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特許異議申立

2022-700953

信号変換ユニット、照明制御装置および照明システム

審判番号
2022-700953
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-059984
登録番号
7051528
請求日
2022年09月29日
審決日
2023年11月09日
公報発行日
2024年02月22日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】コイズミ照明株式会社
  • 【権利者代理人】前井 宏之
  • 【異議申立人】宮本 弘敏
審判長/審判官
  • 審判長 中村 則夫
  • 審判官 一ノ瀬 覚
  • 審判官 八木 誠
分類
P1651.113-YAA(H05B) / P1651.121-YAA(H05B) / P1651.851-YAA(H05B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7051528号発明「信号変換ユニット、照明制御装置および照明システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7051528号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕、5、6について訂正することを認める。 特許第7051528号の請求項1~6に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続きの経緯 特許第7051528号の請求項1~6に係る特許についての出願は、平成30年3月27日に出願され、令和4年4月1日にその特許権の設定登録がされ、同年4月11日に特許掲載公報が発行された。その後、本件特許に対して特許異議申立人宮本弘敏(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、その手続の主な経緯は、次のとおりである。 令和 4年 9月29日 特許異議の申立て 令和 5年 3月 7日付け 取消理由通知書 令和 5年 5月11日 特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 なお、令和5年5月25日付けで、申立人に対し、訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)をしたが、その指定期間内に意見書は提出されなかった。 第2 訂正の適否 1 訂正の内容 令和5年5月11日の訂正請求書による訂正の請求は、本件特許の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~6について訂正することを求めるものであり、その訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の1~6について、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲の請求項1~6に記載されたとおりに訂正するものである。(下線は、訂正箇所を示すため、当審が付与したものである。) (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1の「前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、ルーター及び/又は前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続を、前記通信部に指示する、」の次の位置に改行して、 「 前記変換部は、検知された周囲環境の変化又は検知された赤外線に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第4制御信号を生成し、 前記第4制御信号は、前記照明器具の制御情報を示し、 前記通信部は、前記照明制御ユニットに前記第4制御信号を送信する、」 を追加する訂正をする(請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2~4も同様に訂正する)。 また、上述の訂正を行うために、特許請求の範囲の請求項1に「前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、ルーター及び/又は前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続を、前記通信部に指示する、」と記載されているのを、「前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、ルーター及び/又は前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続を、前記通信部に指示し、」に訂正する(請求項1の記載を直接的又は間接的に引用する請求項2~4も同様に訂正する)。 (2)訂正事項2 ア 特許請求の範囲の請求項5の「照明制御ユニットと」の次の位置に改行して、 「 周囲環境の変化又は赤外線を検知するセンサーと」 を追加する訂正をする。 また、上述の訂正を行うために、特許請求の範囲の請求項5に「照明制御ユニットと」と記載されているのを、「照明制御ユニットと、」に訂正する。 イ 特許請求の範囲の請求項5の「前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、ルーター及び/又は前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続を、前記第1通信部に指示し、」の次の位置に改行して、 「 前記変換部は、前記センサーの検知信号に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第4制御信号を生成し、 前記第4制御信号は、前記照明器具の制御情報を示し、 前記第1通信部は、前記照明制御ユニットに前記第4制御信号を送信し、」 を追加する訂正をする。 ウ 特許請求の範囲の請求項5の「前記第2制御信号又は前記第3制御信号に従って、前記照明器具を制御する第2制御部とを含む、」の次の位置に、 「 前記第2通信部は、前記第4制御信号を受信し、 前記第2制御部は、前記第4制御信号に従って前記照明器具を制御する、」 を追加する訂正をする。 また、上述の訂正を行うために、特許請求の範囲の請求項5に 「 前記第2制御信号又は前記第3制御信号に従って、前記照明器具を制御する第2制御部と を含む、」 と記載されているのを、 「 前記第2制御信号又は前記第3制御信号に従って、前記照明器具を制御する第2制御部と を含み、」 に訂正する。 (3)訂正事項3 ア 特許請求の範囲の請求項6の「照明器具と」の次の位置に改行して、「 周囲環境の変化又は赤外線を検知するセンサーと」を追加する訂正をする。 また、上述の訂正を行うために、特許請求の範囲の請求項6に「照明器具と」と記載されているのを、「照明器具と、」に訂正する。 イ 特許請求の範囲の請求項6の「前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、ルーター及び/又は前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続を、前記第1通信部に指示し、」の次の位置に改行して、 「 前記変換部は、前記センサーの検知信号に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第4制御信号を生成し、 前記第4制御信号は、前記照明器具の制御情報を示し、 前記第1通信部は、前記照明制御ユニットに前記第4制御信号を送信し、」 を追加する訂正をする。 また、特許請求の範囲の請求項6の「前記第2制御信号又は前記第3制御信号に従って、前記照明器具を制御する第2制御部とを含む、」の次の位置に改行して、 「 前記第2通信部は、前記第4制御信号を受信し、 前記第2制御部は、前記第4制御信号に従って前記照明器具を制御する、」 を追加する訂正をする。 さらに、上述の訂正を行うために、特許請求の範囲の請求項6に 「 前記第2制御信号又は前記第3制御信号に従って、前記照明器具を制御する第2制御部と を含む、」 と記載されているのを、 「 前記第2制御信号又は前記第3制御信号に従って、前記照明器具を制御する第2制御部と を含み、」 に訂正する。 2 一群の請求項 訂正事項1は、訂正前に引用関係を有する請求項1~4に対して請求されたものであるから、本件訂正請求は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項ごとに請求されたものである。 3 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的 訂正事項1は、訂正前の請求項1に対し、 「 前記変換部は、検知された周囲環境の変化又は検知された赤外線に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第4制御信号を生成し、 前記第4制御信号は、前記照明器具の制御情報を示し、 前記通信部は、前記照明制御ユニットに前記第4制御信号を送信する、」 という発明特定事項を追加するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)の段落【0021】、【0044】及び【0045】の記載に基づくものであり、新規事項を追加するものではない。また、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (2)訂正事項2、3について ア 訂正の目的 訂正事項2、3は、訂正前の請求項5、6に対し、 「 周囲環境の変化又は赤外線を検知するセンサーと」 及び 「 前記変換部は、前記センサーの検知信号に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第4制御信号を生成し、 前記第4制御信号は、前記照明器具の制御情報を示し、 前記第1通信部は、前記照明制御ユニットに前記第4制御信号を送信し、」 並びに 「 前記第2通信部は、前記第4制御信号を受信し、 前記第2制御部は、前記第4制御信号に従って前記照明器具を制御する、」 という発明特定事項を追加するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項2、3は、本件明細書等の段落【0021】、【0044】及び【0045】の記載に基づくものであり、新規事項を追加するものではない。また、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 4 小括 したがって、本件訂正の訂正事項1~3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕、5、6について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件発明 上記「第2」で述べたとおり、本件訂正が認められたから、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~6に係る発明(以下「本件発明1」~「本件発明6」ともいう。)は、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 「【請求項1】 複数の照明器具を制御可能な照明制御ユニットに接続可能な信号変換ユニットであって、 前記照明器具の制御情報を示す第1制御信号を受信する通信部と、 前記第1制御信号を前記照明制御ユニットが認識可能な第2制御信号に変換する変換部と、 前記照明器具の制御内容を示す照明制御情報を予め記憶する記憶部と、 ユーザーインターフェースである入力部と を備え、 前記変換部は、前記照明制御情報に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第3制御信号を生成し、 前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、ルーター及び/又は前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続を、前記通信部に指示し、 前記変換部は、検知された周囲環境の変化又は検知された赤外線に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第4制御信号を生成し、 前記第4制御信号は、前記照明器具の制御情報を示し、 前記通信部は、前記照明制御ユニットに前記第4制御信号を送信する、信号変換ユニット。 【請求項2】 制御部をさらに備え、 前記通信部は、前記照明制御情報を前記記憶部に記憶させる記憶指示信号を受信し、 前記制御部は、前記記憶指示信号に従って、前記照明制御情報を記憶するように前記記憶部を制御する、請求項1に記載の信号変換ユニット。 【請求項3】 制御部と、 時刻を示す時計部と をさらに備え、 前記制御部は、前記時計部の示す前記時刻に基づいて、前記第3制御信号を前記照明制御ユニットに送信するように、前記通信部を制御する、請求項1に記載の信号変換ユニット。 【請求項4】 前記第1制御信号は、所定の通信規格に準拠した信号形式を有し、 前記所定の通信規格は、前記信号変換ユニットが配置される施設内の有線又は無線を利用したネットワークの規格であり、 前記第2制御信号及び前記第3制御信号の各々は、シリアル信号の通信規格に準拠した信号形式を有する、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の信号変換ユニット。 【請求項5】 信号変換ユニットと、 照明制御ユニットと、 周囲環境の変化又は赤外線を検知するセンサーと を備え、 前記信号変換ユニットは、 第1制御部と、 照明器具の制御情報を示す第1制御信号を受信する第1通信部と、 前記第1制御信号を前記照明制御ユニットが認識可能な第2制御信号に変換する変換部と、 前記照明器具の制御内容を示す照明制御情報を予め記憶する記憶部と、 ユーザーインターフェースである入力部と を含み、 前記変換部は、前記照明制御情報に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第3制御信号を生成し、 前記第1制御部は、前記第2制御信号又は前記第3制御信号を前記照明制御ユニットに送信するように、前記第1通信部を制御し、 前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、ルーター及び/又は前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続を、前記第1通信部に指示し、 前記変換部は、前記センサーの検知信号に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第4制御信号を生成し、 前記第4制御信号は、前記照明器具の制御情報を示し、 前記第1通信部は、前記照明制御ユニットに前記第4制御信号を送信し、 前記照明制御ユニットは、 前記第2制御信号又は前記第3制御信号を受信する第2通信部と、 前記第2制御信号又は前記第3制御信号に従って、前記照明器具を制御する第2制御部と を含み、 前記第2通信部は、前記第4制御信号を受信し、 前記第2制御部は、前記第4制御信号に従って前記照明器具を制御する、照明制御装置。 【請求項6】 信号変換ユニットと、 照明制御ユニットと、 照明器具と、 周囲環境の変化又は赤外線を検知するセンサーと を備え、 前記信号変換ユニットは、 第1制御部と、 前記照明器具の制御情報を示す第1制御信号を受信する第1通信部と、 前記第1制御信号を前記照明制御ユニットが認識可能な第2制御信号に変換する変換部と、 前記照明器具の制御内容を示す照明制御情報を予め記憶する記憶部と、 ユーザーインターフェースである入力部と を含み、 前記変換部は、前記照明制御情報に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第3制御信号を生成し、 前記第1制御部は、前記第2制御信号又は前記第3制御信号を前記照明制御ユニットに送信するように、前記第1通信部を制御し、 前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、ルーター及び/又は前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続を、前記第1通信部に指示し、 前記変換部は、前記センサーの検知信号に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第4制御信号を生成し、 前記第4制御信号は、前記照明器具の制御情報を示し、 前記第1通信部は、前記照明制御ユニットに前記第4制御信号を送信し、 前記照明制御ユニットは、 前記第2制御信号又は前記第3制御信号を受信する第2通信部と、 前記第2制御信号又は前記第3制御信号に従って、前記照明器具を制御する第2制御部と を含み、 前記第2通信部は、前記第4制御信号を受信し、 前記第2制御部は、前記第4制御信号に従って前記照明器具を制御する、照明システム。」 第4 取消理由通知の概要 当審が令和5年3月7日付けの取消理由通知で特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 (進歩性)本件の下記の請求項に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、当該請求項に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 記 <請求項と引用文献の関係> ・請求項 1~3、5、6 ・引用文献 1、2 ・請求項 4 ・引用文献 1~3 <引用文献一覧> 引用文献1:特開2016-134792号公報(申立人が提出した甲第3号証) 引用文献2:特開2016-149214号公報(申立人が提出した甲第4号証) 引用文献3:特開2015-109196号公報(申立人が提出した甲第2号証) 第5 引用文献の記載事項等 1 引用文献1に記載された発明 引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認める。なお、括弧内は主な参照箇所を示す。 「複数の負荷制御装置1と無線通信が可能な無線アダプタ装置3であって(【0018】)、 負荷制御装置1は、ユーザの操作に応じて、制御対象の照明負荷6の状態を変化させる機能を備え(【0016】)、 無線アダプタ装置3は、アダプタ制御部30と、RF回路部31と、アンテナ32と、有線インタフェース(I/F)部33と、メモリ部34と、登録スイッチ36と、を備え(【0046】)、 有線インタフェース(I/F)部33は、LANケーブルCA1によって無線通信装置4と電気的に接続され(【0047】)、 無線アダプタ装置3には、無線LANの通信機能を搭載した携帯電話機(スマートフォン)からなる通信端末5から制御指令が入力され(【0018】)、 通信端末5から無線通信装置4へ照明負荷6に対する制御指令を含むパケットデータが送信されると、無線通信装置4は、通信端末5から送信されるパケットデータを受信し、当該パケットデータをLANケーブルCA1を介して無線アダプタ装置3へ転送し(【0072】)、 無線アダプタ装置3の有線インタフェース部33は、無線通信装置4から送信されたパケットデータを受信し、当該パケットデータに含まれる制御指令を取得してアダプタ制御部30に出力し、アダプタ制御部30は、当該制御指令が入力されると、制御指令に対応した制御コマンドを含む送信フレームを生成し、当該送信フレームをRF回路部31に出力し(【0073】)、 RF回路部31は、アダプタ制御部30から受け取った送信フレームを符号化し、かつ符号化された送信フレームで搬送波信号を変調した信号を、アンテナ32から無線信号として送信し、アダプタ制御部30は、無線通信装置4から入力される制御指令に応じて送信先の負荷制御装置1を変更しており、制御指令の内容に応じて1乃至複数の負荷制御装置1を送信先とする送信フレームを作成し(【0074】)、 アダプタ制御部30は、負荷制御装置101の識別情報と、この負荷制御装置101に割り当てた登録番号とを対応付けてメモリ部34に記憶させ(【0060】)、 登録スイッチ36は、アダプタ制御部30の動作モードを、照明負荷6の制御および監視を行う通常モードから、通信相手とする負荷制御装置1を登録する登録モードに切り替えるために操作されるスイッチであり(【0048】)、 登録スイッチ36が所定時間以上連続して操作されると、アダプタ制御部30は、登録スイッチ36からの操作入力に応じて動作モードを通常モードから登録モードに切り替える(【0057】)、 無線アダプタ装置3。」 2 引用文献2の記載事項 引用文献2には、図面と共に、以下の記載がある。 ・「【0027】 システム制御装置110は、複数の照明制御装置120を制御する装置である。システム制御装置110は、時刻を示すカウンタ値を出力するタイマ111と、スケジュール情報200を記憶するためのスケジュール記憶部112と、複数の照明制御装置120に情報を送信する第一通信部115と、指示制御部114とを有する。 【0028】 スケジュール情報200は、複数の照明制御装置120への指示と、時刻とが対応付けられた情報である。スケジュール情報200の例は、図4を用いて後述する。 【0029】 指示制御部114は、タイマ111が出力するカウンタ値に示される時刻に対応付けられた指示をスケジュール情報200から特定する。指示制御部114はさらに、特定した指示、および、複数の照明制御装置120のうちの少なくとも1つの照明制御装置120に割り当てられたアドレスを含む制御情報119を第一通信部115に送信させる。これにより、制御情報119は複数の照明制御装置120のそれぞれに受信され、当該アドレスが割り当てられた1以上の照明制御装置120は制御情報119に従った動作を行う。」 ・「【0158】 図9に示す変形例3に係るシステム制御装置110では、第一通信部115は、通信端末300から送信される、照明器具150の動作を制御するための設定情報を受信する。 【0159】 指示制御部114は、第一通信部115が受信した設定情報を用いてスケジュール情報200を生成または更新し、生成または更新したスケジュール情報200を、スケジュール記憶部112に記憶させる。 【0160】 通信端末300は、情報表示機能を有する端末装置であり、例えば、スマートフォン、タブレット、またはパーソナルコンピュータ等によって実現される。通信端末300は、表示パネル310、CPUおよび通信インタフェース等を有し、アプリケーションプログラムを実行する機能を有している。」 3 引用文献3の記載事項 引用文献3には、図面と共に、以下の記載がある。 ・「【0018】 本実施形態の照明制御システム30は、図1に示すように、照明光の制御を行う情報を含む制御信号を送信する外部機器31と、外部機器31からの制御信号を受信可能な照明器具32とを有している。照明器具32は、光源33を点灯させるための点灯装置10を備えている。 【0019】 本実施形態の照明制御システム30では、点灯装置10は、通信ユニット12と、点灯ユニット11と、を備えている。通信ユニット12は、外部機器31から照明光の制御を行う情報を含む制御信号を無線方式または有線方式により受信する第1通信部5と、第1通信部5が受信した制御信号を点灯制御信号に変換する信号変換部6と、を有している。点灯ユニット11は、光源33を点灯させる点灯回路部1と、点灯制御信号に基づいて点灯回路部1を制御する点灯制御部2と、を有している。点灯ユニット11と接続する通信ユニット12は、外部機器31が送信する制御信号の信号方式に応じて通信方式が異なる通信ユニット12と交換可能としている。」 ・「【0023】 通信ユニット12は、有線方式として通信線L1を介して、通信信号を伝送する場合、シリアル通信により通信信号を伝送することができる。シリアル通信は、通信信号を伝送する通信線L1を1本または2本使用して、通信信号のデータを1ビットずつ連続的に送信や受信する通信方式であり、少ない通信線L1で通信信号を伝送することが可能となる。シリアル通信を用いた通信方式としては、米国電子工業会によって標準化されたRS-485通信や国際規格で認証を受けたDALI(Digital Addressable Lighting Interface)通信などが挙げられる。」 ・「【0027】 通信ユニット12は、無線方式により通信信号を伝送する場合、たとえば、ZIGBEE(登録商標)やWiFi(登録商標)などの無線通信プロトコルを用いて送信することができる。照明制御システム30では、ZIGBEEを利用する場合、WiFiやBluetooth(登録商標)を利用する場合と異なり、接続できる照明器具32の数を最大65535個とすることができ、大規模なネットワークを構築することができる。照明制御システム30では、ZIGBEEを利用する場合、WiFiやBluetooth(登録商標)と比較して、制御情報など通信信号がそれほど大きくなく、間欠的に通信信号の伝送を行うことに向いている。」 ・「【0050】 信号変換部6は、通信信号を点灯制御信号に信号変換する信号変換機能を備えた構成とすることができる。信号変換部6は、通信信号から信号変換部6自身が行う制御内容を決める構成とすることができる。信号変換部6は、通信信号に含まれた制御信号を信号変換して点灯制御部2に出力できるように、発信器を備えた構成としている。信号変換部6は、制御信号に基づいて、発信機を利用し、点灯制御信号を生成することができる。本実施形態の照明制御システム30では、信号変換部6と点灯制御部2とは、シリアル通信で通信信号の情報を伝送することができる。」 ・「【0084】 (実施形態5) 本実施形態の照明制御システム30は、実施形態1と同様の構成であって、図示していないが、信号変換部6が点灯制御部2へ情報を送信する際の手段にシリアル通信を使用している点が主として相違する。なお、本実施形態の照明制御システム30は、実施形態1と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を適宜省略する。 【0085】 本実施形態の照明制御システム30は、信号変換部6と点灯制御部2とは、シリアル通信で通信信号の情報を伝送する。 【0086】 信号変換部6は、シリアル通信を用いることで、点灯制御部2と情報の送信や受信を比較的簡単に行うことが可能となる。照明制御システム30は、点灯制御部2への送信として、たとえば、光源33の全点灯、消灯、調光制御や点滅動作など照明器具32の照明光の制御を示す制御情報が挙げられる。」 第6 当審の判断 1 本件発明1について (1)対比 本件発明1と引用発明とを対比する。 ア 後者の「照明負荷6」は前者の「照明器具」に相当し、以下同様に、「負荷制御装置1」は「照明制御ユニット」に、「有線インタフェース(I/F)部33」及び「RF回路部31」は「通信部」に、後者の「メモリ部34」は「記憶部」に、「登録スイッチ36」は「入力部」にそれぞれ相当する。 上記の相当関係を踏まえると、さらに次のことがいえる。 イ 後者の「複数の負荷制御装置1と無線通信が可能な無線アダプタ装置3であって、負荷制御装置1は、ユーザの操作に応じて、制御対象の照明負荷6の状態を変化させる機能を備え」る構成と、前者の「複数の照明器具を制御可能な照明制御ユニットに接続可能な信号変換ユニット」とは、「複数の照明器具を制御可能な照明制御ユニットに接続可能な信号制御ユニット」において共通する。 ウ (ア)後者の 「無線アダプタ装置3は、」「アンテナ32と、有線インタフェース(I/F)部33と」「を備え、」 「有線インタフェース(I/F)部33は、LANケーブルCA1によって無線通信装置4と電気的に接続され、 通信端末5から無線通信装置4へ照明負荷6に対する制御指令を含むパケットデータが送信されると、無線通信装置4は、通信端末5から送信されるパケットデータを受信し、当該パケットデータをLANケーブルCA1を介して無線アダプタ装置3へ転送」 する構成について検討する。 (イ)上記(ア)の構成の「照明負荷6に対する制御指令」は、前者の「照明器具の制御情報を示す第1制御信号」に相当する。 (ウ)そうすると、上記(ア)の構成の「有線インタフェース(I/F)部33」は、前者の「前記照明器具の制御情報を示す第1制御信号を受信する通信部」に相当する。 エ (ア)後者の 「無線アダプタ装置3の有線インタフェース部33は、無線通信装置4から送信されたパケットデータを受信し、当該パケットデータに含まれる制御指令を取得してアダプタ制御部30に出力し、アダプタ制御部30は、当該制御指令が入力されると、制御指令に対応した制御コマンドを含む送信フレームを生成し、当該送信フレームをRF回路部31に出力し、 RF回路部31は、アダプタ制御部30から受け取った送信フレームを符号化し、かつ符号化された送信フレームで搬送波信号を変調した信号を、アンテナ32から無線信号として送信し、アダプタ制御部30は、無線通信装置4から入力される制御指令に応じて送信先の負荷制御装置1を変更しており、制御指令の内容に応じて1乃至複数の負荷制御装置1を送信先とする送信フレームを作成」 する構成について検討する。 (イ)上記(ア)の構成の下線部の「制御指令」は、上記ウを踏まえると、照明負荷6に対する制御指令を示すものであって、無線アダプタ装置3が受信する制御信号なので、前者の「第1制御信号」に相当する。 (ウ)上記(ア)の構成の下線部の「制御指令に対応した制御コマンド」は、「負荷制御装置1を送信先」とする信号であり、負荷制御装置1が当然に受信できる信号であるから、前者の「第2制御信号」に相当する。 (エ)上記(ア)の構成の「RF回路部31」は、「アダプタ制御部30から受け取った送信フレームを符号化し、かつ符号化された送信フレームで搬送波信号を変調した信号を、アンテナ32から無線信号として送信」するものである。 つまり、上記(ア)の構成の「アダプタ制御部30」及び「RF回路部31」は、両者が協働して、「パケットデータに含まれる制御指令」(上記(イ)参照)を、それとは別の「制御指令に対応した制御コマンド」(上記(ウ)参照)に変える制御を行っている。 (オ)上記(イ)~(エ)を踏まえると、上記(ア)の構成と、前者の「前記第1制御信号を前記照明制御ユニットが認識可能な第2制御信号に変換する変換部」とは、「前記第1制御信号を前記照明制御ユニットが認識可能な第2制御信号に変える制御部」において共通する。 オ 後者の「アダプタ制御部30は、負荷制御装置101の識別情報と、この負荷制御装置101に割り当てた登録番号とを対応付けてメモリ部34に記憶させ」ることと、前者の「前記照明器具の制御内容を示す照明制御情報を予め記憶する記憶部」とは、「照明制御情報を予め記憶する記憶部」において共通する。 カ 後者の「登録スイッチ36」は、「操作されるスイッチ」であるから、前者の「ユーザーインターフェースである入力部」に、相当する。 キ 後者の無線アダプタ装置3が、アダプタ制御部30と、アンテナ32と、有線インタフェース(I/F)部33と、メモリ部34と、登録スイッチ36と、「を備え」ることは、前者の信号変換ユニットが、通信部と、変換部と、記憶部と、入力部と「を備え」ることに相当する。 ク (ア)後者の 「登録スイッチ36は、アダプタ制御部30の動作モードを、照明負荷6の制御および監視を行う通常モードから、通信相手とする負荷制御装置1を登録する登録モードに切り替えるために操作されるスイッチであり、 登録スイッチ36が所定時間以上連続して操作されると、アダプタ制御部30は、登録スイッチ36からの操作入力に応じて動作モードを通常モードから登録モードに切り替える」 構成について検討する。 (イ)上記(ア)の構成の「登録スイッチ36」は、スイッチを操作する人(つまりユーザー)の操作を受けることは、明らかである。 また、「通信相手とする負荷制御装置1を登録する登録モード」では、無線アダプタ装置3(具体的には、無線アダプタ装置3におけるアダプタ制御部30)と負荷制御装置1との間で、無線通信による接続を確立して登録をすることは、技術的に明らかであり、また、通信を行う際には、無線アダプタ装置3の中で、アダプタ制御部30がアンテナ32に対して通信を指示することも、技術的に明らかである。 (ウ)そうすると、上記(ア)の構成と、前者の「前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、ルーター及び/又は前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続を、前記通信部に指示」することとは、「前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続を、前記通信部に指示」することにおいて共通する。 ケ そうすると、両者は、 「複数の照明器具を制御可能な照明制御ユニットに接続可能な信号制御ユニットであって、 前記照明器具の制御情報を示す第1制御信号を受信する通信部と、 前記第1制御信号を前記照明制御ユニットが認識可能な第2制御信号に変える制御部と、 照明制御情報を予め記憶する記憶部と、 ユーザーインターフェースである入力部と を備え、 前記制御部は、前記照明制御情報に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第3制御信号を生成し、 前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続を、前記通信部に指示する、信号制御ユニット。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点1> 本件発明1は「信号変換ユニット」の発明であり、「前記第1制御信号を前記照明制御ユニットが認識可能な第2制御信号に変換する変換部」を備え、「前記変換部は、検知された周囲環境の変化又は検知された赤外線に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第4制御信号を生成し、前記第4制御信号は、前記照明器具の制御情報を示し、前記通信部は、前記照明制御ユニットに前記第4制御信号を送信する」のに対して、引用発明は「無線アダプタ装置3」の発明であり、信号を変える制御をしているものの、これが「変換する変換部」を備えた「信号変換ユニット」であるか不明であり、さらに上記「第4制御信号」に係る事項を有していない点。 <相違点2> 「照明制御情報を予め記憶する記憶部」に関して、本件発明1では、「前記照明器具の制御内容を示す照明制御情報を予め記憶する記憶部」を備え、前記変換部は、「前記照明制御情報に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第3制御信号を生成」するのに対して、引用発明では、記憶部としてのメモリ部34を備えるものの、そのような特定がない点。 <相違点3> 「前記入力部は、ユーザーの操作を受けて、」「接続を、前記通信部に指示する」ことに関して、本件発明1では、「ルーター及び/又は前記照明制御ユニットと、前記信号変換ユニットとの接続」を通信部に指示するのに対して、引用発明では、負荷制御装置1とアダプタ制御部30との接続をアンテナ32に指示する点。 (2)判断 上記相違点1について検討する。 上記相違点1に係る本件発明1の構成のうち、「前記変換部は、検知された周囲環境の変化又は検知された赤外線に基づいて、前記照明制御ユニットが認識可能な第4制御信号を生成し、前記第4制御信号は、前記照明器具の制御情報を示し、前記通信部は、前記照明制御ユニットに前記第4制御信号を送信する」という構成(以下「訂正により加わった構成」という。)は、引用文献1~3に記載も示唆もない(上記第5参照。)。 そして、上記「訂正により加わった構成」が、技術常識又は周知技術であると認めるに足る証拠はなく、引用発明において、上記「訂正により加わった構成」に係る本件発明1の上記構成とすることが、設計的事項であるともいえない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項、及び引用文献3に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明することができたものでない。 2 本件発明2~4について 本件発明2~4は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定をしたものであるから、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項、及び引用文献3に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明することができたものでない。 3 本件発明5について 本件発明5は、少なくとも実質的に本件発明1の発明特定事項と同様の発明特定事項を備えた「制御装置」の発明であるから、本件発明1と同様の理由により、引用発明1、引用文献2に記載された技術的事項、及び引用文献3に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明することができたものでない。 4 本件発明6について 本件発明6は、少なくとも実質的に本件発明1の発明特定事項と同様の発明特定事項を備えた「照明システム」の発明であるから、本件発明1と同様の理由により、引用発明1、引用文献2に記載された技術的事項、及び引用文献3に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明することができたものでない。 第7 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 1 概要 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由の要旨は以下のとおりである。 <特許法第29条第1項第3号、及び同法第29条第2項>について ・請求項 1~3、5、6 ・証拠 甲第1号証の1 <特許法第29条第2項>について ・請求項4 ・証拠 甲第1号証の1及び甲第2号証 <証拠一覧> 甲第1号証の1:取扱説明書アドバンスシリーズ用無線アダプタ品番MKN7531、第2版、パナソニック株式会社 甲第1号証の2:品番MKN7531の取扱説明書のWEB公開を示す資料 、[online]、パナソニック株式会社、インターネット <URL:https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/opnItemDetailitem_no=MKN7531&b_cd=301&hinban_kbn=1&s_hinban_key=MKN7531&itmcmp_link_flg=0&itmcmp_add_flg=0&vcata_flg=1&use_obligation=&item_cd=MKN7531&catalog_view_flg=1&contents_view_flg=1&close_flg=1&simple_search_flg=> 甲第2号証:特開2015-109196号公報(上記引用文献3) 2 当審の判断 甲第1号証の1は、仮にその内容が本件特許の出願時に公知であったとしても、少なくとも、上記相違点1に係る本件発明1の構成のうち「訂正により加わった構成」(上記第6 1(2)参照。)は記載も示唆もない。 そして、上記「訂正により加わった構成」が、技術常識又は周知技術であると認めるに足る証拠はなく、甲第1号証の1に記載された発明において、上記「訂正により加わった構成」とすることが、設計的事項であるともいえない。 したがって、本件発明1は、甲第1号証の1に記載された発明ではなく、また、甲第1号証の1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明することができたものでない。 また、本件発明2~4は、本件発明1の発明特定事項を含みさらに限定をしたものであり、本件発明5、6は、少なくとも実質的に本件発明1の発明特定事項と同様の発明特定事項を備えるものである。 したがって、本件発明1と同じ理由により、本件発明2、3、5、6は、甲第1号証の1に記載された発明ではなく、また、甲第1号証の1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明することができたものでもない。また、上記第6 1(2)で説示したとおり、甲第2号証(上記引用文献3)にも、上記「訂正により加わった構成」について記載や示唆もなく、本件発明4は、甲第1号証の1に記載された発明及び甲第2号証に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明することができたものでもない。 よって、申立人の主張する特許異議申立理由及び証拠によっては、請求項1~6に係る特許を取り消すことはできない。 第8 むすび 以上のとおり、本件発明1~6に係る特許は、取消理由通知に記載した取消理由、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由及び証拠によっては取り消すことはできない。 また、他に本件発明1~6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-700953

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