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特許異議申立

2022-701063

フレキシブルデバイスの前面板

審判番号
2022-701063
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-080435
登録番号
7061641
請求日
2022年10月27日
審決日
2023年09月21日
公報発行日
2023年12月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】住友化学株式会社
  • 【権利者代理人】長谷川 芳樹
  • 【権利者代理人】清水 義憲
  • 【権利者代理人】三上 敬史
  • 【権利者代理人】沖田 英樹
  • 【権利者】財團法人工業技術研究院
  • 【権利者代理人】長谷川 芳樹
  • 【権利者代理人】清水 義憲
  • 【権利者代理人】三上 敬史
  • 【権利者代理人】沖田 英樹
  • 【権利者】三菱瓦斯化学株式会社
  • 【権利者代理人】長谷川 芳樹
  • 【権利者代理人】清水 義憲
  • 【権利者代理人】三上 敬史
  • 【権利者代理人】沖田 英樹
  • 【異議申立人】石川 照子
審判長/審判官
  • 審判長 加藤 友也
  • 審判官 磯貝 香苗
  • 審判官 植前 充司
分類
P1651.113-YAA(C08J) / P1651.121-YAA(C08J) / P1651.536-YAA(C08J) / P1651.537-YAA(C08J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項2号特許法113条4号特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第113条第2号、特許法第113条第4号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の5第5項
データ出所
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特許第7061641号発明「フレキシブルデバイスの前面板」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7061641号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1ないし6〕について訂正することを認める。 特許第7061641号の請求項1ないし3、5及び6に係る特許を維持する。 特許第7061641号の請求項4についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7061641号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし6に係る特許についての出願は、 2016年(平成28年) 7月21日 (優先権主張 平成27年 7月22日)を国際出願日とする特願2017-529940号の一部を 令和2年 4月30日に新たな特許出願としたものであって、 令和4年 4月20日にその特許権の設定登録(請求項の数6)がされ、 令和4年 4月28日に特許掲載公報が発行され、 その後、当該特許に対し、 令和4年10月27日に石川照子(以下、「特許異議申立人」という。)が全ての請求項に係る特許に対して特許異議申立てを行い、 令和5年 3月20日付けで取消理由が通知され、 令和5年 6月21日に特許権者(住友化学株式会社 財團法人工業技術研究院 三菱瓦斯化学株式会社)により訂正請求がなされるとともに意見書が提出され、 令和5年 7月 3日付けで特許法第120条の5第5項の規定に基づき特許異議申立人に対し訂正請求があった旨の通知がなされ、 令和5年 8月 3日に特許異議申立人より意見書が提出されたものである。 第2 本件訂正について 1 訂正の内容 令和5年 6月21日にされた訂正請求における訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は次のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、 「フレキシブルデバイスの前面板であって、」とあるのを、 「フレキシブルデバイスの前面板であって、 一方の面側の機能層が、厚さが2μm~80μmで表面に高硬度を発現する層であり、前記表面に高硬度を発現する層が、前記樹脂フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を前記積層体に与える層であり、」と訂正する。 併せて、請求項1を直接又は間接的に引用して特定する他の請求項についても、請求項1を訂正したことに伴う訂正をする。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に、 「樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上であり、」とあるのを、 「樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上8GPa以下であり、」と訂正する。 併せて、請求項1を直接又は間接的に引用して特定する他の請求項についても、請求項1を訂正したことに伴う訂正をする。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に、 「当該樹脂フィルムを向かい合う」とあるのを、 「当該樹脂フィルムの厚みが30~100μmであり、 当該樹脂フィルムを向かい合う」と訂正する。 併せて、請求項1を直接又は間接的に引用して特定する他の請求項についても、請求項1を訂正したことに伴う訂正をする。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項1に、 「含有してもよい、 フレキシブルディスプレイの前面板」とあるのを、 「含有してもよく、 前記ポリアミド系高分子が、式(PI)で表される繰り返し構造単位を1種以上含む重合体である、 【化3】 [図:0001404773000001.jpg] (式(PI)中のGは以下の式(20)、式(21)、式(22)、式(23)、式(24)、式(25)又は式(26)で表される基であり、式中の*は結合手を示し、式(26)中のZは、単結合、-O-、-CH2-、-C(CH3)2-、-Ar-O-Ar-、-Ar-CH2-Ar-、-Ar-C(CH3)2-Ar-又は-Ar-SO2-Ar-を表し、Arは炭素数6~20のアリール基を表し、 【式4】 [図:0001404773000002.jpg] 式(PI)中のAは以下の式(32)、式(33)又は式(34)で表される基であり、式中の*は結合手を示し、Z1~Z3は、それぞれ独立して、単結合、-O-、-CH2-、-C(CH3)2-、-SO2-、-CO-又は―CO―NR-(Rは炭素数1~3のアルキル基又は水素原子を表す)を表し、 【化5】 [図:0001404773000003.jpg] A及びGの少なくとも一方を構成する水素原子のうちの少なくとも1つの水素原子が、フッ素系置換基、水酸基、スルホン基及び炭素数1~10のアルキル基からなる群から選ばれる少なくとも1種の官能基で置換されていてもよい。) フレキシブルディスプレイの前面板」と訂正する。 併せて、請求項1を直接又は間接的に引用して特定する他の請求項についても、請求項1を訂正したことに伴う訂正をする。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項5に、 「請求項1~4」とあるのを、 「請求項1~3」と訂正する。 併せて、請求項5を引用して特定する請求項6についても、請求項1を訂正したことに伴う訂正をする。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項6に、 「請求項1~5」とあるのを、 「請求項1~3及び5」と訂正する。 (8)一群の請求項について 訂正前の請求項1ないし6について、請求項2ないし6はそれぞれ請求項1を直接又は間接的に引用しているものであるから、訂正前の請求項1ないし6に対応する訂正後の請求項1ないし6は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 2 訂正の目的、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1ないし4について 訂正事項1に係る請求項1の訂正は、請求項1における「該樹脂フィルムの少なくとも一方の面側に設けられた機能層」を「厚さが2μm~80μmで表面に高硬度を発現する層であり、前記表面に高硬度を発現する層が、前記樹脂フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を前記積層体に与える層」と特定するものであり、 訂正事項2に係る請求項1の訂正は、請求項1における「樹脂フィルムの引張弾性率」を「4.0GPa以上」から「4.0GPa以上8.0GPa以下」に特定するものであり、 訂正事項3に係る請求項1の訂正は、請求項1における「樹脂フィルム」について「当該樹脂フィルムの厚みが30μm~100μm」に特定するものであり、 訂正事項4に係る請求項1の訂正は、請求項1における「ポリアミド系高分子」を「式(PI)で表される繰り返し構造単位を1種以上含む重合体」に特定するものであるから、 これら訂正事項1ないし4に係る請求項1の訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、訂正事項1に係る請求項1の訂正は、本件特許明細書の【0087】「機能層20の厚さは、積層体30が適用されるフレキシブルデバイスに応じて適宜調製されるが、1μm~100μmであることが好ましく、2μm~80μmであることがより好ましい。」との記載、及び、同【0076】「機能層20としての、表面に高硬度を発現する機能層(ハードコート層)は、例えば、樹脂フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を積層体に与える層である。」との記載からみて、 訂正事項2に係る請求項1の訂正は、本件特許明細書の【0018】「樹脂フィルム10の引張弾性率は、4GPa以上であり、好ましくは5GPa以上であり、また10GPa以下であることが好ましく、8GPa以下であることがより好ましい。」との記載からみて、 訂正事項3に係る請求項1の訂正は、本件特許明細書の【0009】「上記樹脂フィルムは、30~100μmの厚みを有していてもよい。」との記載からみて、 訂正事項4に係る請求項1の訂正は、本件特許明細書の【0021】ないし【0037】の記載からみて、 いずれも、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 さらに、訂正事項1ないし4に係る請求項1の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (2)訂正事項5について 訂正事項5に係る請求項4の訂正は、請求項4の削除であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項5に係る請求項4の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 さらに、訂正事項5に係る請求項4の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものには該当しないから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (3)訂正事項6及び7について 訂正事項6に係る請求項5の訂正、及び、訂正事項7に係る請求項6の訂正は、請求項5及び請求項6の引用請求項から請求項4を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項6に係る請求項5の訂正、及び、訂正事項7に係る請求項6の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 さらに、訂正事項6に係る請求項5の訂正、及び、訂正事項7に係る請求項6の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものには該当しないから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 3 小括 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 また、訂正前の請求項1ないし6について特許異議申立てがされているから、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。 したがって、本件訂正は適法なものであり、結論のとおり、本件特許の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1ないし6〕について訂正することを認める。 第3 本件特許発明 上記第2のとおりであるから、本件特許の請求項1ないし6に係る発明(以下、「本件特許発明1」ないし「本件特許発明6」といい、これらをまとめて「本件特許発明」という。)は、それぞれ、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 【請求項1】 ポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルムと、該樹脂フィルムの少なくとも一方の面側に設けられた機能層と、を備える積層体である、フレキシブルデバイスの前面板であって、 一方の面側の機能層が、厚さが2μm~80μmで表面に高硬度を発現する層であり、前記表面に高硬度を発現する層が、前記樹脂フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を前記積層体に与える層であり、 樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上8GPa以下であり、 当該樹脂フィルムの厚みが30~100μmであり、 当該樹脂フィルムを向かい合う当該樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験において、当該樹脂フィルムが破断するまで当該樹脂フィルムを折り曲げる回数が100000回を超え、かつ、黄色度が4以下であり、 当該樹脂フィルムがシリカ粒子を更に含有してもよく、 前記ポリイミド系高分子が、式(PI)で表される繰り返し構造単位を1種以上含む重合体である、 【化3】 [図:0001404773000004.jpg] (式(PI)中のGは以下の式(20)、式(21)、式(22)、式(23)、式(24)、式(25)又は式(26)で表される基であり、式中の*は結合手を示し、式(26)中のZは、単結合、-O-、-CH2-、-C(CH3)2-、-Ar-O-Ar-、-Ar-CH2-Ar-、-Ar-C(CH3)2-Ar-又は-Ar-SO2-Ar-を表紙、Arは炭素数6~20のアリール基を表し、 【化4】 [図:0001404773000005.jpg] 式(PI)中のAは以下の式(32)、式(33)又は式(34)で表される基であり、式中の*は結合手を示し、Z1~Z3は、それぞれ独立して、単結合、-O-、-CH2-、-C(CH3)2-、-SO2-、-CO-又は―CO―NR-(Rは炭素数1~3のアルキル基又は水素原子を表す)を表し、 【化5】 [図:0001404773000006.jpg] A及びGの少なくとも一方を構成する水素原子のうちの少なくとも1つの水素原子が、フッ素系置換基、水酸基、スルホン基及び炭素数1~10のアルキル基からなる群から選ばれる少なくとも1種の官能基で置換されていてもよい。) フレキシブルデバイスの前面板(ただし、前記ポリイミド系高分子が下記式(PI)で表される繰り返し構造単位を含む重合体で、 【化1】 [図:0001404773000007.jpg] Gが下記式(22)で表される基で、 【化2】 [図:0001404773000008.jpg] 前記ポリイミド系高分子及び前記シリカ粒子の合計量に対する前記シリカ粒子の割合が40~60質量%であるものを除く。)。 【請求項2】 当該樹脂フィルムの黄色度が3以下である、請求項1に記載のフレキシブルデバイスの前面板。 【請求項3】 前記ポリイミド系高分子及び前記シリカ粒子の合計量に対する前記シリカ粒子の割合が30質量%以下である、請求項1又は2に記載のフレキシブルデバイスの前面板。 【請求項4】 (削除) 【請求項5】 樹脂フィルムと機能層との間に設けられたプライマー層を更に備える請求項1~4のいずれか一項に記載のフレキシブルデバイスの前面板。 【請求項6】 機能層が、樹脂フィルムの両方の面側に設けられており、 一方の面側の機能層が表面に高硬度を発現する層で、他方の面側の機能層が粘着性の機能を有する層である請求項1~3及び5のいずれか一項に記載のフレキシブルデバイスの前面板。 第4 特許異議申立書に記載した特許異議申立理由の概要 特許異議申立人が提出した特許異議申立書において主張する特許異議申立理由の要旨(下記、1ないし6)と証拠方向(下記7)は、次のとおりである。 1 申立理由1(甲第1号証に基づく新規性) 本件特許の請求項1、3及び6に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1、3及び6に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 2 申立理由2(甲第1号証に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明に基いて、優先日前にその発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 3 申立理由3(甲第2号証に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 4 申立理由4(サポート要件) 本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、下記(1)ないし(3)の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 (1)粘着層の有無について 本件特許発明の課題は「粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体において、ハードコート層の表面の硬度を高めることができる」(【0002】、【0005】)と把握される。 これに対し、本件特許発明では「ポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルムと、該樹脂フィルムの少なくとも一方の面側に設けられた機能層と、を備える積層体」と特定されており、“粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体”とは異なる広範な範囲の積層体を含み、“粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体”とは異なる積層体は、「粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体において、ハードコート層の表面の硬度を高めることができる」という課題を解決できない。 したがって、発明の詳細な説明に記載された事項を本件特許発明の範囲にまで拡張乃至一般化できない。 (2)特定のポリイミドとシリカ粒子とアミノ基を有するアルコキシシランを含み、シリカ含有量20質量%~60質量%の溶液について 本件特許明細書においては、実施例1~3として、特定のポリイミド溶液と、シリカ粒子分散液とアミノ基を有するアルコキシシランのジメチルアセトアミド溶液及び水を混合して有機無機材料を用い、シリカ含有量が60質量%、30質量%、20質量%の3種の樹脂フィルムを得、樹脂フィルムの一方の面に厚さ5~6μmのハードコート層を形成し、樹脂フィルムの他方の面に厚さ25μm弾性率約1MPaの粘着層を貼り付けた、極めて限られた積層体において、鉛筆硬度を向上することができたことが記載されているのみである。(【0126】~【0145】)。 一方で、シリカ粒子とアルコキシシランを含まずポリイミドのみの比較例1及び比較例2、シリカ粒子とポリイミドを含むがアルコキシシランを含まない比較例3及び4では、いずれも実施例に比べて粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体の鉛筆硬度が劣っていたことが示されている。 当該実施例と比較例の結果、及び、甲2及び甲6の記載から、本件特許明細書の実施例の樹脂フィルムは、屈曲性が高いことが原因となって鉛筆硬度を向上しているのではなく、ポリイミドとシリカ粒子とアミノ基を有するアルコキシシランを含むことにより、ポリイミドの屈曲性を維持しつつ、鉛筆硬度も向上すると認識できるから、実施例に用いられた“特定のポリイミドと、シリカ粒子と、アミノ基を有するアルコキシランを含む混合溶液から形成された、シリカ含有量20質量%~60質量の樹脂フィルム”とは異なる広範な範囲の樹脂フィルムの積層体を含む本件特許発明のフレキシブルデバイス前面板の全てに及ぶまで、上記課題を解決できるとは認められない。 (3)実施例の限界屈曲回数について 本件特許発明は「当該樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上であり、当該樹脂フィルムを向かい合う当該樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験において、当該樹脂フィルムが破断するまで当該樹脂フィルムを折り曲げる回数が100000回を超え、かつ、樹脂フィルムの黄色度が4以下である」との発明特定事項を有する。 そして、発明の詳細な説明【0126】~【0145】によると、実屈曲試験において、樹脂フィルムが破断するまでに折り曲げる回数が100000回超を示す樹脂フィルムを備える実施例1~3の積層体は、そのハードコート層表面の鉛筆硬度が「B」であったことが示されている。 しかしながら、発明の詳細な説明では実施例1~3の樹脂フィルムの屈曲回数の限界回数が10万回を超えることしか示されておらず、屈曲回数の限界回数が10万回超付近の性能を示す樹脂フィルムを使用した場合に、発明の課題を解決できるかどうか立証されているとはいえない。 5 申立理由5(実施可能要件) 本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、下記の点で特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 ・実施例がいずれもポリイミドにシリカ粒子とアミノ基を有するアルコキシシランを含有することについて 本件特許明細書の実施例1~3はいずれも、ポリイミドにシリカ粒子とアミノ基を有するアルコキシシランを含有しており、その添加が物性に影響を与えていることが実施例及び比較例の比較から明らかである。 本件特許明細書の記載を参酌しても、シリカ粒子とアミノ基を有するアルコキシシランを用いることなく引張弾性率を制御し且つ屈曲試験の屈曲回数を増大させる方法の開示は、実施例の記載もなく、その他の記載もない。 したがって、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、本件特許発明の一部について、当業者がその実施をすることができる程度に明瞭且つ十分に記載されたものではない。 6 申立理由6(明確性) 本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 ・本件特許の請求項1には「当該樹脂フィルムがシリカ粒子を更に含有してもよい、」という記載がある。当該記載は審査基準の明確性要件違反の類型の任意付加的事項に該当し、どのような条件のときにその任意付加的事項が必要であるかが不明であり、発明の範囲が不明確である。 したがって、請求項1及びその従属項である請求項2ないし6の発明の範囲は不明確である。 7 証拠方法 甲第1号証 国際公開第2010/113412号公報 甲第2号証 Jounal of the SID 19/1,2011 甲第3号証 特表2015-508345号公報 甲第4号証 国際公開第2014/041816号公報 甲第5号証 国際公開第2008/146637号公報 甲第6号証 米国特許第8207256号明細書 甲第7号証 特開2008-95064号公報 甲第8号証 特開2010-275385号公報 甲第9号証 特開2015-75760号公報 なお、証拠の表記は、特許異議申立書の記載におおむね従った。 以下、順に「甲1」のようにいう。 第5 取消理由通知に記載した取消理由の概要 当審が令和5年 3月20日付けで特許権者に通知した取消理由通知における取消理由の概要は次のとおりである。 1 取消理由1(甲1に基づく新規性) 本件特許の請求項1ないし3及び6に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3、6に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 2 取消理由2(甲1に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1に記載された発明に基いて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 3 取消理由3(サポート要件) 本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 (1)粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層について 本件特許発明1ないし5においては、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の層構成を発明特定事項として有していないものであるから、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体において、ハードコート層の表面の硬度を高めることを可能とする樹脂フィルムを提供する、という本件特許発明が解決しようとする課題を解決することができない。 (2)ポリイミドとシリカ粒子とアミノ基を有するアルコキシシランについて、及び、実施例の限界屈曲回数について 本件特許明細書の発明の詳細な説明では、実施例1ないし3の樹脂フィルムの屈曲限界回数が100000回(10万回)を超えることしか示されていないため、これら実施例1ないし3の樹脂フィルムの屈曲限界回数の実回数は不明である。このため、発明の課題を解決するために必要な屈曲限界回数が明らかでない。すなわち、実際には、実施例1ないし3の樹脂フィルムの屈曲限界回数は10万回を大きく超えている、例えば100万回を超える性能を有するが故に、課題を解決する性能を発揮している可能性があるため、屈曲回数の限界回数が100000回(10万回)超付近の性能を有する樹脂フィルムが、発明を課題を解決できているかどうかは立証されていない。 粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体におけるハードコート層表面の鉛筆硬度を、樹脂フィルムの引張弾性率及び樹脂フィルムの破断屈曲性能について現時点では直截にはその作用機序が判然としない。下地の樹脂フィルムの「破断」屈曲限界回数が上層のハードコート層の鉛筆硬度にどのように作用するのか明らかでない。そうすると、本件特許の発明の詳細な説明において、発明の課題が解決されているものは、実施例1ないし3の、特定のポリイミド、シリカ粒子、及び、アミノ基を有するシランカップリング剤を配合した樹脂フィルムに関してのみである。 第6 令和5年 3月20日付けで特許権者に通知した取消理由についての判断 当審は以下に述べるように、令和5年 3月20日付けで特許権者に通知した取消理由1ないし3は、いずれも理由がないと判断する。 以下、順に検討する。 1 取消理由1(甲1に基づく新規性)及び取消理由2(甲1に基づく進歩性)について (1)甲1の記載事項等 ア 甲1の記載事項 甲1には、「低熱膨張性ブロックポリイミドおよびその前駆体ならびにその用途」に関し、次の記載がある。 「[0066] 4.ポリイミド樹脂組成物 本発明のブロックポリイミドに、必要に応じて各種添加剤をさらに添加してポリイミド樹脂組成物としてもよい。添加剤の例には、充填材、耐摩耗性向上剤、難燃性向上剤、耐トラッキング向上剤、耐酸性向上剤、熱伝導度向上剤、消泡剤、レベリング剤、表面張力調整剤および着色剤等が含まれる。なかでも本発明のブロックポリイミドは、透明性が高いことから、着色剤によって良好に着色でき、かつ耐折性が高いことから、着色剤を多く含んでも脆くなり難い。」 「[0068] 白色無機系充填材の例には、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、アルミナおよびシリカ等の金属酸化物;炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、硫酸アルミニウム、塩化マグネシウム、および塩基性炭酸マグネシウム等の無機金属塩;水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、および水酸化カルシウム等の金属水酸化物、タルク、マイカ、カオリンなどの粘土系鉱物等が含まれ、好ましくは酸化チタンおよび酸化亜鉛である。」 「[0079] また、基板に塗布された本発明のポリアミド酸イミドワニスを、乾燥およびイミド化させる等の方法で得られるブロックポリイミドのフィルムは、低コストでありながら、高透明性を保持しつつ、低熱膨張係数(寸法安定性)を有している。そのため、透明な耐熱プラスチックとして、光学フィルム;画像表示装置用途のフィルムまたは基板(表示基板材料);他の用途のフィルムや基板;意匠性のある成型品の表面を被覆する(透明)被覆材などに好適に使用することができ、さらには着色剤(無機系顔料や有機系染料等)で着色された光反射材や遮光材等として用いることもできる。 [0080] 光学フィルムの例には、偏光板保護フィルム、位相差フィルム、反射防止フィルム、電磁波シールドフィルム、透明導電フィルムなどが含まれる。画像表示装置用途のフィルムまたは基板の例には、フレキシブルディスプレイ用基板、フラットパネルディスプレイ用基板、無機・有機ELディスプレイ用基板、タッチパネル用基板、電子ペーパー用基材などが含まれる。他の用途のフィルムや基板の例には、太陽電池用基板、フレキシブル回路用基板、光ディスク保護フィルムが含まれる。 [0081] 上記耐熱プラスチックフィルムまたは基板は、複数枚のフィルムの積層体であってもよい。前記積層体は、複数枚のフィルムを貼合わせればよく、例えば、粘着剤または接着剤を用いたり、良溶媒を用いたりして接着して貼合わせることができる。また、該耐熱プラスチックフィルムまたは基板には、必要に応じて、平滑層、ハードコート層、ガスバリアー層、透明導電層などを形成してもよく、さらに他の光学フィルムと積層させた積層フィルムであってもよい。これらの積層体は、特に、画像表示装置用途のパネル基板などとして用いることができる。」 「実施例 [0087] 以下、本発明を実施例により更に詳細に説明する。しかしながら、本発明の範囲はこれによって何ら制限を受けない。 ・・・(略)・・・ [0092] 5)耐折性評価 試験装置:MIT型耐折試験機 試験荷重:1.0kg 折り曲げ角度:270度(左右135度) 折り曲げ速度:175回/分 曲率半径:0.38mm クランプギャップ:0.3mm 試験片採取:長辺方向に平行(MD) 試験片形状:長さ約120mm×幅15mm 試験数:n=5 評価結果を◎(10万回以上)、○(1万~10万回未満)、△(1000~1万回未満)、×(1000回未満)に分類して、表5、6中に示した。」 「[0093] ブロックポリイミドまたはブロックポリアミド酸イミドの合成原料としたジアミンとテトラカルボン酸二無水物を示す。 [0094] 化合物1:1,4-シクロヘキサンジアミン(tCHDA)(トランス比99%)[化16] [図:0001404773000009.jpg] 化合物2:ノルボルナンジアミン(NBDA) [化17] [図:0001404773000010.jpg] 化合物3:3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA) [化18] [図:0001404773000011.jpg] 化合物4:3,3',4,4'-ジシクロヘキシルテトラカルボン酸二無水物(BPDA-H) [化19] [図:0001404773000012.jpg] [0095] 各合成のために用いた溶媒は、N-メチルピロリドン(NMP)である。 [0096] ポリアミド酸またはそのオリゴマーの合成 [0097] 合成例1-1 温度計、攪拌機、窒素導入管を備えた300mLの5つ口セパラブルフラスコに、1,4-ジアミノシクロヘキサン(CHDA)11.4g(0.100モル)と、有機溶媒のN-メチルピロリドン(NMP)109gとを加え攪拌した。透明溶液としたところへ、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)25.0g(0.0850モル)を粉状のまま装入し、反応容器を120℃に保持したオイルバス中に5分間浴した。BPDA装入後しばらくして塩が析出し、不均一系のまま粘度が増大した。オイルバスを外してから、更に18時間室温で攪拌し、末端にCHDA由来のアミノ基を有するポリアミド酸オリゴマーを含む溶液(ポリイミド前駆体ポリマーワニス)を得た。 [0098] 得られたポリアミド酸オリゴマーはNMPによる更なる希釈が困難となり、固有対数粘度は測定不可であった。該ポリアミド酸溶液を、ガラス基板上にドクターブレードを用いて流延した。これをオーブンに移して、窒素気流中、2時間かけて50℃から250℃まで昇温し、続いて更に250℃で2時間保持した。得られたポリイミドフィルムは、自己支持性を有しなかった。 [0099] 合成例1-2 合成例1-1に対して、CHDA16.0g(0.140モル)、NMP168g、BPDA37.1g(0.126モル)に変更した以外は同様の操作を行い、末端にCHDA由来のアミノ基を有するポリアミド酸オリゴマーを含む溶液(ポリイミド前駆体ポリマーワニス)を得た。 [0100] 得られたポリアミド酸オリゴマーはNMPによる更なる希釈が困難となり、固有対数粘度は測定不可であった。該ポリアミド酸溶液を、ガラス基板上にドクターブレードを用いて流延した。これをオーブンに移して、窒素気流中、2時間かけて50℃から250℃まで昇温し、続いて更に250℃で2時間保持した。得られたポリイミドフィルムは、自己支持性を有しなかった。 [0101] 合成例1-3 合成例1-1に対して、CHDA14.8g(0.130モル)、NMP181g、BPDA36.3g(0.124モル)に変更した以外は、同様の操作を行い、末端にCHDA由来のアミノ基を有するポリアミド酸オリゴマーを含む溶液(ポリイミド前駆体ポリマーワニス)を得た。 [0102] 得られたポリアミド酸オリゴマーの固有対数粘度は、0.74dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。該ポリアミド酸溶液を、ガラス基板上にドクターブレードを用いて流延した。これをオーブンに移して、窒素気流中、2時間かけて50℃から250℃まで昇温し、続いて更に250℃で2時間保持した。得られたポリイミドフィルムは、自己支持性を有しなかった。 [0103] 合成例1-4 合成例1-1に対して、CHDA9.14g(0.0800モル)、NMP185g、BPDA23.5g(0.0800モル)に変更した以外は、同様の操作を行い、ジアミンおよびテトラカルボン酸二無水物を等モルで反応させたポリアミド酸を含む溶液(ポリイミド前駆体ポリマーワニス)を得た。 [0104] 得られたポリアミド酸の固有対数粘度は、1.32dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。該ポリアミド酸溶液を、ガラス基板上にドクターブレードを用いて流延した。これをオーブンに移して、窒素気流中、2時間かけて50℃から250℃まで昇温し、続いて更に250℃で2時間保持させて、最後にガラス基板から剥がすことで自己支持性を有したポリイミドフィルムが得られた。 [0105] 得られたポリイミドフィルムの100~200℃における熱線膨張率(CTE)は、9ppm/K、ガラス転移温度(Tg)は295℃であった。これらの結果を以下の表1に示す。 [表1] ・・・(略)・・・ [0106] ポリイミドまたはそのオリゴマーの合成 合成例2-1 温度計、攪拌機、窒素導入管を備えた300mlの5つ口セパラブルフラスコに、ノルボルナンジアミン(NBDA)11.6g(0.0750モル)と、N-メチルピロリドン(NMP)95.6gとを加えて攪拌した。透明溶液としたところへ、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)29.4g(0.100モル)を粉状のまま装入し、反応容器を120℃に保持したオイルバス中に5分間浴した。BPDA装入後、一時的に塩が析出したが、すぐに粘度増大を伴いながら再溶解し均一透明溶液となることを確認した。 [0107] 該セパラブルフラスコに冷却管とディーンスターク型濃縮器を取付けて、キシレン80.0gを反応溶液に追加して、脱水熱イミド化反応を180℃で4時間攪拌しながら行った。キシレン留去後、末端にBPDA由来の酸無水物構造を有するポリイミドオリゴマー溶液(ポリイミドオリゴマーワニス)を得た。 [0108] 得られたポリイミドオリゴマーの固有対数粘度は、0.08dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。該ポリイミドオリゴマー溶液は低粘度および比較的低分子量体であるため、それから自己支持性を有するポリイミドフィルムは作製できなかった。 [0109] 合成例2-2 合成例2-1に対して、NBDA12.3g(0.0800モル)、NMP125g、BPDA29.4g(0.100モル)、およびキシレン80.0gに変更した以外は同様の操作を行い、末端にBPDA由来の酸無水物構造を有するポリイミドオリゴマー溶液(ポリイミドオリゴマーワニス)を得た。 [0110] 得られたポリイミドオリゴマーの固有対数粘度は、0.10dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。該ポリイミドオリゴマー溶液は低粘度および比較的低分子量体であるため、それから自己支持性を有するポリイミドフィルムは作製できなかった。 [0111] 合成例2-3 合成例2-1に対して、NBDA13.9g(0.0900モル)、NMP130g、BPDA29.4g(0.100モル)、およびキシレン80.0gに変更した以外は同様の操作を行い、末端にBPDA由来の酸無水物構造を有するポリイミドオリゴマー溶液(オリゴイミドワニス)を得た。 [0112] 得られたポリイミドオリゴマーの固有対数粘度は、0.10dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。該ポリイミドオリゴマー溶液は低粘度および比較的低分子量体であるため、自己支持性を有するフィルムは作製できなかった。 [0113] 合成例2-4 合成例2-1に対して、NBDA14.7g(0.0950モル)、NMP132g、BPDA29.4g(0.100モル)、およびキシレン85.0gに変更した以外は同様の操作を行い、末端にBPDA由来の酸無水物構造を有するポリイミドオリゴマー溶液(オリゴイミドワニス)を得た。 [0114] 得られたポリイミドオリゴマーの固有対数粘度は、0.15dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。該ポリイミドオリゴマー溶液は低粘度および比較的低分子量体であるため、自己支持性を有するフィルムは作製できなかった。」 「[0122] ランダムポリイミド前駆体ポリマーの合成 [0123] 合成例4-1 温度計、攪拌機、窒素導入管を備えた300mLの5つ口セパラブルフラスコに、1,4-シクロヘキサンジアミン(CHDA)4.57g(0.0400モル)、およびノルボルナンジアミン(NBDA)6.17g(0.0400モル)を、有機溶媒N-メチルピロリドン(NMP)137gに加えて攪拌して透明溶液とした。得られた透明溶液へ、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)23.5g(0.080 0モル)を粉状のまま装入し、反応容器を120℃に保持したオイルバス中に5分間浴し た。BPDA装入後、一時的に塩が析出するが、すぐに粘度増大を伴いながら再溶解し均 一透明溶液となることを確認した。得られたポリアミド酸の固有対数粘度は、0.81dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。」 「[0125] 合成例4-3 合成例4-1に対して、1,4-シクロヘキサンジアミン(CHDA)6.09g(0.0534モル)、ノルボルナンジアミン(NBDA)4.11g(0.0266モル)に変更したこと以外は同様にしてポリアミド酸を得た。得られたポリアミド酸の固有対数粘度は、1.02dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。 [0126]合成例4-4 合成例4-1に対して、1,4-シクロヘキサンジアミン(CHDA)6.52g(0.0571モル)、ノルボルナンジアミン(NBDA)3.53g(0.0229モル)に変更したこと以外は同様にしてポリアミド酸を得た。得られたポリアミド酸の固有対数粘度は、1.14dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。」 「[0127] 実施例1 合成例1-2で得られたポリアミド酸ワニス16.0gと、合成例2-4で得られたポリイミドワニス30.7gとを混合し、高粘度材料撹拌脱泡ミキサ(または混練・混和泡取り装置)(株式会社ジャパンユニックス社製,製品名:UM-118)を用いて合計10分間攪拌して、ブロックポリアミド酸イミドワニスを得た。得られたブロックポリアミド酸イミドワニスの固有対数粘度は、0.79dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。また、得られるブロックポリアミド酸イミドは、ポリアミド酸オリゴマーと、ポリイミドオリゴマーとがそれぞれランダム化されることなく、ポリマー化したものであり、ポリアミド酸ブロックの数:イミドブロックの数は、ほぼ1:1である。ブロックポリアミド酸イミドワニスを、ガラス基板上にドクターブレードを用いて流延した。これをオーブンに移して、窒素気流中、2時間かけて50℃から250℃まで昇温し、続いて更に250℃で2時間保持してポリイミドフィルムを得た。得られたポリイミドフィルムをサンプルとして、熱膨張係数CTE、ガラス転移温度Tg、引張強度、引張弾性率、伸び率、全光線透過率をそれぞれ測定した。 [0128] 実施例2 合成例1-3で得られたポリアミド酸ワニス25.0gと、合成例2-4で得られたポリイミドワニス22.0gとを実施例1と同様の手法で混合し、ブロックポリアミド酸イミドワニスを得た。得られたブロックポリアミド酸イミドワニスの固有対数粘度は、0.90dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。実施例1と同様にポリイミドフィルムを得て、各測定を行った。 [0129] 実施例3 合成例1-2で得られたポリアミド酸ワニス25.0gと、合成例2-3で得られたポリイミドワニス24.0gとを実施例1と同様の手法で混合し、ブロックポリアミド酸イミドワニスを得た。得られたブロックポリアミド酸イミドワニスの固有対数粘度は、0.75dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。実施例1と同様にポリイミドフィルムを得て、各測定を行った。」 「[0131] 実施例5 合成例1-2で得られたポリアミド酸ワニス30.0gと、合成例2-4で得られたポリイミドワニス14.4gとを実施例1と同様の手法で混合し、ブロックポリアミド酸イミドワニスを得た。得られたブロックポリアミド酸イミドワニスの固有対数粘度は、0.89dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。実施例1と同様にポリイミドフィルムを得て、各測定を行った。 [0132]実施例6 合成例1-2で得られたポリアミド酸ワニス35.0gと、合成例2-2で得られたポリイミドワニス16.8gとを実施例1と同様の手法で混合し、ブロックポリアミド酸イミドワニスを得た。得られたブロックポリアミド酸イミドワニスの固有対数粘度は、0.74dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。実施例1と同様にポリイミドフィルムを得て、各測定を行った。」 「[0135] 実施例9(one-pot法によるブロック体合成) 温度計、攪拌機、冷却管を備えたディーンスターク型濃縮器、窒素導入管を取り付けた300mLの5つ口セパラブルフラスコに、ノルボルナンジアミン(NBDA)3.09g(0.0200モル)と、N-メチルピロリドン(NMP)31.3gとを加えて攪拌した。透明溶液としたところへ、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)7.36g(0.0250モル)を粉状のまま装入し、反応容器を120℃に保持したオイルバス中に5分間浴した。BPDA装入後、一時的に塩が析出したが、すぐに粘度増大を伴いながら再溶解し均一透明溶液となることを確認した。 [0136] この均一反応溶液に、キシレン50.0gを追加して、脱水熱イミド化反応を攪拌しながら180℃で4時間行った。キシレンを留去した均一反応溶液へ、N-メチルピロリドン(NMP)85.2gと、粉状の3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)13.2g(0.0450モル)を装入し、しばらく攪拌したところへ、次に、1,4-ジアミノシクロヘキサン(CHDA)5.71g(0.0500モル)を加え、反応容器を120℃に保持したオイルバス中に5分間浴した。オイルバスを外してから、4時間室温で攪拌後、粘度が増大したのでN-メチルピロリドン(NMP)36.8gを加え、更に、14時間室温で攪拌し、ブロックポリアミド酸イミドを得た。得られたブロックポリアミド酸イミドの固有対数粘度は、1.20dL/g(35℃、0.5g/dL)であった。実施例1と同様にポリイミドフィルムを得て、各測定を行った。 [0137] 比較例1 合成例1-4で得られたポリアミド酸から、実施例1と同様にポリイミドフィルムを得て各測定を行った。」 「[0141] 比較例5 合成例4-3で得られたランダムポリイミドから、実施例1と同様にポリイミドフィルムを得て、各測定を行った。 [0142] 比較例6 合成例4-4で得られたランダムポリイミドから、実施例1と同様にポリイミドフィルムを得て、各測定を行った。」 「[0144] 各実施例、および各比較例を参照すると、本発明のブロックポリイミドを含んでなるフィルムが、低熱膨張率であり、高耐熱性であり、かつ高透明性であることがわかる。この様なフィルムは、回路基板等の用途に用いられる樹脂/金属積層板、および画像表示装置等の用途に用いられる光学フィルムに好適に使用することができる。 [表5] [図:0001404773000013.jpg] [表6] [図:0001404773000014.jpg] 」 イ 甲1に記載された発明 甲1に記載された事項を、実施例2、3、5、6、9、比較例1、5、6及び[0079]~[0081]に関して整理すると、甲1には次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認める。 <甲1発明> 「ジアミン組成がCHDA、酸無水物組成がBPDAで構成される繰り返し構造単位を有するブロック、および/または、ジアミン組成がNBDA、酸無水物組成がBPDAで構成される繰り返し構造単位を有するブロックとを含むブロックポリイミド、あるいは、ジアミン組成がCHDAおよび/またはNBDA、酸無水物組成がBPDAで構成される繰り返し構造単位を有するランダムポリイミドを含み、引張弾性率が4.1~5.1GPa、MIT屈曲性が◎(10万回以上)である光学フィルム用のポリイミドフィルム。 MIT屈曲性評価: 試験装置:MIT型耐折試験機 試験荷重:1.0kg 折り曲げ角度:270度(左右135度) 折り曲げ速度:175回/分 曲率半径:0.38mm クランプギャップ:0.3mm 試験片採取:長辺方向に平行(MD) 試験片形状:長さ120mm×幅15mm CHDA: [図:0001404773000015.jpg] NBDA: [図:0001404773000016.jpg] BPDA: [図:0001404773000017.jpg] 」 (2) 対比・判断 ア 本件特許発明1についての対比・判断 本件特許発明1と甲1発明とを対比する。 甲1発明の「ジアミン組成がCHDA、酸無水物組成がBPDAで構成される繰り返し構造単位を有するブロック、および/または、ジアミン組成がNBDA、酸無水物組成がBPDAで構成される繰り返し構造単位を有するブロックとを含むブロックポリイミド、あるいは、ジアミン組成がCHDAおよび/またはNBDA、酸無水物組成がBPDAで構成される繰り返し構造単位を有するランダムポリイミド」は、 本件特許発明1の「式(PI)で表される繰り返し構造単位を1種以上含む重合体である」「ポリイミド系高分子」に相当する。 また、甲1発明の当該「ランダムポリイミド」は、その原料からみてシリカ粒子を含まないものであるから、本件特許発明1の「ポリイミド系高分子」であって「(ただし、前記ポリイミド系高分子が下記式(PI)で表される繰り返し構造単位を含む重合体で、前記ポリイミド系高分子及び前記シリカ粒子の合計量に対する前記シリカ粒子の割合が40~60質量%であるものを除く。)」に相当する。 甲1発明の「引張弾性率が4.2~5.1GPa」は、本件特許発明1の「樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上8GPa以下」に相当する。 そうすると、本件特許発明1と甲1発明の一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「式(PI)で表される繰り返し構造単位を1種以上含む重合体であるポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルムであって、樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上8GPa以下である樹脂フィルム(ただし、前記ポリイミド系高分子が下記式(PI)で表される繰り返し構造単位を含む重合体で、前記ポリイミド系高分子及び前記シリカ粒子の合計量に対する前記シリカ粒子の割合が40~60質量%であるものを除く。)。」 <相違点1-1> 本件特許発明1においては、「樹脂フィルムの少なくとも一方の面に設けられた機能層と、を備える積層体である、フレキシブルデバイスの前面板」であり、「一方の面側の機能層が、厚さが2μm~80μmで表面に高硬度を発現する層であり、前記表面に高硬度を発現する層が、前記樹脂フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を前記積層体に与える層であ」るとの特定を有するのに対し、甲1発明においてはそのような特定はない点。 <相違点1-2> 本件特許発明1は「当該樹脂フィルムを向かい合う当該樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験」において「当該樹脂フィルムが破断するまで当該樹脂フィルムを折り曲げる回数が100000回を超え」ると特定されているのに対して、甲1発明においては「MIT屈曲性が◎(10万回以上)」と特定されている点。 <相違点1-3> 本件特許発明1においては、「黄色度が4以下」であるのに対して、甲1発明においてはそのような特定はない点。 相違点1-1について検討する。 相違点1-1は実質的な相違点であり、本件特許発明1は甲1発明ではない。 また、甲1[0079]には甲1発明の光学フィルム用途について、偏光板保護フィルム、位相差フィルム、反射防止フィルム、電磁波シールドフィルムといった、通常使用形態でディプレイ前面に設けられるフィルムが記載されており、甲1[0080]にはその適用先ディスプレイとしてレキシブルディスプレイが記載されているが、甲1には、甲1発明の光学用フィルムに対し、厚さが2μm~80μmの表面に高硬度を発現し、樹脂フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を与える機能層を備えた積層体とし、かつ、当該積層体をフレキシブルディスプレイの前面板とすることを動機づける記載はなく、また、当業者にとって自明の事項であるともいえない。 そして、その他の証拠においても、甲1発明において、厚さが2μm~80μmの表面に高硬度を発現し、樹脂フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を与える機能層を備えた積層体とし、かつ、当該積層体をフレキシブルディスプレイの前面板とする動機となる記載はない。 したがって、甲1発明において、相違点1-1に係る本件特許発明1の特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。 よって、その他の相違点については検討するまでもなく、本件特許発明1は甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 イ 本件特許発明2、3、5及び6についての対比・判断 本件特許発明2、3、5及び6は、請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであって、請求項1に記載された発明特定事項を全て備えるものであるから、本件特許発明1と同様に判断される。 よって、本件特許発明2、3及び6は甲1発明ではなく、また、本件特許発明2、3、5及び6は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)取消理由1及び2についてのまとめ 以上のとおり、本件特許の請求項1ないし3及び6に係る発明は、特許法第29条第1項第3号に該当せず、また、本件特許の請求項1ないし3、5及び6に係る発明は、特許法第29条第2項に該当しないから、本件特許の請求項1ないし3、5及び6に係る特許は特許法第113条第2号に該当しない。 よって、取消理由1及び2によって本件特許を取り消すことはできない。 2 取消理由3(サポート要件)について (1)サポート要件の判断基準 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 以下に検討する。 (2)特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲の記載は上記第3のとおりである。 (3)発明の詳細な説明の記載 本件特許の発明の詳細な説明にはおおむね次の記載がある。 「【0001】 本発明は、樹脂フィルム、積層体、光学部材、ガスバリア材及びタッチセンサー基材に関する。 【背景技術】 【0002】 従来、太陽電池又はディスプレイ等の各種表示装置を構成する表示部材の基材、光学部材の基材及び前面板の材料として、ガラスが用いられてきた。しかしながら、ガラスは、割れやすい、重いとった欠点があった。また、近年のディスプレイの薄型化、軽量化及びフレキシブル化に際して、ガラス基材又はガラス前面板は、充分な材質特性を有していなかった。そのため、ガラスに代わる材料又は基材として、アクリル系樹脂、及び樹脂に耐擦傷性を付与した積層体が検討されている。ポリイミド及びシリカを含むハイブリッドフィルムのような有機材料と無機材料の複合材料も検討されている(例えば、特許文献1、2参照。)。」 「【発明が解決しようとする課題】 【0004】 フレキシブルデバイスを構成する表示部材の基材、光学部材の基材及び前面板においてガラス基板を代替する樹脂フィルムは、粘着層、樹脂フィルム及びハードコート層の順に積層された積層体(以下、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体ということがある)として、デバイスに組み込まれることがある。しかし、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体において、ハードコート層の表面の硬度が不足する傾向があり、この点で更なる改善の余地があることが明らかとなった。 【0005】 そこで、本発明は、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体において、ハードコート層の表面の硬度を高めることを可能にする樹脂フィルムを提供する。 【課題を解決するための手段】 【0006】 本発明の一側面は、ポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルムを提供する。この樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上であり、当該樹脂フィルムを向かい合う樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験において、樹脂フィルムが破断するまで樹脂フィルムを折り曲げる回数が100000回を超える。 【0007】 本発明者らの知見によれば、ポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルムが、引張弾性率及び屈曲試験に関して上記要件を満たすことにより、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体において、ハードコート層の表面の硬度を十分に高めることができる。 【0008】 上記樹脂フィルムの黄色度は5以下であることが好ましい。これにより、樹脂フィルム又は粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体がフレキシブルデバイスに組み込まれたときに、十分な視認性が得られやすい。 【0009】 上記樹脂フィルムは、30~100μmの厚みを有していてもよい。このような厚みを有する樹脂フィルムによれば、本発明のより一層顕著な効果が得られる。 【0010】 上記樹脂フィルムは、フレキシブルデバイス等の光学部材、ガスバリア材又はタッチセンサー基材として、好適に用いることができる。 【発明の効果】 【0011】 本発明によれば、ポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルムに関して、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体におけるハードコート層の表面の硬度を高めることが可能である。」 「【0014】 〔樹脂フィルム〕 図1は、樹脂フィルムの一実施形態を示す断面図である。図1に示す樹脂フィルム10は、ポリイミド系高分子を含有し、対向する一対の主面10a及び10bを有する。 【0015】 樹脂フィルム10の引張弾性率は、4.0GPa以上である。樹脂フィルム10を向かい合う樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験において、当該樹脂フィルム10が破断するまで樹脂フィルム10を折り曲げる回数が、100000回を超える。本明細書において、屈曲試験において樹脂フィルムが折り曲げられる回数を「屈曲回数」ということがある。 【0016】 ポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルム10が、引張弾性率及び屈曲試験に関して上記要件を満たすことにより、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体において、ハードコート層の表面の硬度を十分に高めることができる。 【0017】 図2は、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体からなる積層体の一実施形態を示す断面図である。図2に示す積層体30は、樹脂フィルム10と、樹脂フィルム10の一方の主面10a上に積層された機能層20と、樹脂フィルム10の他方の主面10b上に積層された機能層21とを有する積層体である。本実施形態に係る樹脂フィルム10によれば、機能層20がハードコート層で、機能層21が粘着層であるとき、機能層(ハードコート層)20の表面Sの硬度を高めることができる。機能層20及び21としてのハードコート層及び粘着層の詳細については、後述される。 【0018】 樹脂フィルム10の引張弾性率は、4GPa以上であり、好ましくは5GPs以上であり、また10GPa以下であることが好ましく、8GPa以下であることがより好ましい。引張弾性率がこれら数値範囲内にあることにより、表面Sの硬度向上の点に加え、屈曲回復性の点でも優れた効果が得られる。 【0019】 上記屈曲試験において樹脂フィルム10が破断するまでの屈曲回数は、100000回を超える。屈曲試験において「樹脂フィルムが破断する」とは、樹脂フィルムが部分的に又は全体的に破断する、すなわち厚み方向の全体にわたって分断された部分が生じることを意味する。屈曲回数が100000回に達した時点で樹脂フィルムが破断しない場合、樹脂フィルムが破断するまでの屈曲回数は、100000回を超えるとみなされる。本発明者らの知見によれば、100000回の屈曲回数までの屈曲試験に基づいて、樹脂フィルムによる表面Sの硬度向上に対する寄与を評価することができる。屈曲試験の詳細については、後述の実施例において説明される。 【0020】 樹脂フィルム10の黄色度(YI値)は、フレキシブルデバイスの視認性等の観点から、5以下であることが好ましく、4以下であることがより好ましく、3以下であることがさらに好ましい。樹脂フィルム10の黄色度は、通常0.5以上であり、1以上であってもよい。 【0021】 樹脂フィルム10は、ポリイミド系高分子を含む。本明細書において、ポリイミド系高分子とは、式(PI)、式(a)、式(a’)及び式(b)で表される繰り返し構造単位を少なくとも1種以上含む重合体を意味する。なかでも、式(PI)で表される繰り返し構造単位が、ポリイミド系高分子の主な構造単位であると、フィルムの強度及び透明性の観点で好ましい。式(PI)で表される繰り返し構造単位は、ポリイミド系高分子の全繰り返し構造単位に対し、好ましくは40モル%以上であり、より好ましくは50モル%以上であり、さらに好ましくは70モル%以上であり、殊更好ましくは90モル%以上であり、殊更さらに好ましくは98モル%である。」 「【0076】 機能層20としての、表面に高硬度を発現する機能層(ハードコート層)は、例えば、樹脂フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を積層体に与える層である。このハードコート層は、特に限定されないが、ポリ(メタ)アクリレート類に代表される、紫外線硬化型、電子線硬化型又は熱硬化型の樹脂を含む。ハードコート層は、光重合開始剤、有機溶媒を含んでもよい。ポリ(メタ)アクリレート類は、例えば、ポリウレタン(メタ)アクリレート、エポキシ(メタ)アクリレート及び他の多官能ポリ(メタ)アクリレートから選ばれる1種以上の(メタ)アクリレート類から形成されるポリ(メタ)アクリレートである。ハードコート層は、上記成分の他に、シリカ、アルミナ、ポリオルガノシロキサン等の無機酸化物を含んでもよい。 【0077】 機能層20としての、粘着性の機能を有する層(粘着層)は、積層体30を他の部材に接着させる機能を有する。粘着層の形成材料としては、例えば、熱硬化性樹脂組成物又は光硬化性樹脂組成物が挙げられる。」 「【0108】 〔表示装置(フレキシブルデバイス)〕 図5は、表示装置の一実施形態を示す断面図である。図5に示す表示装置100は、有機EL装置50と、タッチセンサー70と、前面板90とを有する。これらは通常、筐体に収容されている。有機EL装置50とタッチセンサー70との間、及びタッチセンサー70と前面板90との間は、たとえば不図示の光学接着剤(Optical Clear Adhesive、OCA)で接着されている。」 「【0121】 前面板90は、光透過性を有する材料から形成される。前面板90は表示装置の表示画面側の最表層に位置し、表示装置を保護する保護部材として機能する。前面板は、ウィンドウフィルムと称されることもある。前面板90としては、ガラス等の無機材料又はアクリル系樹脂等の公知の透明樹脂を用いることができる。前面板90として、上述した本実施形態に係る樹脂フィルム又は積層体を採用することもできる。前面板90として積層体を採用する場合、通常、機能層が表示装置の外側に位置する向きで積層体が配置される。 【0122】 本実施形態に係る樹脂フィルム又は積層体を採用し得る前面板90は、本実施形態に係る樹脂フィルム又は積層体を採用するため、屈曲性に優れる。」 「【0126】 [実施例1] 窒素置換した重合槽に、式(1)で表される化合物、式(2)で表される化合物、式(3)で表される化合物、触媒及び溶媒(γブチロラクトン及びジメチルアセトアミド)を仕込んだ。仕込み量は、式(1)で表される化合物75.0g、式(2)で表される化合物36.5g、式(3)で表される化合物76.4g、触媒1.5g、γブチロラクトン438.4g、ジメチルアセトアミド313.1gとした。式(2)で表される化合物と式(3)で表される化合物とのモル比は3:7、式(2)で表される化合物及び式(3)で表される化合物の合計と式(1)で表される化合物とのモル比は、1.00:1.02であった。 【0127】 【化4】 [図:0001404773000018.jpg] 【0128】 重合槽内の混合物を攪拌して原料を溶媒に溶解させた後、混合物を100℃まで昇温し、その後、200℃まで昇温し、4時間保温して、ポリイミドを重合した。この加熱中に、液中の水を除去した。その後、精製及び乾燥により、ポリイミド(式(PI)の繰り返し構造単位を含むポリイミド系高分子)を得た。 【0129】 次に、濃度20質量%に調整したポリイミドのγブチロラクトン溶液、γブチロラクトンに固形分濃度30質量%のシリカ粒子を分散した分散液、アミノ基を有するアルコキシシランのジメチルアセトアミド溶液、及び、水を混合し、30分間攪拌した。これらの攪拌は、米国特許番号US8,207,256B2に記載の方法に準拠して行った。 【0130】 ここで、シリカ粒子とポリイミドの質量比を60:40、アミノ基を有するアルコキシシランの量をシリカ粒子及びポリイミドの合計100質量部に対して1.67質量部、水の量をシリカ粒子及びポリイミドの合計100質量部に対して10質量部とした。 【0131】 混合溶液を、ガラス基板に塗布し、50℃で30分、140℃で10分加熱して乾燥した。その後、フィルムをガラス基板から剥離し、金枠を取り付けて210℃で1時間加熱し、厚み80μmの樹脂フィルムを得た。この樹脂フィルムにおけるシリカ粒子の含有量は60質量%である。得られた樹脂フィルムの黄色度(YI値)は、2.3であった。 【0132】 [実施例2] ポリイミドを、300℃のガラス転移温度を有するポリイミド(三菱ガス化学社製「ネオプリム」、式(PI)の繰り返し構造単位を含むポリイミド系高分子)に変更し、樹脂フィルムを形成するための混合溶液におけるシリカ粒子とポリイミドの質量比を30:70に変更したこと以外は実施例1と同様にして、厚み80μmの樹脂フィルムを得た。得られた樹脂フィルムの黄色度(YI値)は、1.8であった。 【0133】 [実施例3] ポリイミドを河村産業(株)製「KPI-MX300F(100)、式(PI)の繰り返し構造単位を含むポリイミド系高分子」に変更し、樹脂フィルムを形成するための混合溶液におけるシリカ粒子とポリイミドの質量比を20:80に変更したこと以外は実施例1と同様にして、厚み75μmの樹脂フィルムを得た。得られた樹脂フィルムの黄色度(YI値)は、2.2であった。 【0134】 [比較例1] 300℃のガラス転移温度を有するポリイミド(三菱ガス化学社製「ネオプリム」、式(PI)の繰り返し構造単位を含むポリイミド系高分子)を用い、このポリイミドのみを溶解したγ-ブチロラクトン溶液をガラス基板に塗布した。その他は実施例1と同様にして、80μmの樹脂フィルムを得た。得られた樹脂フィルムの黄色度(YI値)は、1.8であった。 【0135】 [比較例2] ポリイミドを、390℃のガラス転移温度を有するポリイミド(三菱ガス化学社製「ネオプリム」、式(PI)の繰り返し構造単位を含むポリイミド系高分子)に変更したこと以外は比較例1と同様にして、厚み80μmの樹脂フィルムを得た。得られた樹脂フィルムの黄色度(YI値)は、1.4であった。 【0136】 [比較例3] 樹脂フィルムを形成するための混合溶液に、アミノ基を有するアルコキシシランを加えなかったこと以外は、実施例1と同様にして、厚み80μmの樹脂フィルムを得た。得られた樹脂フィルムの黄色度(YI値)は、2.5であった。 【0137】 [比較例4] ポリイミドを、300℃のガラス転移温度を有するポリイミド(三菱ガス化学社製「ネオプリム」、式(PI)の繰り返し構造単位を含むポリイミド系高分子)に変更し、樹脂フィルムを形成するための混合溶液におけるシリカ粒子とポリイミドの質量比を40:60に変更し、アミノ基を有するアルコキシシランを混合溶液に加えなかったこと以外は、実施例1と同様にして、厚み80μmの樹脂フィルムを得た。得られた樹脂フィルムの黄色度(YI値)は、2.2であった。 【0138】 (評価) 1)弾性率 弾性率の測定装置として、島津製作所製、オートグラフAG-ISを用いた。幅10mm、長さ100mmの短冊状の樹脂フィルムを試験片として準備した。チャック間距離50mm、速度20mm/分の条件で引張試験を行い、樹脂フィルムの引張弾性率を測定した。 【0139】 2)ガラス転移温度(Tg) 測定装置として、TA Instruments製、DSC Q200を用いた。試料量:5mg、温度域:室温~400℃、昇温速度:10℃/分の条件で、樹脂フィルムの示差操作熱量測定(DSC)を行った。得られたDSC曲線から、ガラス転移温度を求めた。 【0140】 3)黄色度(YI値) 樹脂フィルムの黄色度(Yellow Index:YI値)を、日本分光社製の紫外可視近赤外分光光度計V-670によって測定した。サンプルがない状態でバックグランド測定を行った後、樹脂フィルムをサンプルホルダーにセットして、300nm~800nmの光に対する透過率測定を行い、3刺激値(X、Y、Z)を求めた。YI値を、下記の式に基づいて算出した。 YI=100×(1.2769X-1.0592Z)/Y 【0141】 4)屈曲試験 図6は、屈曲試験の方法を示す概略図である。試験装置として、ユアサシステム機器株式会社製 卓上型耐久試験機「DLDMLH-FS」を使用した。図6の屈曲試験は、面状体無負荷U字伸縮試験とも称される。図6の(a)に示すように、平面形状の1枚の短冊状の樹脂フィルム10(幅10mm×長さ100mm)の両末端を、それぞれ、対向配置された1対のプレート1a及び1bの間、及び、対向配置されたもう1対のプレート2a及び2bの間に挟んだ状態で固定した。プレート1a及びプレート2aを、樹脂フィルム10の同じ面側に配置させた。次いで、図6の(b)に示されるように、プレート1a及び2aを内側にして、これらプレートが向き合うように樹脂フィルムをU字型に折り曲げた。このとき、折り曲げられて向き合う樹脂フィルム10間の距離2Rを3mmに設定した。その後、折り曲げられた樹脂フィルム10を、再び図6の(a)の状態に戻した。これを1サイクルとして、1サイクル/1.2秒の周期で樹脂フィルム10を繰り返し折り曲げた(屈曲した)。屈曲回数(サイクル数)が100000回になるまで試験を継続した。試験終了前に積層体が破断した場合、その時点の屈曲回数を記録した。 【0142】 5)鉛筆硬度(樹脂フィルム) ガラス基材上に固定された樹脂フィルムの鉛筆硬度を、JIS K5600-5-4に準拠して測定した。鉛筆硬度の測定における荷重は1kgとした。 【0143】 6)鉛筆硬度(粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層) 樹脂フィルムの一方の主面上に、ハードコート剤(UVHC7800G(商品名)、Momentive社製)を用いて、80℃で3分の加熱、及び500mJ/cm2の照射エネルギーの露光を含む硬化条件で、厚さ5~6μmのハードコート層を形成させ、樹脂フィルム及びハードコート層(機能層)からなる積層体を作製した。 ガラス基材上に、アクリル系粘着剤を用いて厚さ25μmで弾性率約1MPaの粘着層を形成させた。この粘着層に、上記積層体を、樹脂フィルムが粘着層側になる向きで貼り付けた。この状態で、ハードコート層表面の鉛筆硬度を、JISK5600-5-4に準拠して測定した。鉛筆硬度の測定における荷重は1kgfとした。 【0144】 【表1】 [図:0001404773000019.jpg] 【0145】 表1に評価結果を示す。実施例の樹脂フィルムは、4GPa以上の引張弾性率を有するとともに、屈曲試験において100000の屈曲回数まで破断しなかった。一方、比較例1の樹脂フィルムは、100000回の屈曲回数で破断しなかったが、その弾性率が4.0GPa未満であった。 比較例2の樹脂フィルムは、4.0GPa未満であり、30000回未満の屈曲回数で破断した。比較例3の樹脂フィルムは、4.0GPa以上の弾性率を有するものの、1000回未満の屈曲回数で破断した。比較例4の樹脂フィルムは、4.0GPa以上の弾性率を有するものの、20000回未満の屈曲回数で破断した。ガラス基材/樹脂フィルムの積層体における樹脂フィルム表面の鉛筆硬度は、実施例と比較例1、2、3、4とで差異は認められなかった。しかし、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体におけるハードコート層表面の鉛筆硬度は、実施例の樹脂フィルムの場合のみ、十分に高い値が示された。この結果から、樹脂フィルムが、4GPa以上の引張弾性率、及び100000回を超える屈曲回数の両方を満たすことで、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体におけるハードコート層表面に十分な硬度を付与できることが確認された。」 「【図2】 [図:0001404773000020.jpg] 」 「【図4】 [図:0001404773000021.jpg] 」 「【図6】 [図:0001404773000022.jpg] 」 (4)サポート要件の判断 本件発明の詳細な説明【0005】によると、本件特許発明が解決しようとする課題(以下、「発明の課題」という。)は、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層構造において、「ハードコート層の表面の硬度を高めることを可能とする樹脂フィルム」を備える「フレキシブルデバイスの前面板」を提供することである。 そして、発明の詳細な説明の【0006】には「本発明の一側面は、ポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルムを提供する。この樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上であり、当該樹脂フィルムを向かい合う樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験において、樹脂フィルムが破断するまで樹脂フィルムを折り曲げる回数が100000回を超える。」と記載され、【0007】には「本発明者らの知見によれば、ポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルムが、引張弾性率及び屈曲試験に関して上記要件を満たすことにより、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体において、ハードコート層の表面の硬度を十分に高めることができる。」と記載され、【0008】には「上記樹脂フィルムの黄色度は5以下であることが好ましい。これにより、樹脂フィルム又は粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体がフレキシブルデバイスに組み込まれたときに、十分な視認性が得られやすい。」と記載され、【0009】には「上記樹脂フィルムは、30~100μmの厚みを有していてもよい。このような厚みを有する樹脂フィルムによれば、本発明のより一層顕著な効果が得られる。」と記載され、【0015】には「樹脂フィルム10の引張弾性率は、4.0GPa以上である。樹脂フィルム10を向かい合う樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験において、当該樹脂フィルム10が破断するまで樹脂フィルム10を折り曲げる回数が、100000回を超える。」と記載され、【0016】には「ポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルム10が、引張弾性率及び屈曲試験に関して上記要件を満たすことにより、粘着層/樹脂フィルム/ハードコート層の積層体において、ハードコート層の表面の硬度を十分に高めることができる。」と記載され、【0018】には「樹脂フィルム10の引張弾性率は、4GPa以上であり、好ましくは5GPs以上であり、また10GPa以下であることが好ましく、8GPa以下であることがより好ましい。引張弾性率がこれら数値範囲内にあることにより、表面Sの硬度向上の点に加え、屈曲回復性の点でも優れた効果が得られる。」と記載され、【0019】には「本発明者らの知見によれば、100000回の屈曲回数までの屈曲試験に基づいて、樹脂フィルムによる表面Sの硬度向上に対する寄与を評価することができる。」と記載され、【0076】には「機能層20としての、表面に高硬度を発現する機能層(ハードコート層)は、例えば、樹脂フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を積層体に与える層である。」と記載されている。 また、発明の詳細な説明の【0126】ないし【0145】によると、「ポリイミド系高分子を含有する」「樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上8GPa以下であり」、「当該樹脂フィルムの厚みが30~100μmであり」、「当該樹脂フィルムを向かい合う当該樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験において、当該樹脂フィルムが破断するまで当該樹脂フィルムを折り曲げる回数が100000回を超え」、かつ、当該樹脂フィルムの「黄色度が4以下であり、」「一方の面側の機能層が、厚さが2μm~80μmで表面に高硬度を発現する層であり、前記表面に高硬度を発現する層が、前記樹枝フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を前記積層体に与える層」である、という条件を満足する実施例1ないし3の積層体は、そのハードコート層表面の鉛筆硬度が「B」であり、十分に高いことが示されている。 さらに、発明の詳細な説明の【0143】によると、鉛筆硬度は、令和 5年 6月21日に特許権者が提出した意見書に添付された乙第1号証(塗料一般試験方法-第5部:塗膜の機械的性質-第4節:引っかき硬度(鉛筆法) JIS K5600-5-4:1999)に準拠して測定されるものである。このような測定方法の場合、樹脂フィルムの引張弾性率をある程度高くすることにより、鉛筆硬度の測定の際に、鉛筆の「しん」によって応力が加えられたときの樹脂フィルムの大きな変形が抑制され、それによりハードコート層表面における塑性変形及び凝集破壊が抑制されること、樹脂フィルムを変形から回復する能力(回復力)が高いものとすること、すなわち、変形から回復する能力の指標である所定の屈曲試験における「屈曲回数」を大きくすることでハードコート層表面における塑性変形を生じないようにできること、並びに、それらによって十分に高い鉛筆硬度が得られることは、当業者であれば理解できる。 そうすると、「ポリイミド系高分子を含有する」「樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上8GPa以下であり」、「当該樹脂フィルムの厚みが30~100μmであり」、「当該樹脂フィルムを向かい合う当該樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験において、当該樹脂フィルムが破断するまで当該樹脂フィルムを折り曲げる回数が100000回を超え」、「一方の面側の機能層が、厚さが2μm~80μmで表面に高硬度を発現する層であり、前記表面に高硬度を発現する層が、前記樹脂フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を積層体に与える層であ」る、との条件を満足する積層体である「フレキシブルデバイスの前面板」は発明の課題を解決できると当業者は認識することができる。 そして、本件特許発明1は上記条件を満足する積層体である「フレキシブルデバイスの前面板」をさらに限定したものである。 したがって、本件特許発明1は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、当業者が発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に照らし発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。 また、請求項1を引用する本件特許発明2、3、5及び6についても同様である。 よって、本件特許発明1ないし3、5及び6に関して、特許請求の範囲の記載はサポート要件に適合する。 (5)取消理由3についてのまとめ 以上のとおり、本件特許の請求項1ないし3、5及び6に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるとはいえないから、特許法第113条第4項に該当せず、取消理由3によっては取り消すことはできない。 第7 取消理由に採用しなかった特許異議申立書に記載した特許異議申立理由について 取消理由に採用しなかった特許異議申立書に記載した特許異議申立理由は、 申立理由3(甲2に基づく進歩性) 申立理由5(実施可能要件) 申立理由6(明確性)である。 以下、順に検討する。 1 申立理由3(甲2に基づく進歩性)について (1)甲2に記載された事項等 ア 甲2に記載された事項 甲2には「ポリイミドカバー基板」に関して、おおむね次の事項が記載されている。なお、甲2は外国語文献のため、訳文のみ摘記する。 (第63頁 文献タイトル) 「フレキシブルデバイス用有機―無機ハイブリッド樹脂基板」 (第63頁 要約) 「有機―無機ハイブリッドフィルムは、低膨張係数、高透過率、優れたフレキシビリティ、高いヤング率などの様々な魅力的な特性を有し、ロール型工程によって達成された。」 (第63頁 1.イントロダクション) 「この論文では、新しい有機―無機ハイブリッド材料が開発され、高性能フレキシブルディスプレイに適用されたことを報告する。」 (第63頁 2.実験 2.1.材料) 「ナノシリカ(粒子サイズ=20nm)はCCP(Chang chun Group)台湾から提供され、ITRIで適切な剤によって改質された。」 (第63頁 2.2.無色ポリイミドの調製) 「無色ポリイミド(MCL-PI)は、モノマーとして非フッ素化合物を用いて合成された。」 (第64頁 2.3 シリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムの調製(MCL-PIH1及びMCL―PIH2)) 「ハイブリッド組成物は、最初にナノシリカ液を反応フラスコに入れることによって調製される。次に、表面改質剤と共にポリイミド溶液をシリカ液に加える。ここでポリイミドとシリカの重量比を変更可能である。最終的に前記組成物をガラス基板にコーティングし、80℃で1時間、150℃でさらに1時間加熱すると、厚さ50μmのハイブリッドフィルムが得られた。MCL-PIH1及びMCL-PIH2は、異なるシリカ含有量を有する、シリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムであった。」 (第65頁 3.結果 3.1 シリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムの微細構造(MCL-PIH2)) 「図1に示されるように、シリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムは、ポリマーマトリックス中にシリカが良く分散されていた。」 「図2はそれぞれ(a)低倍率と(b)高倍率のMCL-PIH2の典型的な3D画像である。白黒画像では、コントラストが修正され、白はシリカと識別される。調べた結果、シリカ粒子は、ポリマーマトリックス内でネットワークを形成したことを示した。」 [図:0001404773000023.jpg] (第64頁 図2 MCL-PIH2の典型的な3D画像、(a)508×508×86.4nmの寸法の低倍率の3D画像、(b)127×127×86.4nmの高倍率の3D画像。) (第65頁―第66頁 3.2 無色ポリイミドとシリカ/ポリイミドハイブリッドの特性) 「MCL-PIH2においてシリカ含有量が60重量%超である。」 「表1に、MCL-PIとMCL-PIHハイブリッドフィルムの特性をまとめている。MCL-PIH1とMCL-PIH2は、シリカ含有量の異なるシリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムであった。」 「表1から、CTEはシリカの含有量と共に減少することが分かった。」 「ポリイミドにシリカを添加することでヤング率が約2.7倍に増加した。」 [図:0001404773000024.jpg] 「全ての光学特性は表2に示される。」 「MCL-PIのΔnは0.02で、MCL-PIH2のΔnは0.01に減少した。減少はポリイミドの配列が無機シリカ含有により壊されたことに起因する。」 「ヘイズメーターにより測定されたMCL-PIのヘイズは0.01で、MCL-PIH2のヘイズはMCL-PIと同じであった。これは、PIとシリカの間の良好な相互作用の結果である。」 「MCL-PIとMCL-PIH2ハイブリッドフィルムの黄色度はそれぞれ2と3であった。いずれもほぼ無色であった。」 [図:0001404773000025.jpg] (第67頁―第68頁 3.3 無色ポリイミドとシリカ/ポリイミドハイブリッドの取り扱い方法) 「バッチタイプのプロセスでは、まずフレキシブル基板をガラスキャリア上にラミネートまたはコーティングし、続いてその基板上にTFTデバイスを作製する。2種類の構造は、図8に示す。ラミネートタイプの基板の構造は、金属またはプラスチック箔(例:PC、PET、PEN、PES、PIなど)、接着剤、およびガラスで構成される。コーティングタイプの基板には、ポリマー溶液(PIなど)、剥離層(DBL)、およびガラスが含まれる。」 「MCL-PIおよびMCL-PIHハイブリッド材料は、カラーフィルター製造で使用されるバッチコーターによってガラス基板上にコーティングできる。」 「ロールツーロール製造プロセスでは、高Tg、低CTE、高弾性率を備えたフレキシブル基板が重要な要素である。MCL-PIH1ハイブリッド材料は、ロールツーロール製造プロセスに最適である。MCL-PIH1は、CTEが低く(33ppm/℃)、作業温度が高く(>350℃)、高弾性率の高透明フィルムで機能したからである。このため、ロールタイプMCL-PIH1フィルムは、図12のようにキャスティングベルトを使用して作製された。MCL-PIH1フィルムは、シリカ含有量が高いため、キャスティングベルトから簡単に分離できた。ロールタイプのMCL-PIH1フィルムの性能は、表1に示すように、ガラスにコーティングされたMCL-PIH1フィルムの値と同じだった。」 (第68頁 4.結論) 「有機-無機(OI)または無機-有機(IO)ハイブリッドフィルムは、フレキシブルエレクトロニクス、特にフレキシブルディスプレイに多くの機会をもたらす。」 イ 甲2に記載された発明 甲2に記載された事項を、フィルムMCL―P1H2について整理すると、甲2には次の発明(以下「甲2発明」という。)が記載されていると認める。 <甲2発明> 「シリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムであって、ヤング率(GPa)が4.3、YIが3、厚みが43μm、シリカ含有量が60重量%超である、フィルム。」 (2)対比・判断 ア 本件特許発明1についての対比・判断 本件特許発明1と甲2発明とを対比する。 甲2発明における「シリカ含有量が60重量%超である」「シリカ/ポリイミドハイブリッドフィルム」は、本件特許発明1における「シリカ粒子を更に含有してもよ」い「ポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルム」に相当する。 甲2発明における「ヤング率(GPa)が4.3」は、本件特許発明1における「樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上8GPa以下」との特定事項を満たす。 甲2発明における「YIが3」は、本件特許発明1における「黄色度が4以下であり」との特定事項を満たす。 甲2発明における「厚みが43μm」は、本件特許発明1における「樹脂フィルムの厚みが30~100μmであり」との特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明1と甲2発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「ポリイミド系高分子を含有する樹脂フィルムであって、樹脂フィルムの引張弾性率が4.0GPa以上8GPa以下であり、当該樹脂フィルムの厚みが30~100μmであり、当該樹脂フィルムがシリカ粒子を更に含有してもよい、フィルム。」 <相違点2-1> 本件特許発明1においては、「樹脂フィルムの少なくとも一方の面側に設けられた機能層と、備える積層体である、フレキシブルディスプレイの前面板であって、一方の面側の機能層が、厚さが2μm~80μmで表面に高硬度を発現する層であり、前記表面に高硬度を発現する層が、前記樹脂フィルムの表面の鉛筆硬度よりも高い鉛筆硬度を有する表面を前記積層体に与える層であ」るとの特定を有するのに対して、甲2発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点2-2> 本件特許発明1においては、「当該樹脂フィルムの向かい合う当該樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験において、当該樹脂フィルムが破断するまで当該樹脂フィルムを折り曲げる回数が100000回を超え」るとの特定を有するのに対して、甲2発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点2-3> 本件特許発明1においては、「ポリイミド系高分子が式(PI)で表される繰り返し構造を1種以上含む重合体である」との特定を有するのに対して、甲2発明においてはそのような特定を有さない点。 事案に鑑み、相違点2-2について検討する。 特許異議申立人は、甲2発明のシリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムは、優れたフレキシビリティを有し、フレキシブルディスプレイ用途に適していることが甲2に記載されていること、甲2発明のシリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムは、ナノシリカ液と無色ポリイミド溶液と表面改質剤とを混合した組成物によって形成されたものであり、ポリマーマトリックス中にシリカが良く分散され、シリカ粒子は、ポリマーマトリックス内でネットワークを形成したことが甲2に記載されていること、本件特許の実施例もポリイミド溶液と、シリカ分散液、及び表面改質剤(アミノ基を有するアルコキシシラン)溶液を用いて製造されたものであること等から、甲2発明のシリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムは、本件特許の実施例と同様の屈曲性を有する蓋然性が高い旨主張している。 しかしながら、甲2発明のシリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムは、使用されたポリイミド系高分子の化学構造や重量平均分子量、シリカの正確な含有量、表面改質剤の化学種や配合割合等、フィルム製造時の詳しい組成は明らかにされておらず、甲2発明のシリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムの屈曲性能に関しては、何ら明らかではない。 したがって、甲2発明のシリカ/ポリイミドハイブリッドフィルムの屈曲性試験に関し、相違点2-2を満たす蓋然性が高いと判断することはできない。 よって、相違点2-2は実質的な相違点である。 そして、甲2には、樹脂フィルムの屈曲性と樹脂フィルムの破断に関する記載はないことからみても、甲2発明において、樹脂フィルムの向かい合う当該樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験において、当該樹脂フィルムが破断するまで当該樹脂フィルムを折り曲げる回数が100000回を超えるように調整する動機となる記載はない。 また、その他の証拠においても、甲2発明において、樹脂フィルムの向かい合う当該樹脂フィルム間の距離が3mmになるまでU字型に折り曲げて戻すことを繰り返す屈曲試験において、当該樹脂フィルムが破断するまで当該樹脂フィルムを折り曲げる回数が100000回を超えるように調整する動機となる記載はない。 したがって、甲2発明において、相違点2-2に係る本件特許発明1の特性事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。 よって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 イ 本件特許発明2、3、5及び6についての対比・判断 本件特許発明2、3、5及び6は、請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであって、請求項1に記載された発明特定事項を全て備えるものであるから、本件特許発明1と同様に判断される。 よって、本件特許発明2、3、5及び6は、甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)申立理由3についてのまとめ 以上のとおり、本件特許の請求項1ないし3、5及び6に係る発明は、特許法第29条第2項に該当しないから、本件特許の請求項1ないし3、5及び6に係る特許は特許法第113条第2号に該当しない。 よって、申立理由3によって本件特許を取り消すことはできない。 2 申立理由5(実施可能要件)について (1)実施可能要件の判断基準 上記第3のとおり、本件特許発明1ないし3、5及び6は物の発明であるところ、物の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、使用することができる程度の記載があることを要する。 そこで、検討する。 (2)実施可能要件の判断 発明の詳細な説明には、本件特許発明1ないし3、5及び6の各発明特定事項について具体的に記載され、実施例についてもその製造方法を含め具体的に記載されている。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく、本件特許発明1ないし3、5及び6を生産し、使用することができる程度の記載があるといえる。 よって、本件特許発明1ないし3、5及び6に関して、発明の詳細な説明の記載は、実施可能要件を充足する。 (3)特許異議申立人の申立理由5における主張について 特許異議申立人の申立理由5における主張について検討する。 本件特許の発明の詳細な説明における本件実施例の樹脂フィルムがいずれもポリイミドにシリカ粒子とアミノ基を有するアルコキシシランを含有する組成により製造されているとしても、発明の詳細な説明の記載からみて、シリカ粒子とアミノ基を有するアルコキシシランを含有しなければ、引張弾性率を制御し、かつ、屈曲試験の屈曲回数を増大させることができない、とはいえない。 したがって、本件特許発明1ないし3、5及び6において、シリカ粒子とアミノ基を有するアルコキシシランを用いることが特定されていないとしても、そのことが実施可能要件の判断を左右するものではない。 よって、申立理由5における特許異議申立人の主張は採用し得ない。 (4)申立理由5についてのまとめ 上記のとおり、本件特許の請求項1ないし3、5及び6に係る特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるとはいえず、特許法第113条第4号に該当しない。 よって、申立理由5によって本件特許を取り消すことはできない。 3 申立理由6(明確性)について 1)明確性要件の判断基準 特許を受けようとする発明が明確であるかは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 そこで、検討する。 (2)明確性要件の判断 本件特許の請求項1ないし3、5及び6の記載は、上記第3のとおりであり、それ自体に不明確な記載はなく、また、発明の詳細な説明の記載とも整合している。 したがって、本件特許発明1ないし3、5及び6に関して、特許請求の範囲の記載は、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。 (3)特許異議申立人の申立理由6における主張について 特許異議申立人の申立理由6における主張について検討する。 請求項1の「樹脂フィルムがシリカ粒子を更に含有してもよく」との記載は、シリカ粒子を含有しても含有しなくてもよいことを表すものであって、その記載は明確である。 よって、申立理由6における特許異議申立人の主張は採用し得ない。 (4)申立理由6についてのまとめ したがって、本件特許の請求項1ないし3、5及び6に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるとはいえないから、特許法第113条第4号に該当しない。 よって、申立理由6によって本件特許を取り消すことはできない。 第8 結語 上記第6及び7のとおり、本件特許の請求項1ないし3、5及び6に係る特許は、取消理由及び特許異議申立書に記載した申立ての理由によっては、取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1ないし3、5及び6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 さらに、本件特許の請求項4に係る特許は、訂正により削除されたため、特許異議申立人による請求項4に係る特許についての特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する特許法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-701063

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    共通の審決分類: 113・C08J、121・C08J、536・C08J、537・C08J
  • 2024-700025異議申立 / 2025-09-22 / 訂正認容球状架橋粒子
    共通の審決分類: 113・C08J、121・C08J、536・C08J、537・C08J

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