一般式(1)及び一般式(2)で表される化合物の少なくとも一種を含有することを特徴とする有機電界発光素子。 【化1】 [図:0001405569000004.jpg] 一般式(1)中、R101、R102、R103、R104、R105、R106、R111、R112、R113、R114、R115、及びR116は、各々独立に、水素原子又は置換基を表し、R101、R106、R111、及びR116のうち少なくとも2つは置換基を表す。R101、R102、R103、R104、R105、R106、R111、R112、R113、R114、R115、及びR116で表される置換基は、隣接する置換基同士が結合して環構造を形成してもよい。 【化2】 [図:0001405569000005.jpg] 一般式(2)中、R201、R204、R205、R206、R211、R214、R215、R216、R221、R222、R223、R224、R225、R226、R227、及びR228は、各々独立に、水素原子又は置換基を表し、R201、R206、R211、及びR216のうち少なくとも2つは置換基を表す。 ・・・(中略)・・・ 【請求項4】 前記一般式(1)及び一般式(2)で表される化合物の少なくとも一種を含有する層が、発光層であることを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。 【請求項5】 前記発光層が、少なくとも一種の燐光発光材料を含有することを特徴とする請求項1~請求項4のいずれか一項に有機電界発光素子。 【請求項6】 前記発光層が、さらに少なくとも一種の電子輸送性材料を含有することを特徴とする請求項4又は請求項5に記載の有機電界発光素子。」 イ 「【発明が解決しようとする課題】 【0003】 本発明の目的は、高発光効率(低駆動電圧、消費電力等)であり、且つ駆動耐久性が良好な有機電界発光素子の提供にある。 【課題を解決するための手段】 【0004】 上記課題は下記手段によって達成された。 <1> 一対の電極間に発光層を含む少なくとも一層の有機化合物層を有する有機電界発光素子において、該有機化合物層の少なくとも一層が、下記一般式(1)及び一般式(2)で表される化合物の少なくとも一種を含有することを特徴とする有機電界発光素子。 ・・・中略・・・ 【0012】 <5> 前記発光層が、少なくとも一種の燐光発光材料を含有することを特徴とする<1>~<4>のいずれか一項に有機電界発光素子。 【0013】 <6> 前記発光層が、さらに少なくとも一種の電子輸送性材料を含有することを特徴とする<4>又は<5>に記載の有機電界発光素子。」 ウ 「【0039】 次に、本発明に係る化合物の化合物例(例示化合物(1-1)~(1-25))を示すが、本発明はこれらに限定されない。 【0040】 【化5】 [図:0001405569000006.jpg] ・・・」 エ 「【0102】 [比較例1] 洗浄したITO基板を蒸着装置に入れ、銅フタロシアニンを5nm蒸着し、この上に、NPD(N,N’-ジ-α-ナフチル-N,N’-ジフェニル)-ベンジジン)を40nm蒸着した。この上に、Ir(ppy)3とCBPとを6:94の比率(質量比)で30nm蒸着し、この上に、BAlqを6nm蒸着し、この上に、Alq(トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム錯体)を20nm蒸着した。この上に、フッ化リチウムを3nm蒸着した後、アルミニウム60nmを蒸着し、比較例1の発光素子を作製した。 ・・・中略・・・ 【0111】 [実施例3] 比較例1において用いたCBPの代わりに、前掲の例示化合物(1-1)と下記化合物Bとを3:1で用いた以外は、比較例1と同様にして実施例3の発光素子を作製した。 【0112】 【化12】 [図:0001405569000007.jpg] 東陽テクニカ製ソースメジャーユニット2400型を用いて、直流定電圧を、上記で得られた発光素子に印加して発光させた結果、Ir(ppy)3に由来する緑色の発光が得られた。 この発光素子の駆動耐久性について、1mA(発光面積4mm2)で駆動した素子の輝度半減期で評価したところ、比較例1の発光素子の2.5倍であった。 また、1mA(発光面積4mm2)の電流を流す為に必要な素子の駆動電圧は、比較例1の発光素子よりも約2.5V低下した。」 (3)甲3の記載事項 甲3には、以下の事項が記載されている。 ア 「 [図:0001405569000008.jpg] 」 (参考訳: 技術分野 [0001] 本発明は、高い発光効率を有する、励起錯体またはエレクトロプレックスの放射に基づく有機エレクトロルミネセンスデバイスに関する。 背景技術 [0002] 有機エレクトロルミネセンスデバイス(OLED)においては、光を放射するために、負電荷を輸送する材料と正電荷を輸送するための材料により形成される、励起錯体を利用する有機電界発光素子が、近年提案されている。特に、アノードとカソード、並びにその間に配置される、負電荷を輸送するための有機材料と正電荷を輸送するための有機材料との混合物を含む有機材料からなる中間層、とを含むエレクトロルミネセンスデバイスの利用が知られている。このタイプの装置の更なる実施形態は、有機材料の別の層の挿入が想定されるが、その内部に励起錯体が形成される中間層の存在が、このタイプのOLEDの機能にとって不可欠であると、つねに考えられてきた。 [0003] アノードとカソードとの間の混合された中間層の存在は、特に、中間層が、通常、比較的複雑で幾分困難な作業、すなわち、互いに異なる物理化学的特性を有する2種の物質の同時の昇華によって得られるという事実を考慮すると、この種の装置を高価で製造が困難なものとする。 発明の開示 [0004] 本発明の目的は、有機電界発光素子は、上述した欠点のない装置を提供することであり、したがって、容易且つ安価に製造できる。) イ 「 [図:0001405569000009.jpg] 」 (参考訳:[0020] 図1を参照すると、番号1は、これらは互いに接触しているが、実質的に完全に分離されている正電荷5を輸送するための有機材料の層4及び負電荷7を輸送するための有機材料の層6によって、互いに分離されているアノード2及びカソード3を含んでなる有機ELデバイスを全体として示している。正電荷5を輸送するための有機材料は、負電荷7を輸送するための有機材料と結合して、それらの電気的に励起された状態の1つから減衰することによって、電磁放射を放出することができる、励起錯体またはエレクトロプレックスを形成することができる。) ウ 「 [図:0001405569000010.jpg] 」 (参考訳:[0027] このとき、層4の分子カチオンと層6の分子アニオンが界面で結合して、励起錯体またはエレクトロプレックス、すなわち、励起状態にある少なくとも2つの分子の組合せを形成し、減衰して、解離して構成分子を形成するとともに電磁放射を放出する。 [0028] 以上のことから、負電荷を輸送するための有機材料と正電荷を輸送するための有機材料の選択は、慎重に行わなければならないことが明らかである。特に、正電荷5を輸送するための有機材料及び負電荷7を輸送するための材料は、それらの間で励起錯体またはエレクトロプレックスを形成できるように選択しなければならない。) エ 「 [図:0001405569000011.jpg] [図:0001405569000012.jpg] 」 (参考訳:[0033] 正電荷5を輸送するための有機材料は、正電荷を輸送するのに適した、下記構造式(I)を満たす3級の芳香族アミンを含むことが好ましい。 (I) [0034] 式中、T1及びT2は、それぞれ独立して、3級アミンを表し、Aは、アリール基を表す。「それぞれ独立して」という表現は、T1及びT2が互いに同一であっても異なっていてもよいことを意味する。 [0035] 好ましくは、T1及びT2は、それぞれ独立して、下記構造式(II)または下記構造式(III)を満たす3級アミンを表す。 (II) (III) [0036] 式中、R1及びR2は、それぞれ独立して、アルキル基、水酸基、または水素原子を表し、Ar1及びAr2は、それぞれ独立して、アリール基を表す。) オ 「 [図:0001405569000013.jpg] [図:0001405569000014.jpg] 」 (参考訳:[0040] 負電荷7を輸送するための有機材料は、構造式(XV)を満たすオキサジアゾールまたは構造式(XVI)を満たすトリアゾールを含むことが好ましい。 (XV) (XVI) [0041] 式中、E1、E2、E3、E4及びE5は、それぞれ独立して、アリール基である。) カ 「 [図:0001405569000015.jpg] 」 (参考訳: 実施例1 [0048] 有機ELデバイスを次に示す方法で作製した。 [0049] 約100nmの厚さで実質的に透明な酸化スズ及びインジウムをコーティングしたガラスプレートを、アセトンとアルコールの沸勝溶液に浸した後、超音波洗浄機に約30分間かけて洗浄した。 [0050] この時点で、高真空のエバポレータで、8×104Paの圧力で昇華させて、コーティングされたガラスプレートの上に以下の層を順次積み重ねて蒸着した:厚さ60nmの4、4'、4''-トリ(N、N-ジフェニル-アミノ)トリフェニルアミン(TDATA)の層;厚さ60nmの3-(4-ジフェニルイル)-4-フェニル-5-ter-ブチルフェニル-1、2、4-トリアゾール(PBD)の層;厚さ25nmのカルシウムの層;厚さ100nmの銀の層。) キ 「 [図:0001405569000016.jpg] 」 (参考訳:「実施例2 [0053] TDATAの層の代わりに4、4'、4''-トリ(カルバゾイル-9-イル)-トリフェニルアミン(TCTA)を堆積したという事実を除いて、実施例1の方法と実質的に同一の方法で有機ELデバイスを作製した。) (4)甲6の記載事項 甲6には、以下の事項が記載されている。 ア 「 [図:0001405569000017.jpg] 」(32頁 図1) (参考訳:図1 本研究で使用された分子構造) イ 「 [図:0001405569000018.jpg] 」(34頁下から11~6行) (参考訳: 結論 光励起によって明らかになったHTMとETMの間に形成される励起錯体を介したエネルギー伝達システムの可能性を検討した。HTMとETMの組合せによってドーパントの発光量が増加し、これは励起発光とC6の吸収の重なり積分で説明できる。すなわち、エネルギー伝達システムによる性能向上の可能性が実験的に示唆された。) (5)甲7の記載事項 甲7には、以下の事項が記載されている。なお、oウムラウトは、「oe」で代用した。 ア 「In order to maximize the spectral overlap of the host emission and the guest absorption for the desired Foerster energy transfer, PVK was selected as the host because it is a blue emitter with emission spectrum that overlaps the absorption spectrum of the Ir(DPPF)3. The UV-visible absorption and PL spectra of thin films PVK-PBD (40 wt%) and pristine Ir(DPPF)3 are illustrated in Fig. 3. The requirement to have balanced charge injection in electroluminescent devices led to the addition of PBD into the host polymer since PVK is a hole-transport material while PBD is an electron-transport material.」(115209-3頁、左欄4~14行) (参考訳: ホスト発光とゲスト吸収のスペクトルの重なりを最大限にして所望とするフェルスターエネルギー移動のために、Ir(DPPF)3の吸収スペクトルと重なる発光スペクトルの青色発光体であるPVKを選択した。薄膜PVK-PBD(40wt%)」と元の状態のIr(DPPF)3の紫外可視吸収スペクトルとPLスペクトルを図3に示した。PVKが正孔輸送材料であり、PBDが電子輸送材料であるため、エレクトロルミネッセンス装置では、バランスよく電荷を注入することが必要であることから、ホストポリマーにPBDを添加した。) イ 「 The presence of excited-state complexes in the host matrix alters the energy levels present, and may very well impact the efficiency with which energy can be transferred to the guest molecules.」(115209-3頁、右欄26~29行) (参考訳: ホストマトリックスに励起状態の錯体が存在すると、そのエネルギーレベルが変化し、ゲスト分子へのエネルギー移動効率に十分影響を与え得る。) ウ 「These results indicate that Foerster energy transfer plays minor role in achieving high efficiency in these devices, and that direct charge trapping is the dominant mechanism in electrophosphorescence.」 (115209-7、右欄上から18~21行) (参考訳: これらの結果は、フェルスターエネルギーの移動がこれらの装置の高効率化に果たす役割は主要なものではなく、直接電荷トラップが電子励起燐光における中心的なメカニズムであることを示している。) (6)甲8の記載事項 甲8には、以下の事項が記載されている。なお、oウムラウトは、「oe」で代用した。 ア 「The absorption spectrum of a pure PAQ8 layer shows the lowest-energy absorption peak at 405 nm, 」(024505-2頁、左欄下から12~11行) (参考訳: 純粋なPAQ8層では、405nmに最も低いエネルギーの吸収ピークを示す」 イ 「This broad and unstructured emission is 10 nm redshifted with respect to the PL of a pure PVK film and has previously been attributed to a PVK:PBD exciplex. 」(024505-2頁、左欄下から5~3行) (参考訳: このブロードで非構造的な発光は、純粋なPVKフィルムのPLに対して10nm赤方偏移しており、以前からPVKとPBDの励起錯体に起因するとされている。」 ウ 「The small overlap between host emission and dye absorption spectra results in a rather small Foerster radius which was calculated to be about 1.4 nm.」 (024505-2頁、右欄1~3行) 「参考訳: ホストの発光スペクトルと色素の吸収スペクトルの重なりが小さいことにより、フェルスター半径がかなり小さくなり、約1.4nmと計算された。」 エ 「This indicates a rather efficient excitation transfer from the matrix to the dye.」(024505-2頁、右欄9~11行) 「参考訳: これはマトリックスから色素へのかなり効率的な励起移動を示している」 オ 「Apparently, the PVK:PBD matrix can act as a suitable host for the blue-emitting PAQ8, even though its EL emission maximum is at a higher wavelength.」(024505-3頁、左欄上から8~10行) (参考訳: PVK:PBDマトリクスは、青色発光PAQ8の好適なホストとして働くことができる。) カ 「 Additionally, since the probability to find an electron on PBD decreases strongly with increasing dye concentration, the rate for the formation of PVK:PBD exciplexes must become significantly reduced.・・・As a consequence, the EL emission spectrum of 2 and 5 wt % PAQ8 in PVK:PBD matrix resembles the PL emission observed for PAQ8, without any significant contribution from the broad and redshifted PVK:PBD exciplex emission.」(024505-3頁、左欄下から10行~最下行) (参考訳: さらに、色素濃度の増大に伴い、PBD上で電子を見つける確率は非常に低下するため、PVK:PBD励起錯体の形成レートは大幅に減少しているに違いない。・・・その結果、PVK:PBDマトリクス中の2及び5重量%のPAQ8のEL発光スペクトルは、PAQ8のPL発光のスペクトルと類似しており、幅広の赤方偏移したPVK:PBD励起錯体発光の重大な寄与はみられない。) キ 「 Efficient electron trapping on the dye and subsequent hole transfer from PVK are supposed to lead to EL emission purely from PAQ8 at comparatively low dye concentrations, despite the fact that the emission energy of the PVK:PBD exciplex state is at lower energy.」(024505-3頁、右欄18~22行) (参考訳: 効率的な色素への電子捕獲及びそれに続くPVKからの正孔遷移は、PVK:PBD励起錯体状態の発光エネルギーがより低いという事実にも関わらず、比較的低い色素濃度において、PAQ8のみからのEL発光につながっていると想定される。) (7)甲9の記載事項 甲9には、以下の事項が記載されている。 ア 「【請求項21】 少なくとも1つの電極、少なくとも1つの正孔注入層、及び少なくとも1つの発光層を備え、前記発光層が次の式IIで表される構造単位を含むポリマーを含有する、発光デバイス。 【化8】 [図:0001405569000019.jpg] 式中、R1、R2、R3、R5、R6及びR7は各々独立にC1-C20脂肪族基、C3-C20芳香族基又はC3-C20脂環式基であり、R4及びR8は各々独立に水素、C1-C20脂肪族基、C3-C20芳香族基又はC3-C20脂環式基であり、a及びeは各々独立に0又は1~4の整数であり、b、c、d及びfは各々独立に0又は1~3の整数である。」 イ 「【0002】 バイアス電圧が印加されると発光する薄膜材料を利用する有機発光デバイス(OLED=organic light emitting device)は、1形態のフラットパネルディスプレイ技術として益々普及すると予想される。その理由は、OLEDが、携帯電話、個人用情報機器(PDA)、コンピュータディスプレイ、車両用情報ディスプレイ、テレビモニター、並びに一般照明用の光源など様々な用途に使用できる可能性があるからである。・・・ 【0003】 フルカラーOLEDを開発する取り組みとして、ホスト分子から発光性のゲスト分子へエネルギー移送する方法がある。これを実現するには、ホストの三重項エネルギー状態がゲスト分子より高くなければならない。カルバゾール誘導体が、金属含有発光性ゲスト分子の存在下でホスト分子として良好に機能する徴候を示している。この場合ポリ(N-ビニルカルバゾール)がしばしば用いられる。しかし、ポリ(N-ビニルカルバゾール)を用いるデバイスの量子効率はまだ60~80%程度の範囲にある。」 ウ 「【0013】 他の態様では、本発明は、少なくとも1つの電極、少なくとも1つの正孔注入層、及び少なくとも1つの発光層を備え、前記発光層が式IIで表される構造単位を含むポリマーを含有する、発光デバイスを提供する。」 エ 「【0015】 第1の態様では、本発明は式Iのビスカルバゾール単位を含む化合物を提供する。式Iの化合物は一般にビスカルバゾール化合物とみなすことができる。・・・特定の態様では、本発明は、式Iにおいてb、c、d及びfがすべて0であるモノマー、即ち、次式のモノマー(単量体)を提供する。 【0016】 【化3】 [図:0001405569000020.jpg] 【0017】 別の態様では、本発明は式IIで表される構造単位を有するポリマー(重合体)を提供する。ポリマーは、式Iのモノマー1種以上をコモノマー1種以上と共重合することにより製造され、こうしてポリカーボネート、コポリカーボネート、ポリアリーレート、コポリアリーレート、コポリエステルカーボネート、ポリエーテル、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルイミド、及びこれらの組合せをランダム、ブロックもしくはグラフトコポリマー、又はデンドリマーもしくはハイパーブランチ材料の形態で得る。」 オ 「【0031】 本発明が提供するポリマーは、発光電気化学セル、受光器、光導電セル、光スイッチ、ディスプレイデバイスなどを含む多種多様な用途に用いることができる。したがって、1つの態様では、本発明は、少なくとも1つの電極、少なくとも1つの正孔注入層、及び少なくとも1つの発光層を備え、前記発光層が式IIで表される構造単位を含むポリマーを含有する、発光デバイスを提供する。 【0032】 有機発光デバイスは代表的には多数の層を含み、このような層には、最も簡単な場合、アノード層、対応するカソード層及びこれらのアノードとカソード間に配置された有機エレクトロルミネセント(EL)層が含まれる。電圧バイアスを両電極間にかけると、電子がカソードからEL層中に注入され、一方電子がEL層から取り出される(「正孔」がアノードからEL層に「注入」される)。発光が起こるのは、EL層内で正孔と電子が結合して一重項又は三重項励起子(エキシトン)を形成する際で、そして一重項励起子が放射失活により環境にエネルギーを移送するにつれて発光が起こる。 【0033】 アノード、カソード及び発光材料以外に有機発光デバイス内に存在しうる他の構成要素には、正孔注入層、電子注入層及び電子輸送層がある。・・・ 【0034】 式Iの化合物は三重項エネルギー状態を有し、この状態は、高効率なデバイスをもたらすので、有機発光デバイス(OLED)などの用途に有用である。さらに、これらの化合物の三重項エネルギーは十分に高く、デバイスに用いるゲスト色素の三重項エネルギーより大きく、したがってホスト分子として作用しうる。本発明の化合物は、有機発光デバイスにおいて正孔輸送層に用いるのに特に適切である。1実施形態では、本発明は、前記化合物を有機発光デバイスの正孔輸送層の構成成分として含有する有機発光デバイスに関する。」 カ 「【0036】 アノードとして用いるのに適当な材料には、四点プローブ法で測定して、バルク導電率が約100Ω/□以上である材料がある。インジウム錫オキサイド(ITO)がアノードとしてよく用いられるが、それは光透過に対してほぼ透明であり、電気活性な有機層から発せられた光が抜け出るのを容易にするからである。・・・ 【0037】 カソードとして用いるのに適当な材料には、負の電荷キャリヤ(電子)をOLEDの内部層に注入することができる0価の金属がある。・・・非合金層状構造、例えばカルシウムなどの金属もしくはLiFなどの金属フッ化物の薄い層をアルミニウム、銀などの0価金属の比較的厚い層で覆った構造もカソードに用いることができる。・・・ 【0038】 本発明の発光デバイスは、正孔注入層に式IVのポリマーを含有する。本ポリマーは、H.C.Stark社から登録商標BAYTRONにて市販されているポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)及びAirProducts社から市販されているチエノ[3,4b]チオフェン(TT)モノマーに由来するポリマーなどの従来から用いられている材料の代わりに、或いはそれに加えて用いることができる。特に、本ポリマーをPEDOTとブレンドして正孔注入層を形成することができる。」 キ 「【0060】 図2は、ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル)の存在下及び不在下でのリン光色素の三重項励起状態の減衰プロファイルを示す。リン光色素は、ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル)に分散させた場合、絶縁性ポリスチレンマトリックスに対して、匹敵する三重項減衰プロファイル(等価な寿命)を有した。このデータは三重項エネルギー測定から得たデータと合致しており、色素[Ir(mppy)3]からホスト[PS又はビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル)のいずれか]へのエネルギー移送がないことを示唆している。したがって、ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル)は、リン光OLEDにおいてIr(mppy)3用のホスト材料として適当である。 ク 「【0061】 実施例7 OLEDデバイス作製及び評価 予めインジウム錫オキサイド(ITO)で被覆されたガラスを基板として用いた。UV/オゾン処理したITO基板上にスピンコーティングによりポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)/ポリスチレンスルホネート(PEDOT:PSS)の層(約65nm)を設層し、次いで空気中180℃で1時間ベークした。N,N’-ジフェニル-N,N’-(ビス(3-メチルフェニル)-[1,1-ビフェニル]-4,4’-ジアミン(TPD)及び2-(4-ビフェニリル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール(PBD)をそれぞれ正孔注入材料及び電子注入材料として使用した。ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル):PBD:TPD:Ir(mppy)3(61:24:9:6)の混合溶液を、ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル)の1.5wt%クロロベンゼン(CB)溶液1.220mL、PBDの3.0wt%CB溶液0.240mL、TPDの3.0wt%CB溶液0.090mL、及びIr(mppy)3の1wt%CB溶液0.18mLを混合することにより調製した。次に混合溶液をPEDOT:PSS上にスピンコートし、70℃で10分間ベークした。圧力2×10E-6トルでの加熱蒸着によりCsF(4nm)/Al(100nm)を設層することで、デバイスの作製を完了した。」 (8)甲10の記載事項 甲10には、以下の事項が記載されている。 「 [図:0001405569000021.jpg] FIG. 2.・・・(b) shows the absorption and emission spectrum of the materials.」 (参考訳:図2. (b)は材料の吸収及び発光スペクトルを示す。) (8)甲11の2の記載事項 甲11の2には、以下の事項が記載されている。 ア 「Emission Spectrum (two host materials and synthetic materials mixed by the two materials」(タイトル部) (参考訳: 発光スペクトル(2つのホスト材料及び2つの材料を混合した合成材料)) イ 「 [図:0001405569000022.jpg] 」 ウ 「The PL spectrum of the synthetic material, mixed by PBD and Compound 3 at ratio of 61:24 , have an obvious red shift and broadening compared with the PL spectrum of the single component film of PBD and Compound 3. It shows an obvious spectral characteristic of exciplex.」 (参考訳: 合成材料(PBDと化合物3を61:24の比率で混合)のフォトルミネッセンススペクトルは、PBD及び化合物3の単一成分膜と比べて赤方偏移とブロード化が顕著である。このことは、励起錯体の明白なスペクトル特性を示すものである。) 3 無効理由1(甲1発明に基づく新規性及び進歩性の欠如)について (1)甲1に記載された発明 ア 甲1発明の認定 上記2(1)ア請求項1の記載によれば、甲1には、次の「OLEDデバイス」の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 「カソードと、アノードと、その両者の間に位置する発光層(LEL)とを備えていて、その発光層が、リン光発光体を含むとともに、そのリン光発光体の三重項エネルギーよりも大きな三重項エネルギーをそれぞれが持つ少なくとも1種類の正孔輸送共同ホストおよび少なくとも1種類の電子輸送共同ホストを含んでおり、さらに、三重項エネルギーが2.5eV以上である正孔輸送材料を含むエキシトン阻止層を上記発光層のアノード側に隣接して備えるOLEDデバイス。」 イ 請求人の主張について 請求人は、甲1に記載された発明の認定について、甲1の請求項1、【0041】、【0063】~【0064】の記載から、甲1には、正孔輸送共同ホストとして「4-(3-フェニル-9H-カルバゾル-9-イル)-N,N-ビス[4(3-フェニル-9H-カルバゾル-9-イル)フェニル]-ベンゼンアミン(以下、「甲1化合物A」という。)」が挙げられており(【0041】)、該化合物は本件発明1における「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」に相当し、電子輸送共同ホストとして「3-フェニル-4-(1-ナフチル)-5-フェニル-1,2,4-トリアゾール(以下、該化合物を「甲1化合物B」という。)」が挙げられており(【0063】~【0064】)、該化合物は本件発明1における「複素芳香族化合物」に相当するから、甲1には、 「 一対の電極間に、発光層を有し、 前記発光層は、第1の有機化合物と、第2の有機化合物と、ゲスト材料と、を含み、 前記第1の有機化合物は、カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物であり、 前記第2の有機化合物は、複素芳香族化合物であり、 発光素子。」 の発明が記載されていると主張している(審判請求書9頁27行~12頁15行、23頁2行~24頁7行)。 しかしながら、下記(2)イ(ア)に詳述するとおり、甲1に、上記2つの特定化合物(甲1化合物A及び甲1化合物B)をともに発光層に含む組み合わせが、具体的に開示されているとすることはできない。 この点、請求人は、口頭審理陳述要領書において、 「甲第1号証の請求項1には、「発光層が、正孔輸送 発光層が、リン光発光体を含むとともに、そのリン光発光体の三重項エネルギーよりも大きな三重項エネルギーをそれぞれが持つ少なくとも1種類の正孔輸送共同ホストおよび少なくとも1種類の電子輸送共同ホストを含んでおり」とあるように、発光層が正孔輸送共同ホストおよび電子輸送共同ホストを含むことが開示されています。そして、甲第1号証の請求項17には、正孔輸送共同ホストとして、「4-(3-フェニル-9H-カルバゾル-9-イル)-N,N-ビス[4(3-フェニル-9H-カルバゾル-9-イル)フェニル]-ベンゼンアミン」を選択しうることが特定されており、請求項30には、電子輸送共同ホストとして「3-フェニル-4-(1-ナフチル)-5-フェニル-1,2,4-トリアゾール」が特定されています。したがって、両化合物を同時に発光層に含むことについて明記されているに等しい事項であることは明らかです。」 と主張している。 しかしながら、甲1の請求項1に、発光層が正孔輸送共同ホストおよび電子輸送共同ホストを含むことが開示され、請求項1を引用する請求項17、及び、請求項1を引用する請求項30に、それぞれ、甲1化合物A及び甲1化合物Bが挙げられているところで、請求項17に列挙される化合物も、請求項30に記載の化合物も、他の請求項に挙げられた多数の候補化合物と同様、正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストとして選択し得る候補化合物の一例にすぎず、また、それぞれの請求項は、請求項1を引用する形式で記載されているところ、請求項17に記載の化合物と請求項30に記載の化合物を特に組み合わせる必然性もない。したがって、上記甲1【0041】、【0063】~【0064】の記載と変わるところはなく、これらの化合物の組み合わせが具体的に開示されていたと認める根拠とはなり得ない。 (2)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲1発明を対比する。 甲1発明の「OLEDデバイス」は、上記2(1)イのとおり、甲1において「有機発光ダイオードデバイス」又は「有機エレクトロルミネッセンス(EL)デバイス」を意味するものであるから、本件発明1の「発光素子」に相当する。 甲1発明の「カソード」及び「アノード」は、本件発明1の「一対の電極」に相当することは当業者の技術常識に照らし明らかであるから、甲1発明が「カソードと、アノードと、その両者の間に位置する発光層とを備えて」いることは、本件発明1の「一対の電極間に、発光層を有し」ていることに相当する。 上記のとおり甲1発明の「OLEDデバイス」は「有機発光ダイオードデバイス」であって、その発光層が有機化合物からなることは当業者の技術常識に照らし明らかであるから、甲1発明の発光層が含む、「正孔輸送共同ホスト」、「電子輸送共同ホスト」、及び「リン光発光体」は、それぞれ本件発明1の「第1の有機化合物」、「第2の有機化合物」、及び「ゲスト材料」に相当し、甲1発明は、本件発明1の「前記発光層は、第1の有機化合物と、第2の有機化合物と、ゲスト材料と、を含み」との要件を満たす。 以上によると、本件発明1と甲1発明は、以下の点で一致し、また相違する。 <一致点> 「 一対の電極間に、発光層を有し、 前記発光層は、第1の有機化合物と、第2の有機化合物と、ゲスト材料と、を含む、 発光素子。」 <相違点1-1-1> 本件発明1においては、発光層中に含まれる、第1の有機化合物と第2の有機化合物とは、「励起錯体を形成する組み合わせ」であって、第1の有機化合物は「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」であり、第2の有機化合物は「複素芳香族化合物」であるのに対して、甲1発明においては、発光層中に第1の有機化合物と第2の有機化合物と含むものの、これらの有機化合物が具体的に特定されておらず、第1の有機化合物と第2の有機化合物の組み合わせが「励起錯体を形成する組み合わせ」であるのか否かも不明である点。 <相違点1-1-2> 本件発明1においては、「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」のに対し、甲1発明においては、そもそも第1の有機化合物と第2の有機化合物の組み合わせにより「励起錯体」が形成されているか否かが不明であるところ、励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルとの関係についても不明である点。 イ 判断 (ア) 相違点1-1-1について a 当合議体の判断 (a) 上記1(4)で検討したとおり、本件発明は、高い外部量子効率(発光効率)を得ることを目的として、励起錯体の形成が好ましくないという従来の技術常識に反し、発光素子を形成する発光層の、第1の有機化合物及び第2の有機化合物として、特定のカルバゾール化合物と複素芳香族化合物の組み合わせであって、励起錯体を形成する組み合わせを選択し、当該励起錯体の発光スペクトルが、ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有するものとした点に、技術的意義を有するものである。 (b) 甲1には、発光層が含む「正孔輸送共同ホスト」として、「甲1化合物A(上記2(1)オの【0041】参照。)が、「電子輸送共同ホスト」として、甲1化合物B(上記1(1)カの【0063】。)が、それぞれ記載されている。 そして、甲1化合物A及び甲1化合物Bが、それぞれ、「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」及び「複素芳香族化合物」であることは、その構造式から明らかである。 しかしながら、甲1には、あくまで、甲1化合物A及び甲1化合物Bについて、正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストとして、それぞれ多数列挙される候補化合物の一例として示されるにとどまり、甲1化合物Aと甲1化合物Bとを発光層の材料として組み合わせた具体例の記載はなく、これらの化合物の組み合わせを示唆する記載もない。 すなわち、正孔輸送共同ホストとして使用される化合物は、【0021】~【0046】に例示されており、一般式で包括的に表される化合物も含まれる、きわめて多数の候補化合物の中の一例として、【0041】に甲1化合物Aが記載されている。また、電子輸送共同ホストとして使用される化合物は、【0047】~【0066】に例示されており、一般式で包括的に表される化合物も含まれる、きわめて多数の候補化合物の中の一例として、【0063】に甲1化合物Bが記載されている。 そして、正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストの材料の選択については、上記1(1)カ【0021】及びキ【0047】に、それぞれの三重項エネルギーが使用するリン光発光体の三重項エネルギーよりも大きくなっていさえすれば任意の化合物が可能であることが記載されているにとどまり、他に、正孔輸送共同ホストと電子輸送共同ホストの材料の組み合わせの指針となるような記載はない。 また、甲1の実施例においては、上記2(1)クに示したとおり、正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストの材料の組み合わせとして、甲1化合物A及び甲1化合物Bとは異なる化合物の組み合わせが、記載されているのみである。 以上によれば、甲1において、甲1化合物A及び甲1化合物Bは、それぞれ、正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストとして列挙された、きわめて多数の候補化合物の一例であり、甲1化合物Aと甲1化合物Bとを発光層の材料として組み合わせることについては、記載も示唆もされていない。 してみると、甲1の記載から、甲1化合物Aと甲1化合物Bとを発光層に含むOLEDデバイスを具体的な技術的思想として抽出することはできず、引用発明として、その組み合わせを含むものが記載されていたと認定することはできない。 さらに、甲1には、正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストの材料の選択について、正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストが励起錯体を形成する組み合わせとする技術思想は開示されておらず、また、その発光の作用機序において、励起錯体を利用することについて何ら記載も示唆もされていない。 (c) 以上によれば、甲1に、発光層における共同ホストとして、甲1化合物Aと甲1化合物Bとの組み合わせであって、励起錯体を形成する組み合わせであるものが記載されていたとはいえない。 したがって、相違点1-1-1は実質的な相違点である。 (d) そして、甲1発明において、正孔輸送共同ホストの候補化合物として多数列挙された中から甲1化合物Aを選択し、電子輸送共同ホストの候補化合物として多数列挙された中から甲1化合物Bを選択し、励起錯体を形成する組み合わせとすることが動機付けられる理由はないから、相違点1-1-1が容易に想到できたとはいえない。 b 請求人の主張について 請求人は、甲1に記載された発明として、発光層の材料に、甲1化合物Aと甲1化合物Bとを含んだものが記載されているとしたうえで、かかる組み合わせについて、甲3には、有機ELデバイスに関し、正電荷を輸送するための有機材料及び負電荷を輸送するための材料との間で、励起錯体を形成できるように選択しなければならないと記載されており([0028])、具体的な実施例2に、正電荷を輸送するための有機材料として4,4',4''-トリ(カルバゾイル-9-イル)-トリフェニルアミン(TCTA)の層([0053])、負電荷を輸送するための材料として3-(4-ジフェニルイル)-4-フェニル-5-ter-ブチルフェニル-1,2,4-トリアゾール(PBD)の層([0050])が挙げられていることから、甲3に、3級の芳香族アミン化合物に該当するカルバゾール化合物とトリアゾール化合物とが、励起錯体を形成するという技術的な事実が記載されていることから、甲1には、第1の有機化合物と第2の有機化合物とが、励起錯体を形成していたという事実も記載されていたといえる旨主張している(審判請求書24頁23行~25頁13行)。 しかしながら、上記のとおり、甲1には、発光層の材料として、甲1化合物Aと甲1化合物Bとの具体的な組み合わせについては記載されていないばかりか、励起錯体の形成につき記載も示唆もないのであるから、甲3を参酌するまでもなく、上記主張はその前提を欠き、採用できないものである。加えて、甲3の実施例2における上記TCTAとPBDの組み合わせは、いずれも甲1化合物Aと甲1化合物Bとは別異の組み合わせであるから、たとえ甲3の実施例において、励起錯体を形成するという技術的な事実が認められたとしても、甲1化合物Aと甲1化合物Bが励起錯体を形成しているとは直ちには認められない。 また、甲3に、「励起錯体を形成できるように選択しなければならない」と記載されているにしても、甲1には、そもそも励起錯体を形成しようとする技術的思想が示されていないのであるから、甲1に列記される化合物の中から、励起錯体を形成できるような組み合わせを選択することは、当業者にとり動機づけられるものではない。また、上記2(3)に摘記した[0001]、[0002]、[0027]等の記載から明らかなとおり、甲3に記載された技術事項は、励起錯体の放射に基づく有機エレクトロルミネセンスデバイスであって、実質的に完全に分離されている正電荷を輸送する有機材料層と負電荷を輸送する有機材料層とを含むものであるから、甲1発明と甲3記載の技術的事項とは、有機エレクトロルミネセンスデバイスである点で共通するものの、その発光機構及び構造は異なるものである。したがって、甲1発明において発光層の材料変更を試みる当業者が、甲3を参考にすることはない。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (イ) 相違点1-1-2について a 当合議体の判断 甲1には、甲1発明の発光層を構成する正孔輸送共同ホスト、電子輸送共同ホスト、及びリン光発光体の各材料について、その発光スペクトル又は吸収スペクトルに関する記載は、何らされていない。 そして、上記(ア)a及びbのとおり、甲1発明は、相違点1-1-1に係る本件発明1の「前記第1の有機化合物と前記第2の有機化合物とは、励起錯体を形成する組み合わせであり」との発明特定事項に相当する構成をそもそも有していないのであるから、相違点1-1-2に係る本件発明1の「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」との発明特定事項について、その前提となる「励起錯体の発光スペクトル」を有するものではない。 したがって、相違点1-1-2は実質的な相違点である。 また、甲1発明における正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストが励起錯体を形成する組み合わせでなく、「励起錯体の発光スペクトル」を有しない以上、相違点1-1-2に係る本件発明1の「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」ものとする動機付けはない。したがって、甲1発明において、相違点1-1-2に係る本件発明1の構成を備えるものとすることが、当業者が容易になし得たことであるとはいえない。 そして、本件発明は、上記相違点1-1-1及び相違点1-1-2に係る構成を備えることにより、上記1(2)のとおり、従来技術に比し発光効率に優れるという格別な効果を奏するものである。 b 請求人の主張について (a) 甲5に基づく新規性欠如の主張 請求人は、甲5に、有機電界発光素子に関し、相互作用体を経由して、発光性ドーパントへのエネルギー移動が生じることが記載されている(【0027】)ことから、「励起錯体が、吸収したエネルギーを燐光性化合物に供給し、燐光性化合物はその供給されたエネルギーを利用してリン光を放射することは周知技術といえる。したがって、励起錯体の発光(またはそれに相当するエネルギー)を燐光性化合物が吸収する必要があるので、励起錯体の発光スペクトルが、燐光性化合物の吸収スペクトルの吸収帯と重なるのも当然の事実といえる」と主張している(審判請求書25頁14~20行)。 しかしながら、当該主張は、甲1に、甲1化合物Aと甲1化合物Bの組み合わせが記載されていることを前提としたものであり、当該前提を認めることができないことは上記(ア)で述べたとおりである。 また、甲1において、正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストが励起錯体を形成することは記載も示唆もされていないのであるから、甲1の記載に接した当業者が、甲1発明の具体化等に際し、甲5の記載事項あるいは励起錯体に関するなんらかの周知技術を参照する動機付けはない。 (b) 甲3及び甲4に基づく新規性欠如の主張 請求人は、甲3の図3に、励起錯体の発光スペクトルが示され、甲4の図4に、本件特許や甲1において燐光性化合物として用いられるIr(ppy)3の吸収スペクトルが示されていることから、甲1発明においては、励起錯体の発光スペクトルは、ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有するといえる旨主張している(審判請求書26頁7~15行)。 しかしながら、当該主張は、甲1に、甲1化合物Aと甲1化合物Bの組み合わせが記載されていることを前提としたものであり、当該主張を採用し得ないことは上記(ア)で述べたとおりである。 (c) 甲6~甲8に基づく容易想到性(設計事項)の主張 請求人は、甲6~甲8に基づけば、励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルの重なりを有する励起錯体は周知技術といえるから、甲1に記載の技術において、エネルギー移動の効率を考慮して、励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルの重なりを有する励起錯体を用いることは設計事項にすぎないといえると主張している(審判請求書26頁16~27行)。 ここで、上記2(5)及び(6)に摘記した事項をみると、甲7及び甲8のいずれも、励起錯体からの発光については、ゲスト材料からの主要な発光とは異なる(すなわち、競合する)発光遷移として言及されており、ホストマトリックスの励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルの重なりを有するものとすることにより、励起錯体からゲスト材料へのエネルギー移動を行わせ、高い発光効率を得ることを開示するものではない。したがって、甲7及び甲8に、甲1発明において、エネルギー移動の効率を考慮して、励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルの重なりを有する励起錯体を用いることを動機付けるものとはいえない。 一方、上記2(4)に摘記した事項によれば、甲6には、HTM(正孔輸送材料)とETM(電子輸送材料)の組み合わせによって、ドーパントの発光量が増加することは、励起発光とC6(色素化合物)の吸収の重なり積分で説明できることが記載されており、励起錯体を介したエネルギー伝達システムの可能性が示されている。 しかしながら、上記(ア)aのとおり、甲1には、励起錯体を形成する組み合わせについて記載も示唆もされておらず、甲1発明において励起錯体を形成できる組み合わせを選択する動機付けも存在しないから、甲6に記載された技術事項を踏まえても、甲1に記載の技術において、励起錯体を念頭においたエネルギー移動や発光の効率を考慮するはずもない。そして、上記1(2)のとおり、本件発明は、相違点1-1-1及び相違点1-1-2に係る構成を採用することによって、従来技術に比し発光効率に優れるという格別な効果が奏されるものである。 したがって、甲1に記載の技術において、エネルギー移動の効率を考慮して、励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルの重なりを有する励起錯体を用いることが設計事項にすぎないなどとはいえない。 (ウ) まとめ 上記(ア)、(イ)のとおり、相違点1-1-1及び相違点1-1-2は実質的な相違点であって、甲1発明は、上記相違点に係る本件発明1の発明特定事項を備えていない。 したがって、本件発明1は、甲1発明でないから、甲1に記載された発明であるということはできない。 また、甲1発明において、相違点1-1-1及び相違点1-1-2に係る本件発明1の特定事項を備えたものとすることは、当業者にとって容易に想到し得たことではない。 したがって、本件発明1は、甲1に記載された発明及び甲3に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるということはできない。 (3)本件発明2について ア 対比 本件発明2と甲1発明とを対比する。 上記第3のとおり、本件発明2は、本件発明1の「前記第1の有機化合物は、カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物であり」との発明特定事項を、「前記第1の有機化合物は、2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物であり」との発明特定事項で置き換えた点以外は、本件発明1と同一である。 したがって、上記(2)アを踏まえると、本件発明2と甲1発明は、次の点で一致し、次の点で相違する。 <一致点> 「 一対の電極間に、発光層を有し、 前記発光層は、第1の有機化合物と、第2の有機化合物と、ゲスト材料と、を含む、 発光素子。」 <相違点1―2-1> 本件発明2においては、発光層中に含まれる、第1の有機化合物と第2の有機化合物とは、「励起錯体を形成する組み合わせ」であって、第1の有機化合物は「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」であり、第2の有機化合物は「複素芳香族化合物」であるのに対して、甲1発明においては、発光層中に第1の有機化合物と第2の有機化合物と含むものの、これらの有機化合物が具体的に特定されておらず、また、「励起錯体を形成する組み合わせ」であるのか否かも不明である点。 <相違点1―2-2> 本件発明2では、「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」のに対し、甲1発明ではそもそも「励起錯体」が形成されているか不明であり、それに伴って励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルとの関係についても不明である点。 イ 判断 (ア) 相違点1-2-1について a 当合議体の判断 (a) 上記1(4)で検討したとおり、本件発明は、高い外部量子効率(発光効率)を得ることを目的として、励起錯体の形成が好ましくないという従来の技術常識に反し、発光素子を形成する発光層の、第1の有機化合物及び第2の有機化合物として、特定のカルバゾール化合物と複素芳香族化合物の組み合わせであって、励起錯体を形成する組み合わせを選択し、当該励起錯体の発光スペクトルが、ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有するものとした点に、技術的意義を有するものである。 (b) 甲1には、「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」と「複素芳香族化合物」という特定の2つの有機化合物を選択することや、励起錯体を形成する組み合わせとすることは、記載も示唆もされておらず、動機付けもないから、相違点1-2-1は実質的な相違点であり、当業者が容易に想到し得るものともいえない。 (c) 甲3には、上記2(3)[0020]、[0028]に摘記したように、有機ELデバイスとして、正電荷を輸送するための有機材料と負電荷を輸送するための有機材料とが結合して、励起錯体を形成するものが記載されており、負電荷を輸送するための有機材料と正電荷を輸送するための有機材料は、それらの間で励起錯体またはエレクトロプレックスを形成できるように選択しなければならないことが開示されている。 しかしながら、甲1には、正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストの材料の選択について、正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストが励起錯体を形成する組み合わせとする技術思想は開示されておらず、また、その発光の作用機序において、励起錯体を利用することについて何ら記載も示唆もされていない。また、甲1発明は、甲1は正孔輸送共同ホストと電子輸送共同ホストとを混合して共同ホストとして用いるのに対して、甲3に記載された有機ELデバイスは、[0020]に記載されているように、正電荷を輸送するための有機材料の層と負電荷を輸送するための有機材料の層とは、「実質的に完全に分離されている」ものであり、両者の発光層に係る構造は異なるものである。 してみれば、甲1発明における正孔輸送共同ホスト及び電子輸送共同ホストの材料を選択するに際して、励起錯体に基づく有機ELデバイスに関する甲3に記載された技術事項を適用しようとする動機付けは見いだせない。 (d) また、甲2には、上記2(2)に摘記したように、請求項1、4~6に、一対の電極間に発光層を含む少なくとも一層の有機化合物層を有する有機電界発光素子において、一般式(2)で表される化合物を発光層に含有し、前記発光層が、少なくとも一種の燐光発光材料を含有すること、前記発光層が、さらに少なくとも一種の電子輸送性材料を含有することが記載されており、一般式(2)で表される化合物の一例として、【0040】に、例示化合物(1-1)が記載され、実施例3には、当該例示化合物(1-1)と、複素芳香族化合物である化合物Bとの組み合わせを採用したところ、緑色の発光が得られ、駆動耐久性が向上したことが示されている。 しかしながら、甲1と甲2とが有機ELデバイスとして共通の技術分野に属するものであるからといって、甲1には、正孔輸送共同ホストに適した材料として、上記2(1)アに示した【0021】~【0045】に多くの材料が開示されているにもかかわらず、ここに記載されていない甲2化合物をわざわざ用いる動機づけは見いだせない。 さらに、甲2には、上記組み合わせにより、励起錯体が形成することは記載も示唆もされていないことから、たとえ、甲1発明において、駆動耐久性を向上させるべく甲2に示される組み合わせを採用したところで、励起錯体を形成するかどうかは不明であって、したがって、相違点1-2-1の構成に至ることはない。 (e) 以上によれば、甲1発明において、甲2及び甲3に記載の技術的事項を適用して、相違点1-2-1に係る本件発明2の構成を有するものとすることは、当業者が容易になし得たものではない。 b 請求人の主張について (a) 請求人は、甲1発明においては、正孔輸送共同ホストとして甲1化合物A、電子輸送共同ホストとして甲1化合物Bが挙げられており、一方、甲3は、有機ELデバイスに関し、正電荷を輸送するための有機材料及び負電荷を輸送するための材料について、それらの間で励起錯体を形成できるように選択しなければならないことが記載されているから、甲3には、有機ELデバイスに関し、励起錯体を形成するために正電荷を輸送するための有機材料及び負電荷を輸送するための材料を選択する動機付けが記載されており、よって、当該相違点に関し、第1の有機化合物と第2の有機化合物とが、励起錯体を形成する組み合わせとすることは当業者が容易に想到し得たものである、と主張する(審判請求書32頁9~20行)。 しかしながら、上記のとおり、甲1には、発光効率を向上させるべく、ホスト化合物を励起錯体を形成する組み合わせとする点について、何ら記載されていないのであるから、甲3に、甲1発明とは構造を異にする発光層において、励起錯体を形成することが記載されているからといって、甲1発明において正孔輸送共同ホストと電子輸送共同ホストとが励起錯体を形成する組み合わせとすることが動機付けられるということはできない。また、甲3に記載された技術事項は、励起錯体の放射に基づく有機エレクトロルミネセンスデバイスであって、実質的に完全に分離されている正電荷を輸送する有機材料層と負電荷を輸送する有機材料層とを含むものであるから、甲1発明と甲3記載の技術的事項とは、有機エレクトロルミネセンスデバイスである点で共通するものの、その発光機構及び構造は異なるものである。したがって、甲1発明において発光層の材料変更を試みる当業者が、甲3を参考にするとはいえない。 (b) また、請求人は、甲2は、有機ELデバイスに関し、ホスト材料として一般式(2)で表される化合物が記載されており、具体的には【0040】に式(1-1)で表される化合物が挙げられており、該化合物は、本件発明2における「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」に相当するところ、甲2発明は高発光効率であり、かつ駆動耐久性が良好な有機電界発光素子を提供することを目的とするものであるから、甲1発明の正孔輸送共同ホストのカルバゾール化合物として、効率を改善し、駆動電圧を低下する目的で、甲2に記載の一般式(2)で表される化合物を用いることは、当業者が容易に想到し得たものである旨主張する(審判請求書32頁下から4行~33頁12行)。 しかしながら、本件発明2は、ホスト材料として、励起錯体を形成する組み合わせとすることにより、発光効率を向上させる点に技術的意義を有するものであるところ、甲1にも、甲2にも係る技術的思想は示されていない。とりわけ、甲2には、確かに、その実施例3に、本件発明の第1有機化合物に構造上該当する、例示化合物(1-1)と、複素芳香族化合物であって、本件発明の第2有機化合物に構造上該当する化合物Bとの組み合わせを採用したところ、緑色の発光が得られ、駆動耐久性が向上したことが示されているものの、これらの組み合わせが励起錯体を形成する点について何ら記載されていないし、確認もされていない。 そうすると、甲1発明において、駆動耐久性を向上させるべく甲2に示される組み合わせを採用したところで、励起錯体を形成するかどうかは不明であって、したがって、相違点1-2-1の構成に至ることはない。したがって、請求人の主張は採用できない。 (イ) 相違点1-2-2について 本相違点は、上記(2)アに示した本件発明1における相違点1-1-2と同じ相違点であり、これに対する判断も、上記(2)イ(イ)に説示したとおりであって、本相違点は、実質的な相違点であって、当業者にとって容易に想到し得たものではない。 (ウ) まとめ 上記(ア)、(イ)のとおり、相違点1-2-1及び相違点1-2-2は実質的な相違点であって、甲1発明において、相違点1-2-1及び相違点1-2-2に係る本件発明2の特定事項を備えたものとすることは、当業者にとって容易に想到し得たことではない。 したがって、本件発明1は、甲1に記載された発明及び甲2、甲3に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるということはできない。 (4)本件発明4~7について 上記第3のとおり、本件発明4~7は、本件発明1又は2のすべての特定事項を有し、さらに限定を付加したものである。 そして、上記(2)のとおり、本件発明1は、甲1発明ではないのであるから、本件発明4~7も、甲1発明であるとすることはできない。 また、上記(2)及び(3)のとおり、本件発明1、2は、甲1に記載された発明及び甲2、甲3に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明できたものではないのであるから、本件発明4~7も、甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるということはできない。 (5)無効理由1についての小括 前記(1)~(4)から、本件発明1、2、4~7のいずれについても、新規性又は進歩性が欠如するということはできない。 したがって、請求人の主張する無効理由1は理由がなく、本件発明1、2、4~7に係る特許は、いずれも特許法第123条第1項第2号の規定により無効とすべきものということはできない。 4 無効理由2(甲2発明に基づく進歩性の欠如)について (1)甲2に記載された発明 上記1(2)の請求項1、4~6、並びに実施例3(【0111】、【0102】)に基づくと、甲2には、請求項に記載された発明の実施例として、次の「有機電界発光素子」の発明(以下「甲2発明」という。)が記載されていると認められる。 「 一対の電極間に発光層を含む少なくとも一層の有機化合物層を有する有機電界発光素子において、該有機化合物層の少なくとも一層が、下記一般式(1)及び一般式(2)で表される化合物の少なくとも一種を含有することを特徴とする有機電界発光素子であって、 前記一般式(1)及び一般式(2)で表される化合物の少なくとも一種を含有する層が、発光層であり、 前記発光層が、少なくとも一種の燐光発光材料を含有し、 前記発光層が、さらに少なくとも一種の電子輸送性材料を含有する、有機電界発光素子であり、 洗浄したITO基板を蒸着装置に入れ、銅フタロシアニンを5nm蒸着し、この上に、NPD(N,N’-ジ-α-ナフチル-N,N’-ジフェニル)-ベンジジン)を40nm蒸着し、この上に、Ir(ppy)3と下記化合物αとを6:94の比率(質量比)で30nm蒸着し、この上に、BAlqを6nm蒸着し、この上に、Alq(トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム錯体)を20nm蒸着し、この上に、フッ化リチウムを3nm蒸着した後、アルミニウム60nmを蒸着し、得られた有機電界発光素子。 化合物α:以下の例示化合物(1-1)と化合物Bとを3:1で用いたもの。 例示化合物(1-1) [図:0001405569000023.jpg] 化合物B [図:0001405569000024.jpg] 」 (2)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲2発明とを対比する。 甲2発明において、「ITO基板」と「アルミニウム」は「一対の電極」を構成するものであることは当業者の技術常識に照らし明らかであるから、甲2発明の「ITO基板」と「アルミニウム」とは、本件発明1の「一対の電極」に相当する。 甲2発明において、「Ir(ppy)3と下記化合物αとを6:94の比率(質量比)で30nm蒸着し」た層は「発光層」であって、「Ir(ppy)3」は「燐光発光材料」であるから、甲2発明の「Ir(ppy)3」、「化合物α」中の「例示化合物(1-1)」、及び「化合物α」中の「化合物B」は、それぞれ、本件発明1の「発光層」が含む、「ゲスト材料」、「第1の有機化合物」、及び「第2の有機化合物」に相当することは当業者の技術常識に照らし明らかである。 また、甲2発明の「化合物α」中の「例示化合物(1-1)」及び「化合物B」は、それぞれその化学式から、本件発明1の「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」及び「複素芳香族化合物」に相当することが明らかである。 してみると、本件発明1と甲2発明とは、次の点で一致し、次の点で相違する。 <一致点> 「 一対の電極間に、発光層を有し、 前記発光層は、第1の有機化合物と、第2の有機化合物と、ゲスト材料と、を含み、 前記第1の有機化合物は、カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物であり、 前記第2の有機化合物は、複素芳香族化合物である、 発光素子。」 <相違点2-1-1> 本件発明1では、「前記第1の有機化合物及び前記第2の有機化合物が、励起錯体を形成する組み合わせ」であるのに対し、甲2発明では、第1の有機化合物及び第2の有機化合物は存在しているものの、両者が「励起錯体」を形成する組合せであるかが不明である点。 <相違点2-1-2> 本件発明1では、「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」のに対し、甲2発明ではそもそも「励起錯体」が形成されているか不明であり、励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルとが重なりを有するかも不明である点。 イ 判断 (ア) 相違点2-1-1について a 当合議体の判断 本件発明における「励起錯体」とは、上記1(1)で検討したとおり、励起状態における異種分子間の相互作用によって形成されるものであり、第1の有機化合物と第2の有機化合物が励起錯体を形成する組み合わせである場合、この2つの有機化合物により形成された励起錯体の発光波長は、第1の有機化合物と第2の有機化合物のそれぞれの発光波長に比べて長波長となり、また、励起錯体は励起状態でのみ存在するため、エネルギーを吸収できる基底状態が存在しないという特徴を有するものである。 ここで、甲2に「励起錯体」に係る記載ないし示唆があるかについてみると、上記アのとおり、甲2発明は、発光素子として、発光層が第1の有機化合物に相当する化合物と第2の有機化合物に相当する化合物と燐光発光材料(ゲスト材料)とを含むものである点で本件発明1と一致するものであるが、甲2には、上記第1の有機化合物に相当する化合物と第2の有機化合物に相当する化合物とが、励起錯体を形成する組み合わせであることについての記載はなく、甲2の記載全体をみても、励起錯体に関する開示も示唆も見いだせない。 そして、一般に、化学の分野においては、化学式の構造のみからその効果を予測することは困難であるから、特定の化合物の組み合わせが、所期の作用・効果を奏するかどうかは、実際に製造・試験して確認することが要される。であるにもかかわらず、甲2には、実施例3に、「例示化合物(1-1)」及び「化合物B」の組み合わせが記載され、それぞれその化学式から、本件発明1の「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」及び「複素芳香族化合物」に相当することは明らかであるものの、当該組み合わせが、「励起錯体を形成」したか否かについては、何ら確認されていない。しかも、相違点2-1-1に係る「励起錯体」というためには、上記のとおり、エネルギーを吸収する基底状態が存在しない、すなわち、基底状態の吸収が存在せず、かつ、励起状態において、第1の有機化合物と第2の有機化合物のそれぞれの発光波長に比べて、励起錯体の発光波長は長波長となることを確認することが必要となるところ、甲2の実施例3には、Ir(ppy)3に由来する緑色の発光が得られたことが記載されるのみであって、これが「例示化合物(1-1)」及び「化合物B」のピークより長波長の、励起錯体に帰属するピークは確認されていない。 したがって、相違点2-1-1は実質的な相違点である。 そして、実施例として記載された甲2発明において、甲2に開示された技術事項の範囲内でその具体的材料を変更することは想定されるとしても、甲2には、その材料選択において、励起錯体を形成する組み合わせを選択する動機付けが存在しない。 甲3には、確かに、励起錯体についての記載はあるものの、上記2(3)に摘記した[0001]、[0002]、[0027]等の記載から明らかなとおり、甲3に記載された技術事項は、励起錯体の放射に基づく有機エレクトロルミネセンスデバイスであって、実質的に完全に分離されている正電荷を輸送する有機材料層と負電荷を輸送する有機材料層とを含み、これら別々の層に存在する2つの有機材料が、層の界面において結合し励起錯体を形成することで、励起錯体に基づく電磁放射をするものである。 一方、甲2発明は、2つの有機材料が別々の層に含まれるものではなく、燐光発光材料とともに同じ層(発光層)に含まれるものであって、さらに、確認された発光は燐光発光材料に由来するものである。 そうすると、甲2発明と、甲3記載の技術的事項とは、有機エレクトロルミネセンスデバイスである点で共通するものの、その発光機構及び構造は異なるものである。 したがって、甲2発明において発光層の材料変更を試みる当業者が、甲3を参考にすることはない。 よって、甲2発明において、甲3に記載の技術的事項を適用し、相違点2-1-1に係る本件発明1の「前記第1の有機化合物及び前記第2の有機化合物が、励起錯体を形成する組み合わせであり」との構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものではない。 b 請求人の主張について 請求人は、甲3に基づく容易想到性について、平成5年3月3日提出の上申書(3頁5~25行)において、以下のとおり主張している。 「 甲第2号証の背景技術【0002】には、 「発光効率を改良する手段として、ホスト材料にカルバゾール誘導体を用いる発光素子が報告されているが(例えば、特許文献1参照。)、発光効率、耐久性の点でさらなる改良が望まれている」と記載され、発光効率の改良のために、ホスト材料がキーとなっていることが示されています。そして、上記の【0081】には、「正孔と電子の再結合の場を提供して発光させる機能」という記載があるように、正電荷と負電荷の再結合の際にエネルギーの授受が行われ、これが発光効率に大きな影響を与えるため、このエネルギー授受に着目し、ホスト材料の組み合わせが重要であることは、当業者は容易に想到するでしょう。 そのような中、甲第3号証の【0028】には、 「負電荷を輸送するための有機材料と正電荷を輸送するための有機材料の選択は、慎重におこなわなければならないことが明らかである。特に、正電荷5を輸送するための有機材料および負電荷76を輸送するための材料は、それらの間で励起錯体またはエレクトロプレックスを形成できるように選択しなければならない。」 の記載がありますので、それを参酌すれば、甲第2号証において甲第3号証を参照して、甲2号証に開示された発光層中の2つの有機化合物が励起錯体を形成する組み合わせであることを容易に想到することができます。」 しかしながら、たとえ、有機ELデバイスにおける発光効率の改善という課題において共通するとしても、上記のとおり、励起錯体に関する開示がない甲2に記載された発明において、発光機構及び構造が異なる甲3から、負電荷を輸送するための有機材料と正電荷を輸送するための有機材料の選択に関する技術事項を参酌し、励起錯体を形成する組み合わせを適用する動機付けはない。 したがって、請求人の主張は採用し得ないものである。 (イ) 相違点2-1-2について a 当合議体の判断 上記(ア)のとおり、甲2発明は、その発光において励起錯体を用いるものではなく、相違点2-1-1に係る本件発明1の「前記第1の有機化合物と前記第2の有機化合物とは、励起錯体を形成する組み合わせであり」との構成とすることは当業者が容易に想到し得たものではない。 したがって、甲2発明は、相違点2-1-2に係る本件発明1の「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」との構成について、その前提となる励起錯体の発光スペクトルを有するものではなく、該前提を有することが容易に想到し得たものではないから、相違点2-1-2に係る構成についても、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。 b 請求人の主張について 請求人は、励起錯体が、吸収したエネルギーを燐光性化合物に供給し、燐光性化合物はその供給されたエネルギーを利用してリン光を放射することは周知技術と言えるから、励起錯体の発光を燐光性化合物が吸収する必要があるので、励起錯体の発光スペクトルが、燐光性化合物の吸収スペクトルの吸収帯と重なるように設計することも当然といえるか、励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルの重なりを有する励起錯体を用いることは設計事項にすぎないと言える、と主張する(審判請求書28頁17-23行)。 しかしながら、上記のとおり、甲2発明は、励起錯体が関与する発光機構を前提とするものではなく、該前提を有することが容易に想到し得たものでもないから、甲2発明において、相違点2-1-2に係る本件発明1の「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」との構成とすることが、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。 (ウ) 相違点の検討のまとめ 上記(ア)及び(イ)の検討によれば、本件発明1は、甲2発明及び甲3に記載された発明に基づいて、当業者が容易に想到し得たものではない。 (3)本件発明2について ア 対比 本件発明2と甲2発明とを対比する。 上記第3のとおり、本件発明2は、本件発明1の「前記第1の有機化合物は、カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物であり」との特定事項を、「前記第1の有機化合物は、2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物であり」との特定事項で置き換えた点以外は、本件発明1と同一である。 そして、甲2発明の「化合物α」中の「【化5】(1-1)」は、本件発明2の「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」にも相当する。 したがって、上記(2)アを踏まえると、本件発明2と甲2発明は、次の点で一致し、次の点で相違する。 <一致点> 「 一対の電極間に、発光層を有し、 前記発光層は、第1の有機化合物と、第2の有機化合物と、ゲスト材料と、を含み、 前記第1の有機化合物は、2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物であり、 前記第2の有機化合物は、複素芳香族化合物である、 発光素子。」 <相違点2-2-1> 本件発明1では、「前記第1の有機化合物及び前記第2の有機化合物が、励起錯体を形成する組み合わせ」であるのに対し、甲2発明では、第1の有機化合物及び第2の有機化合物は存在しているものの、両者が「励起錯体」を形成する組合せであるとは特定されていない点。 <相違点2-2-2> 本件発明1では、「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」のに対し、甲2発明ではそもそも「励起錯体」が形成されているか不明であり、それに伴って励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルとの関係についても不明である点。 イ 判断 上記アの相違点2-2-1及び相違点2-2-2は、上記(2)で検討した本件発明1と甲2発明との相違点と同じものである。 してみると、上記(2)イに示した判断が同様に該当するから、本件発明2は、甲2に記載された発明及び甲3に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 (4)本件発明3~7について 上記第3のとおり、本件発明3~7は、本件発明1又は2のすべての特定事項を有し、さらに限定を付加したものである。 そして、上記(2)及び(3)のとおり、本件発明1、2は、甲2に記載された発明及び甲3に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明できたものではないのであるから、本件発明3~7も、甲2に記載された発明及び甲3に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるということはできない。 (5)無効理由2についての小括 前記(1)~(4)から、本件発明1~7のいずれについても、進歩性が欠如するということはできない。 したがって、請求人の主張する無効理由2は理由がなく、本件発明1~7に係る特許は、いずれも特許法第123条第1項第2号の規定により無効とすべきものということはできない。 5 無効理由3(甲9発明に基づく新規性及び進歩性の欠如)について (1)甲9に記載された発明 上記1(4)で摘記した甲9には、請求項21に係る発明の実施例としての実施例7の「OLEDデバイス」に係る発明が記載されているところ、【0032】の記載を踏まえれば、実施例7のOLEDデバイスは、アノード層、対応するカソード層及びこれらのアノードとカソード間に配置された有機エレクトロルミネセント(EL)層が含まれるものであり、【0036】及び【0037】の記載によれば、「インジウム錫オキサイド(ITO)基板」及び「CsF(4nm)/Al(100nm)を設層」したものは、それぞれ、アノード及びカソードであるといえる。 また、【0038】の記載を踏まえると、実施例7の「ITO基板上にスピンコーティングによりポリ(3、4-エチレンジオキシチオフェン)/ポリスチレンスルホネート(PEDOT:PSS)の層(約65nm)を設層し」た層は、「正孔注入層」であるといえる。 また、【0034】、【0060】の記載に基づくと、実施例7における、「ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル):PBD:TPD:Ir(mppy)3(61:24:9:6)の混合溶液」を、「PEDOT:PSS上にスピンコートし、70℃で10分間ベークした」得られたものは、「有機エレクトロルミネセント(EL)層」であって、「Ir(mppy)3」が「リン光色素(ゲスト色素)」であり、「ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル)」が「ホスト材料」であるといえる。 してみると、甲9には、次の「OLEDデバイス」の発明(以下「甲9発明」という。)が記載されていると認められる。 「 アノードとしてのITO基板上に、正孔注入層としてのポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)/ポリスチレンスルホネート(PEDOT:PSS)の層(約65nm)を設層し、 その上に、ホスト材料としてのビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル):2-(4-ビフェニリル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール(PBD):N,N’-ジフェニル-N,N’-(ビス(3-メチルフェニル)-[1,1-ビフェニル]-4,4’-ジアミン(TPD):リン光色素(ゲスト色素)としてのIr(mppy)3(61:24:9:6)の混合溶液をスピンコートし、ベークして、有機エレクトロルミネセント(EL)層を設層し、 その上に、カソードとしてのCsF(4nm)/Al(100nm)を設層して、作製した、 OLEDデバイス。」 (2)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲9発明とを対比する。 甲9発明の「OLEDデバイス」は、本件発明1の「発光素子」に相当する。 甲9発明の「有機エレクトロルミネセント(EL)層」は、本件発明1の「発光層」に相当する。 甲9発明の「アノードとしてのITO基板」と「カソードとしてのCsF(4nm)/Al(100nm)」は、本件発明1の「一対の電極」に相当する。 甲9発明のEL層における「リン光色素(ゲスト色素)としてのIr(mppy)3」は、本件発明1の発光層が含む「ゲスト材料」に相当する。 甲9発明のEL層における「ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル)」及び「2-(4-ビフェニリル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール(PBD)」は、それぞれ、本件発明1の発光層が含む「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」である「第1の有機化合物」及び「複素芳香族化合物」である「第2の有機化合物」に相当する。 以上によると、本件発明1と甲9発明とは、次の点で一致し、次の点で相違する。 <一致点> 「 一対の電極間に、発光層を有し、 前記発光層は、第1の有機化合物と、第2の有機化合物と、ゲスト材料と、を含み、 前記第1の有機化合物は、カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物であり、 前記第2の有機化合物は、複素芳香族化合物である、 発光素子。」 <相違点9-1-1> 本件発明1では、「前記第1の有機化合物及び前記第2の有機化合物が、励起錯体を形成する組み合わせ」であるのに対し、甲9発明では、第1の有機化合物及び第2の有機化合物は存在しているものの、両者が「励起錯体」を形成する組合せであるかかが不明である点。 <相違点9-1-2> 本件発明1では、「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」のに対し、甲9発明ではそもそも「励起錯体」が形成されているか不明であり、それに伴って励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルとの関係についても不明である点。 イ 判断 (ア) 相違点9-1-1について a 甲9の記載について 甲9には、甲9発明の発光層における複数の有機材料が励起錯体を形成する組み合わせであることは記載されておらず、その他、甲9において、発光層において励起錯体を用いることの開示はない。 また、上記2(7)に示した甲9の【0003】、【0034】等の記載によれば、甲9に記載されるOLEDデバイスは、ホスト分子から発光性のゲスト分子へエネルギー移送する方法を採用しており、甲9における式Iの化合物の三重項エネルギーは十分に高く、デバイスに用いるゲスト色素の三重項エネルギーより大きいため、ホスト分子として作用しうるものであることが開示されていると認められる。すなわち、甲9においては、式Iの化合物が、単独でホスト分子として作用し、発光性のゲスト分子へエネルギー移送するものであるから、複数の有機材料の組み合わせにより励起錯体を形成する本件発明1とは異なる発光機構を前提としているものである。 b 再現実験について 2022年3月8日に請求人が作成した実験結果報告書である甲11の2に基づいて、甲9に、「前記第1の有機化合物及び前記第2の有機化合物が、励起錯体を形成する組み合わせ」という事実も記載されていた、と認められるか否かについて検討する。 (a) まず、甲9の実施例の記載についてみるに、甲9発明として認定した実施例7の発光層は、「ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル):2-(4-ビフェニリル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1、3、4-オキサジアゾール(PBD):N、N’-ジフェニル-N、N’-(ビス(3-メチルフェニル)-[1、1-ビフェニル]-4、4’-ジアミン(TPD):Ir(mppy)3(61:24:9:6)の混合溶液をスピンコートし、ベークし」たものであるところ、「Ir(mppy)3」はゲスト色素であるから、甲9発明の発光層は、ゲスト材料以外に、「ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル)」、「PBD」、及び「TPD」の3つの化合物を含むものである。また、甲9の【0061】には、同実施例7について、所定の溶液の混合により調製し、所定の条件でスピンコート、ベークして、発光層を成膜し、OLEDデバイスを作成したものであることが記載されている。 これに対して、甲11の2では、甲9発明の発光層に含まれる化合物のうち、「ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル)」と「PBD」の2つの化合物の混合液についての実験結果であるとされており、「TPD」を含んでいない点で甲9発明と異なり、また、この混合液を甲9発明と同じ方法により成膜したことも示されていない。 してみると、たとえ、甲11の2が「励起錯体の発光スペクトル」を示したとしても、甲11の2は、甲9記載の実施例の再現実験であるとはいえず、かかる実験結果をもって、甲9発明において、励起錯体が記載されていると認めることはできない。 したがって、甲9の記載と甲11の2に記載される事項を含めて、「刊行物に記載された発明」と評価し得るものと解することはできない。 (b) さらに、甲11の2の材料の組み合わせが「励起錯体」を形成しているといえるかについてみても、上記1(1)エによれば、化合物AとBの組み合わせが励起錯体を形成しているというためには、(i)化合物AとBの単独の発光スペクトルと比較して、化合物AとBを混合した状態の発光スペクトルが長波長側にシフトしていることの確認に加えて、(ii)基底状態では錯体を形成しないことを、吸収スペクトルなどを測定することで確認することも必要であると認められる。 甲11の2においては、前記(i)の条件については確認されているものの、(ii)の条件については確認されていない。 そして、甲11の2の混合材料を形成する際に、化合物3とPBDとが化学反応を起こし、別の化合物に変化することで発光スペクトルが長波長側にシフトしている可能性など、発光スペクトルが長波長側にシフトする理由として励起錯体によるもの以外のものも考えられることを踏まえると、甲11の2に記載された発光スペクトルのみをもって、甲11の2に記載された2つの材料が励起錯体を形成していると認めるには至らない。 (c) 以上のとおりであるから、甲11の2に基づいて、甲9発明における第1の有機化合物と第2の有機化合物とが励起錯体を形成する組み合わせであることが、甲9に記載されていた事項であると認めることはできない。 したがって、相違点9-1-1は、実質的な相違点である。 c 容易想到性について 上記aのとおり、甲9には、励起錯体に関する記載はなく、甲9発明の発光層において、複数の有機材料として、励起錯体を形成する組み合わせを選択することを示唆する記載はない。 また、甲11の2は、先の出願前の公知文献ではないから、甲9と甲11の2を組み合わせて進歩性を否定することはできない。 してみると、甲9発明において、「前記第1の有機化合物及び前記第2の有機化合物が、励起錯体を形成する組み合わせ」を採用することが、容易に想到し得たこととはいえない。 d 請求人の主張について 請求人は、甲9と甲11の2とで異なる条件で実施されたとしても、励起錯体は、励起された化合物とエネルギー交換が可能な化合物が近傍にあれば形成されるものであり、甲11の2において、化合物3とPBDとの混合物が励起錯体を形成することが示されているのですから、その組み合わせを同一の発光層に導入している甲9においても励起錯体は形成されるものであると考える旨主張している(陳述要領書「(1-5-3)請求人に対する確認事項(3)について」)。 しかしながら、励起錯体が、励起された化合物とエネルギー交換が可能な化合物が近傍にありさえすれば形成されるものであると認める根拠は見いだせない。 そして、上記bに示したとおり、甲11の2の実験結果によって、甲9に化合物3とPBDとの混合物が励起錯体を形成することが示されているとは認められないから、請求人の主張を採用することはできない。 (イ) 相違点9-1-2について a 上記(ア)のとおり、甲9発明は、相違点9-1-1に係る本件発明1の「前記第1の有機化合物と前記第2の有機化合物とは、励起錯体を形成する組み合わせであり」との特定事項に相当する構成を有していないから、相違点9-1-2に係る本件発明1の「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」との要件について、その前提となる「励起錯体の発光スペクトル」を有するものとはいえないから、当該要件を満たしているものと認めることはできない。 また、甲9の記載において、甲11の2に記載される事項を含めて、「刊行物に記載された発明」と評価し得るものとは認められないことは上記(ア)のとおりである。そうすると、たとえ、甲10にIr(mmpy)3の吸収スペクトルが記載されているとしても、甲10及び甲11の2に記載される事項を共に含めて、甲9に、上記「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」との要件を満たしていることが記載されていると認めることはできない。 したがって、相違点9-1-2は、実質的な相違点である。 b また、上記(ア)aのとおり、甲9には、OLEDデバイスの発光層に含まれる化合物について、励起錯体を形成する組み合わせとする技術思想は開示されていないのであるから、甲9発明において、相違点9-1-2に係る本件発明1の「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」との要件を満たすものとすることが、当業者にとって容易に想到し得たものであるとは認められない。 (ウ) 相違点の検討のまとめ 上記(ア)及び(イ)のとおり、相違点9-1-1及び相違点9-1-2は実質的な相違点であって、甲9発明は、上記相違点に係る本件発明1の発明特定事項を備えていない。 したがって、本件発明1は、甲9に記載された発明でない。 また、甲9発明において、相違点9-1-1及び相違点9-1-2に係る本件発明1の特定事項を備えたものとすることが、当業者にとって容易に想到し得たことではない。 したがって、本件発明1は、甲9に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるということはできない。 (3)本件発明2について ア 対比 本件発明2と甲9発明とを対比する。 上記第3のとおり、本件発明2は、本件発明1の「前記第1の有機化合物は、カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物であり」との特定事項を、「前記第1の有機化合物は、2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物であり」との特定事項で置き換えた点以外は、本件発明1と同一である。 そして、甲9発明の「ビス(9-(ヒドロキシフェニル)カルバゾール-3-イル)」は、本件発明2の「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」にも相当する。 したがって、上記(2)アを踏まえると、本件発明2と甲9発明は、次の点で一致し、次の点で相違する。 <一致点> 「 一対の電極間に、発光層を有し、 前記発光層は、第1の有機化合物と、第2の有機化合物と、ゲスト材料と、を含み、 前記第1の有機化合物は、カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物であり、 前記第2の有機化合物は、複素芳香族化合物である、 発光素子。」 <相違点9-2-1> 本件発明2では、「前記第1の有機化合物及び前記第2の有機化合物が、励起錯体を形成する組み合わせ」であるのに対し、甲9発明では、第1の有機化合物及び第2の有機化合物は存在しているものの、両者が「励起錯体」を形成する組合せであるかかが不明である点。 <相違点9-2-2> 本件発明2では、「前記励起錯体の発光スペクトルは、前記ゲスト材料の吸収スペクトルと重なりを有する」のに対し、甲9発明ではそもそも「励起錯体」が形成されているか不明であり、それに伴って励起錯体の発光スペクトルとゲスト材料の吸収スペクトルとの関係についても不明である点。 イ 判断 上記アの相違点9-2-1及び相違点9-2-2は、上記(2)アに示した本件発明1と甲9発明との相違点と同じものである。 してみると、上記(2)イに示した各相違点に対する判断は同様に該当するから、本件発明2は、甲9に記載された発明ではない。 また、本件発明2は、甲9に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 (4)本件発明3~7について 上記第3のとおり、本件発明3~7は、本件発明1又は2のすべての特定事項を有し、さらに限定を付加したものである。 そして、上記(2)及び(3)のとおり、本件発明1、2は、甲9に記載された発明ではなく、また、甲9に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものではないのであるから、本件発明4~7も、甲9に記載された発明ではなく、甲9に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 (5)無効理由3についての小括 前記(1)~(4)から、本件発明1~7のいずれについても、新規性又は進歩性が欠如するということはできない。 したがって、請求人の主張する無効理由3は理由がなく、本件発明1~7に係る特許は、いずれも特許法第123条第1項第2号の規定により無効とすべきものということはできない。 6 無効理由4(新規事項の追加)について (1)本件発明1について 補正が、明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」したものということができる。 以下、平成31年4月22日に提出された手続補正書による本件特許の請求項1への補正に係る構成である「前記第1の有機化合物は、カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物であり」(甲13)が、本件特許に係る出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであるか否かについて検討する。 ア 本件特許に係る出願当初の明細書の記載事項について 本件特許に係る出願当初の明細書には、以下の事項が記載されている(下線は強調のため当審が付した)。 「【0120】 発光層703は、発光物質を含む層である。本実施の形態の発光層703は、燐光性化合物と、第1の有機化合物と、第2の有機化合物と、を有する。燐光性化合物は、発光物質(ゲスト材料)である。第1の有機化合物及び第2の有機化合物のうち、発光層703に含まれる量が多い方がホスト材料である。具体的には実施の形態1を参照することができる。 ・・・・・ 【0122】 第1の有機化合物及び第2の有機化合物としては、例えば、2-[3-(ジベンゾチオフェン-4-イル)フェニル]ジベンゾ[f,h]キノキサリン(略称:2mDBTPDBq-II)、2-[4-(3,6-ジフェニル-9H-カルバゾール-9-イル)フェニル]ジベンゾ[f,h]キノキサリン(略称:2CzPDBq-III)、7-[3-(ジベンゾチオフェン-4-イル)フェニル]ジベンゾ[f,h]キノキサリン(略称:7mDBTPDBq-II)、及び、6-[3-(ジベンゾチオフェン-4-イル)フェニル]ジベンゾ[f,h]キノキサリン(略称:6mDBTPDBq-II)、2-[4-(ジベンゾチオフェン-4-イル)フェニル]-1-フェニル-1H-ベンゾイミダゾール(略称:DBTBIm-II)等のような電子を受け取りやすい化合物(代表的には、複素芳香族化合物)のうちいずれか一と、4,4’-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(略称:NPBまたはα-NPD)、4-フェニル-4’-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)トリフェニルアミン(略称:PCBA1BP)、及び、4、4’-ジ(1-ナフチル)-4’’-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)トリフェニルアミン(略称:PCBNBB)、4-(1-ナフチル)-4’-フェニルトリフェニルアミン(略称:αNBA1BP)、2,7-ビス[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニルアミノ]-スピロ-9,9’-ビフルオレン(略称:DPA2SF)、4,4’,4’’-トリス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]トリフェニルアミン(略称:1’-TNATA)、9-フェニル-9H-3-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)カルバゾール(略称:PCCP)等のようなホールを受け取りやすい化合物(代表的には、芳香族アミン化合物やカルバゾール化合物)のうちいずれか一と、を組み合わせることが好ましい。このような構成とすることで、励起錯体からのエネルギー移動による発光効率及び寿命の向上の効果だけでなく、発光層内でのホール輸送と電子輸送のキャリアバランスを整えることによる発光効率及び寿命の向上の効果も得られる。ただし、これらに限定されることなく、励起錯体を形成できる組み合わせであればよい。」 「【実施例1】 【0158】 本実施例では、本発明の一態様の発光素子に適用することができる、第1の有機化合物、第2の有機化合物、及び燐光性化合物の組み合わせの一例について図1を用いて説明する。 【0159】 本実施例で用いる燐光性化合物は、ビス(3,5-ジメチル-2-フェニルピラジナト)(ジピバロイルメタナト)イリジウム(III)(略称:[Ir(mppr-Me)2(dpm)])である。また、本実施例で用いる第1の有機化合物は、2-[3-(ジベンゾチオフェン-4-イル)フェニル]ジベンゾ[f,h]キノキサリン(略称:2mDBTPDBq-II)である。また、本実施例で用いる第2の有機化合物は、4、4’-ジ(1-ナフチル)-4’’-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)トリフェニルアミン(略称:PCBNBB)である。本実施例で用いた材料の化学式を以下に示す。 【0160】 【化1】 [図:0001405569000025.jpg] 」 「【実施例5】 【0233】 本実施例では、本発明の一態様の発光素子に適用することができる、第1の有機化合物、第2の有機化合物、及び燐光性化合物の組み合わせの一例について図18を用いて説明する。 【0234】 本実施例で用いる燐光性化合物は、[Ir(dppm)2(acac)]である。また、本実施例で用いる第1の有機化合物は、2mDBTPDBq-IIである。また、本実施例で用いる第2の有機化合物は、4-フェニル-4’-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)トリフェニルアミン(略称:PCBA1BP)である。本実施例で用いた材料の化学式を以下に示す。なお、先の実施例で用いた材料の化学式は省略する。 【0235】 【化4】 [図:0001405569000026.jpg] 」 「【実施例17】 【0446】 本実施例では、本発明の一態様の発光素子に適用することができる、第1の有機化合物、第2の有機化合物、及び燐光性化合物の組み合わせの一例について図58を用いて説明する。 【0447】 本実施例で用いる燐光性化合物は、[Ir(mppr-Me)2(dpm)]である。また、本実施例で用いる第1の有機化合物は、2mDBTPDBq-IIである。また、本実施例で用いる第2の有機化合物は、PCBNBB及び9-フェニル-9H-3-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)カルバゾール(略称:PCCP)の2種類である。本実施例で用いた材料の化学式を以下に示す。なお、先の実施例で用いた材料の化学式は省略する。 【0448】 【化11】 [図:0001405569000027.jpg] 」 イ 判断 本件特許に係る出願当初の明細書には、第1の有機化合物として、「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」であることの明示的な記載はない。 しかしながら、上記アによると、本件特許に係る出願当初の明細書には、上記1の本件発明の技術的意義に示した、高い発光効率を得られる発光素子を提供するための本件発明の技術的事項を実現するために、好ましい第1の有機化合物及び第2の有機化合物の材料として、【0122】に、「電子を受け取りやすい化合物(代表的には、複素芳香族化合物)」と、「ホールを受け取りやすい化合物(代表的には、芳香族アミン化合物やカルバゾール化合物)」が開示されていたと認められる。ここで、好ましい材料の代表例とされる「カルバゾール化合物」は、本件発明1の補正に係る構成の「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」の上位概念に当たるものであること、あるいは、「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」が「カルバゾール化合物」の下位概念に当たるものであることは明らかである。 一方、【0122】にホールを受け取りやすい化合物として例示され、各実施例において用いられている、「4-フェニル-4’-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)トリフェニルアミン(略称:PCBA1BP)」、「4、4’-ジ(1-ナフチル)-4’’-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)トリフェニルアミン(略称:PCBNBB)」、及び「9-フェニル-9H-3-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)カルバゾール(略称:PCCP)」は、いずれも、本件発明1の補正に係る構成の「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」に該当する具体的化合物であるといえる。 してみると、本件発明1の補正に係る構成の「前記第1の有機化合物は、カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物であり」と特定することは、第1の有機化合物として、出願当初の明細書に好ましい材料の代表例として記載された化合物の下位概念である化合物(群)であって、出願当初の明細書における実施例として、該化合物(群)に含まれる具体的化合物が記載されていた化合物(群)を特定したものであって、新たな技術上の意義が補正により追加されたものではないから、本件特許に係る出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 ウ 請求人の主張について 請求人は、審判請求書において、「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」なる記載は、出願当初明細書等には、明示的に記載されていない旨、また、当該記載は、当初明細書等に記載された上記3つの具体的化合物の特徴の一つを上位概念化又は拡張化したものといえるが、該上位概念化又は拡張は、「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」のうち、出願当初明細書等に記載されていないものまでも包含する、新たな技術的事項を導入するものである旨、主張している(審判請求書39頁下から5行~40頁下から8行)。 しかしながら、上記イのとおり、出願当初明細書等には、上記3つの具体的化合物の記載のみならず、「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」の上位概念に当たる「カルバゾール化合物」が、好ましい材料の代表例として記載されていたのであるから、「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」なる記載が、当初明細書等に記載されていた技術事項を、単に上位概念化又は拡張化したものとはいえず、たとえ明示の記載がないとしても、新たな技術的事項を導入するものではないことは、上記イに示したとおりである。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (2)本件発明2について ア 判断 平成31年4月22日に提出された手続補正書による本件特許の請求項2への補正に係る構成である「前記第1の有機化合物は、2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物であり」(甲13)が、本件特許に係る出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであるか否かについて検討する。 まず、本件特許に係る出願当初の明細書には、第1の有機化合物として、「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」であることの明示的な記載はない。 上記構成に関する本件特許に係る出願当初の明細書の記載は、上記(1)アのとおりであって、好ましい材料の代表例として記載された「カルバゾール化合物」は、本件発明2の補正に係る構成の「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」の上位概念に当たるものであること、あるいは、「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」が「カルバゾール化合物」の下位概念に当たるものである。 そして、【0122】にホールを受け取りやすい化合物として例示され、実施例17において用いられている、「9-フェニル-9H-3-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)カルバゾール(略称:PCCP)」は、本件発明2の補正に係る構成の「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」に該当する具体的化合物であるといえる。 してみると、本件発明2の補正に係る構成の「前記第1の有機化合物は、2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物であり」は、第1の有機化合物として、出願当初の明細書に好ましい材料の代表例として記載された化合物の下位概念である化合物(群)であって、出願当初の明細書における実施例として、該化合物(群)に含まれる具体的化合物が記載されていた化合物(群)を特定したものであって、新たな技術上の意義が補正により追加されたものではないから、本件特許に係る出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 イ 請求人の主張について 請求人は、審判請求書において、「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」なる記載は、出願当初明細書等には、明示的に記載されていない旨、また、当該記載は、当初明細書等に記載された具体的化合物であるPCCPの特徴の一つを捉えて上位概念化又は拡張化したものといえるが、該上位概念化又は拡張は、「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」のうち、出願当初明細書等に記載されていないものまでも包含する、新たな技術的事項を導入するものである旨、主張している(審判請求書40頁下から6行~41頁19行)。 しかしながら、上記アのとおり、出願当初明細書等には、上記具体的化合物に加えて、「2つのカルバゾール環が互いに3位で結合しているカルバゾール化合物」の上位概念に当たる「カルバゾール化合物」が、好ましい材料の代表例として記載されていたのであるから、「カルバゾール環の3位が置換されているカルバゾール化合物」なる記載が、当初明細書等に記載されていた技術事項を、単に上位概念化又は拡張化したものとはいえず、たとえ明示の記載がないとしても、新たな技術的事項を導入するものではないことは、上記アに示したとおりである。 (3)無効理由4についての小括 前記(1)、(2)から、本件発明1、2のいずれについても、本件特許は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をしてなされた特許出願に対してなされたものとはいえない。 したがって、請求人の主張する無効理由4は理由がなく、本件発明1、2に係る特許は、特許法第123条1項1号の規定により無効とすべきものということはできない。 第7 むすび 以上のとおり、無効理由1~4はいずれも理由がないものであり、請求人の主張及び証拠方法によっては、請求項1~7に係る特許は、無効とすることはできない。 審判に関する費用については、特許法169条2項で準用する民事訴訟法61条の規定により、請求人の負担とする。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-800034

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