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特許異議申立

2022-700562

ポリウレタンフォームの製造方法

審判番号
2022-700562
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-207566
登録番号
6987732
請求日
2022年06月28日
審決日
2022年09月30日
公報発行日
2022年11月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】旭有機材株式会社
  • 【権利者代理人】中島 三千雄
  • 【権利者代理人】中島 正博
  • 【異議申立人】渋谷 都
審判長/審判官
  • 審判長 細井 龍史
  • 審判官 藤井 勲
  • 審判官 井上 政志
分類
P1651.121-Y (C08G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6987732号発明「ポリウレタンフォームの製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6987732号の請求項に係る特許を維持する。

理由

理 由 特許第6987732号発明「ポリウレタンフォームの製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。 結 論 特許第6987732号の請求項1ないし8に係る特許を維持する。 理 由 第1 手続の経緯 特許第6987732号の請求項1ないし8に係る特許についての出願は、2018年(平成30年)11月2日を出願日とする特願2018-207566号であって、令和3年12月3日にその特許権の設定登録(請求項の数8)がされ、令和4年1月5日に特許掲載公報が発行された。 その後、この特許に対し、令和4年6月28日に特許異議申立人 渋谷 都(以下、「申立人」という。)は、特許異議の申立て(対象請求項:請求項1ないし8)を行った。 第2 本件特許発明 特許第6987732号の請求項1ないし8の特許に係る発明は、それぞれ、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定される次のとおりのものである(以下、「本件特許発明1」ないし「本件特許発明8」といい、これらをあわせて「本件特許発明」という。)。 「【請求項1】 ポリオールを主成分とする組成物Aとポリイソシアネートを主成分とする組成物Bとを混合して反応させ、発泡・硬化せしめることにより、ポリウレタンフォームを製造するに際して、 赤リンが、前記組成物A中のポリオールの100質量部に対して10~70質量部の割合において、該組成物A及び/又は前記組成物Bに含有せしめられており、 発泡剤として、臨界、亜臨界又は液状の二酸化炭素からなる発泡剤Iと、水、ハイドロカーボン、ハイドロフルオロカーボン及びハロゲン化オレフィンのうちの少なくとも一種以上のものからなる発泡剤IIとが併用され、かかる発泡剤IIは、前記組成物A、前記組成物B及び前記発泡剤Iのうちの少なくとも何れか一つに含有せしめられており、 前記ポリウレタンフォームの製造現場において、吹き付け発泡法に従い、前記発泡剤Iが、前記組成物A中のポリオールの100質量部に対して0.1~4質量部の割合において、前記組成物A及び/又は前記組成物Bに添加され、かかる添加の後、直ちに前記反応が進行せしめられて前記ポリウレタンフォームが製造される、 ことを特徴とするポリウレタンフォームの製造方法。 【請求項2】 前記赤リンが被覆赤リンである請求項1に記載のポリウレタンフォームの製造方法。 【請求項3】 前記被覆赤リン中の赤リン成分が80%以上である請求項2に記載のポリウレタンフォームの製造方法。 【請求項4】 前記赤リンの平均粒子径が1~50μmである請求項1乃至請求項3の何れか1項に記載のポリウレタンフォームの製造方法。 【請求項5】 リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、スズ酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤及び金属水酸化物のうちの少なくとも一種以上のものからなる難燃剤が、前記組成物A及び/又は前記組成物Bに含有せしめられている請求項1乃至請求項4の何れか1項に記載のポリウレタンフォームの製造方法。 【請求項6】 全体密度とコア密度との差が0.1~12kg/m3であるポリウレタンフォームが得られる請求項1乃至請求項5の何れか1項に記載のポリウレタンフォームの製造方法。 【請求項7】 ISO-5660に規定される試験法に準拠して50kW/m2の放射熱強度にて加熱した際に、10分経過時の総発熱量が8MJ/m2以下であるポリウレタンフォームが得られる請求項1乃至請求項6の何れか1項に記載のポリウレタンフォームの製造方法。 【請求項8】 ISO-5660に規定される試験法に準拠して50kW/m2の放射熱強度にて加熱した際に、20分経過時の総発熱量が8MJ/m2以下であるポリウレタンフォームが得られる請求項1乃至請求項7の何れか1項に記載のポリウレタンフォームの製造方法。」 第3 申立理由の概要 1 特許異議申立理由の要旨 申立人が提出した特許異議申立書において主張する特許異議申立理由の要旨は、次のとおりである。 (1)申立理由1(甲第1号証を主引用例とする進歩性欠如) 本件特許発明1ないし8は、甲第1号証ないし甲第5号証に記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 2 証拠方法 申立人は、証拠として、以下の文献を提出する。 ・甲第1号証:特開2015-78357号公報(以下、甲第1号証を「甲1」という。) ・甲第2号証:特開2006-192720号公報(以下、甲第2号証を「甲2」という。) ・甲第3号証:特開2016-188330号公報(以下、甲第3号証を「甲3」という。) ・甲第4号証:特開2015-151538号公報(以下、甲第4号証を「甲4」という。) ・甲第5号証:特開2002-47325号公報(以下、甲第5号証を「甲5」という。) 第4 当審の判断 当審は、申立人がした申立ての理由によっては、本件特許の請求項1ないし8に係る特許を取り消すことはできないと判断する。その理由は以下のとおりである。 1 申立理由1(甲1を主引用例とする進歩性欠如)について (1)証拠等の記載等 ア 甲1の記載事項 甲1には、次の記載がある。なお、下線については当審において付与した(以下、同様)。 「【特許請求の範囲】 【請求項1】 ポリオール化合物、難燃剤、難燃助剤、整泡剤、発泡剤および三量化触媒を含むポリオール液(X)と、ポリイソシアネート化合物を含むイソシアネート液(Y)と、を少なくとも有し、 前記三量化触媒が、前記イソシアネート液(Y)に含まれるポリイソシアネート化合物のイソシアネート基の三量化反応の触媒であり、 前記難燃剤が、赤リンおよびリン酸エステルを少なくとも含み、 前記難燃助剤が、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーからなる群より選ばれる少なくとも一つを含み、 前記ポリオール化合物と前記ポリイソシアネート化合物とからなるウレタン樹脂100重量部に対して、前記難燃剤が、5.5~80重量部の範囲であることを特徴とする、スプレーに使用するための難燃断熱材組成物。 ・・・ 【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載のスプレーに使用するための難燃断熱材組成物の使用方法であって、 前記ポリオール液(X)と、前記イソシアネート液(Y)とを、混合後に噴霧するステップ(1)、 または、 前記ポリオール液(X)と、前記イソシアネート液(Y)とを、噴霧後に混合するステップ(2)、 を有する、スプレーに使用するための難燃断熱材組成物の使用方法。 ・・・ 【請求項7】 請求項4~6のいずれかに記載の難燃断熱材組成物の使用方法により、前記スプレーに使用するための難燃断熱材組成物を硬化して得られる、硬質ポリウレタンスプレーフォーム。」 「【0043】 前記発泡剤としては、例えば、水、 プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロプロパン、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン等の低沸点の炭化水素、 ジクロロエタン、プロピルクロリド、イソプロピルクロリド、ブチルクロリド、イソブチルクロリド、ペンチルクロリド、イソペンチルクロリド等の塩素化脂肪族炭化水素化合物、 トリクロルモノフルオロメタン、トリクロルトリフロオロエタン、CHF3、CH2F2、CH3F等のフッ素化合物、 ジクロロモノフルオロエタン、(例えばHCFC141b(1、1-ジクロロ-1-フルオロエタン)、HCFC22(クロロジフルオロメタン)、HCFC142b(1-クロロ-1、1-ジフルオロエタン)等のハイドロクロロフルオロカーボン化合物、 HFC-245fa(1、1、1、3、3-ペンタフルオロプロパン)、HFC-365mfc(1、1、1、3、3-ペンタフルオロブタン)等のハイドロフルオロカーボン化合物、HFO等のハイドロフルオロオレフィン化合物、 ジイソプロピルエーテル等のエーテル化合物、あるいはこれらの化合物の混合物等の有機物理発泡剤、 窒素ガス、酸素ガス、アルゴンガス、二酸化炭素ガス等の無機物理発泡剤等が挙げられる。」 「【0045】 また本発明に使用する発泡剤は、一種もしくは二種以上を使用することができる。 【0046】 本発明に係る難燃断熱材組成物に使用する前記発泡剤の添加量は特に限定はないが、ウレタン樹脂100重量部に対して、0.1~20重量部の範囲であることが好ましく、0.5~15重量部の範囲であることがより好ましく、1.0~15重量部の範囲であることが更に好ましく、1.5~10重量部の範囲であることが最も好ましい。 前記水の範囲が0.1重量部以上の場合は発泡が促進され、得られる成形体の密度を低減することができ、20重量部以下の場合は、発泡体のセルが破泡し、発泡体が形成されないことを防ぐことができる。」 「【0086】 前記ポリオール液(X)および前記イソシアネート液(Y)からなる難燃断熱材組成物は硬化して硬質ポリウレタンスプレーフォームを形成する。 得られる硬質ポリウレタンスプレーフォームは比重が小さく、燃焼時の熱量が小さく燃えにくい性質を有する。」 「【実施例1】 【0093】 表1に示した配合により、実施例1に係る難燃断熱材組成物を準備した。なお表1に示した各成分の詳細は次の通りである。 【0094】 (A)ポリオール化合物 A-1:p-フタル酸系ポリエステルポリオール(川崎化成工業社製、製品名:マキシモールRFK-505、水酸基価:250mgKOH/g、官能基数:2[一分子当たり]) A-2:p-フタル酸系ポリエステルポリオール(川崎化成工業社製、製品名:RLK-087、水酸基価:200mgKOH/g、官能基数:2[一分子当たり]) (B)触媒 B-1:オクチル酸カリウム(モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社製、製品名:K-zero G) B-2:3量化触媒(東ソー社製、製品名:TOYOCAT-TR20) B-3:ペンタメチルジエチレントリアミン(東ソー社製、製品名:TOYOCAT-DT) (C)整泡剤 ポリアルキレングリコール系整泡剤(東レダウコーニング社製、製品名:SH-193、表1の整泡剤) (D)発泡剤 D-1:水 D-2:HFC-365mfc(1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン、日本ソルベイ社製) HFC-245fa(1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン、セントラル硝子社製) 混合比率 HFC-365mfc:HFC-245fa = 7:3(表1に「HFC」と記載) D-3:HFO(トランス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン、ハネウェル社製、製品名:ソルスティスLBA) (E)ポリイソシアネート化合物 MDI(日本ポリウレタン工業社製、製品名:ミリオネートMR-200)イソシアネート含有率 30.5~32.0% (F)難燃剤 F-1:赤リン(燐化学工業社製、製品名:ノーバエクセル140) F-2:トリス(β-クロロプロピル)ホスフェート(大八化学社製、製品名:TMCPP、以下「TMCPP」という。) (G)難燃助剤 G-1:リン酸二水素アンモニウム(太平化学産業社製) G-2:ヘキサブロモベンゼン(マナック社製、製品名:HBB-B、以下「HBB」という。) G-3:水酸化アルミニウム(アルモリックス社製、製品名:B-325) G-4:針状フィラー(キンセイマテック社製、製品名:SH-1250) 【0095】 次に下記の表1の配合に従い、(E)成分であるポリイソシアネートと、ポリイソシアネート以外の成分とをそれぞれ所定の温度に保ち、発泡機(GRACO社製、製品名REACTOR E-10)を用いてスプレー吹付発泡を行った。 吹き付けられた難燃断熱材組成物は時間の経過と共に流動性を失い、硬質ポリウレタンスプレーフォームを得ることができる。 ・・・ 【0096】 [総発熱量の測定] 硬質ポリウレタンスプレーフォームから10cm(縦)×10cm(横)×2cm(厚み)になるように直方体状のコーンカロリーメーター試験用サンプルを切り出し、ISO-5660に準拠し、放射熱強度50kW/m2にて20分間加熱したときの総発熱量を測定した。 この測定方法は、建築基準法施行令第108条の2に規定される公的機関である建築総合試験所にて、コーンカロリーメーター法による基準に対応するものとして規定された試験法であり、ISO-5660の試験方法に準拠したものである。 この試験による総発熱量は7.1(MJ/m2)であった。結果を表1に示す。」 「【0102】 【表1】 [図:0001390596000001.jpg] 」 「【0122】 【表2】 [図:0001390596000002.jpg] 」 「【0129】 【表3】 [図:0001390596000003.jpg] 」 イ 甲2の記載事項 甲2には、次の記載がある。 「【特許請求の範囲】 【請求項1】 ポリイソシアネートを主成分とするA液と、ポリオールを主成分とするB液と、液化二酸化炭素容器から供給される発泡剤としての液化二酸化炭素と、を混合して施工現場でポリウレタンフォームを製造するに際し、該A液と該B液との混合前に、該液化二酸化炭素を該A液及び/又は該B液に混合し、該ポリウレタンフォームを製造する装置において、 液化二酸化炭素容器と、 一端側が該液化二酸化炭素容器に接続された加圧ガス供給用配管と、 該加圧ガス供給用配管の他端側に接続された加圧ガス容器と、 該加圧ガス供給用配管に設けられた加圧ガス用流路開閉弁及び加圧ガス用ブロー弁と、 一端側が該液化二酸化炭素容器に接続された液化二酸化炭素供給用配管と、 該液化二酸化炭素供給用配管に配設された液化二酸化炭素計量手段と、 該液化二酸化炭素供給用配管に設けられた液化二酸化炭素用ブロー弁と、を備えることを特徴とするポリウレタンフォーム製造装置。 ・・・ 【請求項3】 上記液化二酸化炭素容器に、液化二酸化炭素と液化炭化水素との混合液体が充填された請求項1又は2に記載のポリウレタンフォーム製造装置。」 「【0004】 更に、二酸化炭素を発泡剤とする場合は、液化された二酸化炭素を使用し、・・・」 「【0029】 本発明の装置を用いてポリウレタンフォームを製造する方法は特に限定されず、例えば、図1に記載の製造装置を用いて、以下のようにして製造することができる。 液化二酸化炭素容器11に充填された液化二酸化炭素を、液化二酸化炭素供給用配管21内を流通させて第1液化二酸化炭素計量手段34に供給し、計量して、所定量の液化二酸化炭素を送出し、第1混合器35に供給する。一方、原料容器31に収容されたポリオール成分を、ポリオール成分供給用配管32内を流通させてポリオール成分計量手段33に供給し、計量して、所定量のポリオール成分を第1混合器35に供給する。第1混合器35では、液化二酸化炭素とポリオール成分とを混合し、その後、混合物を、ポリオール成分・液化二酸化炭素混合物供給用配管36に送出する。更に、原料容器41に収容されたポリイソシアネート成分を、ポリイソシアネート成分供給用配管42内を流通させてポリイソシアネート成分計量手段43に供給し、計量して、所定量のポリイソシアネート成分をポリイソシアネート成分供給用配管47に送出する。次いで、液化二酸化炭素が供給されたポリオール成分と、ポリイソシアネート成分とを混合し、反応させてポリウレタンフォームを製造する。」 「【0040】 以上、詳述したポリウレタンフォームの製造方法で、発泡剤として用いられる液化二酸化炭素の供給量は、必要とされる発泡倍率及びフォームの用途等により調整することができる。この液化二酸化炭素の供給量は、ポリオール成分とポリイソシアネート成分との合計、即ち、フォーム原料の全量を100質量%とした場合に、0.5~4質量%とすることができ、1~3.5質量%、特に1.5~3質量%とすることが好ましい。このように液化二酸化炭素を発泡剤として用いることにより、後記のように発泡剤として使用されることが多い水のみを用いた場合に比べてフォームの密度を低下させることができる。即ち、発泡倍率を高くすることができる。例えば、水のみを用いたときに40~45kg/m3であるフォームの密度を、フォーム原料の全量に対して0.5~4質量%の液化二酸化炭素を発泡剤として併用することで、30~35kg/m3と低くすることができる。 尚、液化二酸化炭素は、通常、水等の発泡剤と併用されるが、フォームの密度が80kg/m3以上、特に100~200kg/m3であり、高発泡を必要としない場合は、発泡剤として液化二酸化炭素のみを用いることもできる。」 「【0042】 発泡剤、触媒、架橋剤、整泡剤等は、ポリオール成分に配合してもよいし、ポリイソシアネート成分に配合してもよいが、発泡剤、触媒及び架橋剤はポリオール成分に配合されることが多く、整泡剤はポリイソシアネート成分に配合されることが多い。 発泡剤としては、通常、水が用いられる。この水の配合量は、ポリオールを100質量部とした場合に、2~8質量部、特に3~6質量部とすることができる。」 「【0048】 フォーム原料には、難燃剤を配合することもできる。特に、建物の断熱壁等に用いる場合は、難燃剤を配合することが好ましい。この難燃剤としては、水酸化アルミニウム、金属/アミン複合体、アンモニウムポリフォスフェート、フォスフィン、トリス(2,3-ジクロロプロピル)フォスフォネート、ネオペンチル臭化ポリエーテル、ジブロモプロパノール及びジブロモネオペンチルグリコール等が挙げられる。難燃剤としては、ハロゲンを有さないリン酸エステル系難燃剤がより好ましい。」 ウ 甲3の記載事項 甲3には、次の記載がある。 「【特許請求の範囲】 【請求項1】 ポリオール組成物とポリイソシアネートとを触媒の存在下に混合して反応させ、発泡・硬化せしめることにより、ポリウレタンフォームを製造するに際して、 前記ポリオール組成物中のポリオールの100質量部に対して0.1~7質量部の割合において、超臨界、亜臨界又は液状の二酸化炭素を、該ポリオール組成物又は前記ポリイソシアネートに配合せしめ、更にかかるポリオールの100質量部に対して0.05~7質量部の割合の水を、該ポリオール組成物に含有せしめる一方、該ポリオール組成物が、ハイドロフルオロオレフィン及びハイドロクロロフルオロオレフィンからなる群より選ばれた1種又は2種以上の発泡剤を含有し、且つかかる発泡剤を、前記超臨界、亜臨界又は液状の二酸化炭素と前記ポリウレタンフォームの製造時に前記ポリイソシアネートと前記水との反応によって発生する二酸化炭素の合計量の1モルに対して、1モルよりも多く且つ20モル以下となる割合において、該ポリオール組成物中に存在せしめて、前記反応を行うようにしたことを特徴とするポリウレタンフォームの製造方法。 ・・・ 【請求項3】 前記ポリオール組成物と前記ポリイソシアネートとが、所定の構造体の表面に吹き付けられて、発泡・硬化せしめられる請求項1又は請求項2に記載のポリウレタンフォームの製造方法。 【請求項4】 請求項1乃至請求項3の何れか1項に従う製造方法によって得られた、全体密度とコア密度との差が1~12kg/m3であるポリウレタンフォーム。」 エ 甲4の記載事項 甲4には、次の記載がある。 「【0004】 ポリリン酸アンモニウムや赤燐は高い難燃性を示すものの、共にイソシアネートやポリオールに不溶の比重の大きな粉末である。粉末状の難燃剤を使用する場合、沈降や凝集により難燃剤が偏在化することを避け、難燃剤を添加する媒体中に均一に分散させることが、十分な難燃効果を得るための課題となる。特に使用するまでに長期の貯蔵期間がある場合は、粉末状の難燃剤の沈降や凝集により、均一な組成物が得られず、難燃性が低下するという課題がある。」 オ 甲5の記載事項 甲5には、次の記載がある。 「【0026】 超臨界二酸化炭素の溶解性は、脂肪族系炭化水素(例えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン)に近い溶解性を有しており、従って従来の発泡剤及び希釈剤の低減あるいは代替としても考えられる。また、従来の発泡剤及び希釈剤は摘発性を有しているためスプレー発泡時に空気中に放散し、燃焼性、爆発性を高めることが懸念されて来た。しかしながら二酸化炭素は非燃焼性であり、非毒性、そして環境的にもやさしい希釈剤及び発泡剤であり、かつ低コストである。それ故、本プロセスにおいて亜臨界もしくは超臨界流体である二酸化炭素を建築物躯体の断熱材に使用することは有用なことである。従来低密度化のため、水部数を高めることが提案されているが、多量の水の添加は高いフォーム内部発熱温度により、クラック、焼けの現象が発生する。又、水部数が少ないと所望の密度を有する発泡体が得られない。しかしながら、水は超臨界状態の二酸化炭素中ではエントレーナとしての効果を発揮することにより、著しい原液粘度低下に寄与し、系内の流動性をも高める効果がある。従って、本発明の目的を達するために最適量の水添加と超臨界二酸化炭素とを発泡剤として使用することは極めて有用なことである。本発明に用いられる水の使用量は12部以下である。更に好ましくは8部以下である。時に好ましい水の使用量は2部から5部である。」 (2)甲1に記載された発明 甲1の記載について、請求項1、請求項4及び請求項7に記載された発明特定事項から、特定の組成を有するポリオール液(X)と、ポリイソシアネート液(Y)とを含む難燃断熱材組成物をスプレーに使用し、硬化して得られる硬質ポリウレタンスプレーフォームが開示されており、さらに段落【0095】において、ポリイソシアネートと、ポリイソシアネート以外の成分とを発泡機を用いてスプレー吹付発泡を行い、吹き付けられた難燃性断熱材組成物が時間の経過と共に流動性を失い、硬質ポリウレタンスプレーフォームを得ることが記載されていることから、甲1には、硬質ポリウレタンスプレーフォームの製造方法に関する発明が記載されているものといえる。 そうすると、甲1には、以下の発明が記載されていると認められる。 「ポリオール化合物、難燃剤、難燃助剤、整泡剤、発泡剤および三量化触媒を含むポリオール液(X)と、ポリイソシアネート化合物を含むイソシアネート液(Y)と、を少なくとも有し、 前記三量化触媒が、前記イソシアネート液(Y)に含まれるポリイソシアネート化合物のイソシアネート基の三量化反応の触媒であり、 前記難燃剤が、赤リンおよびリン酸エステルを少なくとも含み、 前記難燃助剤が、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーからなる群より選ばれる少なくとも一つを含み、 前記ポリオール化合物と前記ポリイソシアネート化合物とからなるウレタン樹脂100重量部に対して、前記難燃剤が、5.5~80重量部の範囲である、スプレーに使用するための難燃断熱材組成物を、 前記ポリオール液(X)と、前記イソシアネート液(Y)とを、混合後に噴霧するステップ(1)を有する、使用方法により、 前記スプレーに使用するための難燃断熱材組成物を硬化して得られる、硬質ポリウレタンスプレーフォームの製造方法。」(以下、「甲1発明」という。) (3)対比・判断 ア 本件特許発明1について 本件特許発明1と甲1発明とを対比する。 甲1発明の実施態様である甲1の実施例1では、「ポリオール液(X)」は、ポリイソシアネート化合物以外の成分50.1質量部に対して、ポリオール化合物であるp-フタル酸系ポリエステルポリオール(川崎化成工業社製、製品名:マキシモールRFK-505、水酸基価:250mgKOH/g、官能基数:2[一分子当たり])を21.8質量部含むものであるから、「ポリオール液(X)」中にポリオール化合物が約43.5質量%(=21.8/50.1)含有されており、主成分であるといえる。そして、「イソシアネート液(Y)」はポリイソシアネート化合物であるMDI(日本ポリウレタン工業社製、製品名:ミリオネートMR-200)イソシアネート含有率30.5~32.0%:78.2質量部からなるものであるから、「ポリイソシアネート化合物」が、「イソシアネート液(Y)」において、主成分であるといえる。 そうすると、甲1発明における「ポリオール化合物、難燃剤、難燃助剤、整泡剤、発泡剤および三量化触媒を含むポリオール液(X)」は、本件特許発明1の「ポリオールを主成分とする組成物A」に相当し、甲1発明における「ポリイソシアネート化合物を含むイソシアネート液(Y)」は、本件特許発明1の「ポリイソシアネートを主成分とする組成物B」に相当する。 そして、甲1発明における「ポリオール液(X)」中の「難燃剤が、赤リン」を含むことは、本件特許発明1の「赤リン」が「ポリオールを主成分とする組成物A」に含有せしめられている点で一致する。また、甲1発明の「ポリオール液(X)」と本件特許発明1の「ポリオールを主成分とする組成物A」とは、「発泡剤」を含有する点で一致する。 甲1発明における「硬質ポリウレタンスプレーフォーム」は、「前記ポリオール液(X)と、前記イソシアネート液(Y)とを、混合後に噴霧するステップ(1)、を有し、前記スプレーに使用するための難燃断熱材組成物を硬化して得られる」ものであるから、反応して硬化するものであるし、「ポリオール液(X)」が「発泡剤」を含むことから、反応時や噴霧時に発泡を伴うものであるといえる。 そうすると、甲1発明における「前記ポリオール液(X)と、前記イソシアネート液(Y)とを、混合後に噴霧するステップ(1)、を有し、前記スプレーに使用するための難燃断熱材組成物を硬化して得られる、硬質ポリウレタンスプレーフォームの製造方法」は、本件特許発明1の「ポリオールを主成分とする組成物Aとポリイソシアネートを主成分とする組成物Bとを混合して反応させ、発泡・硬化せしめることにより、ポリウレタンフォームを製造」する「ポリウレタンフォームの製造方法」に相当する。さらに、甲1発明の「スプレーに使用する」ことは、本件特許発明1の「吹き付け発泡法」に使用することに相当する。 してみると、両発明は、以下の<一致点>で一致し、以下の<相違点>で相違する。 <一致点> 「ポリオールを主成分とする組成物Aとポリイソシアネートを主成分とする組成物Bとを混合して反応させ、発泡・硬化せしめることにより、ポリウレタンフォームを製造するに際して、 赤リンが、前記組成物Aに含有せしめられており、 発泡剤は、前記組成物Aに含有せしめられており、 吹き付け発泡法に従い、前記ポリウレタンフォームが製造される、 ことを特徴とするポリウレタンフォームの製造方法」 <相違点1> 赤リンの含有割合が、本件特許発明1では、「組成物A中のポリオールの100質量部に対して10~70質量部の割合」であるのに対して、甲1発明では、そのような特定がない点 <相違点2> 発泡剤が、本件特許発明1では、「臨界、亜臨界又は液状の二酸化炭素からなる発泡剤Iと、水、ハイドロカーボン、ハイドロフルオロカーボン及びハロゲン化オレフィンのうちの少なくとも一種以上のものからなる発泡剤IIとが併用され、かかる発泡剤IIは、前記組成物A、前記組成物B及び前記発泡剤Iのうちの少なくとも何れか一つに含有せしめられ」るものであるのに対して、甲1発明では、そのような特定がない点 <相違点3> 本件特許発明1では、「発泡剤Iが、前記組成物A中のポリオールの100質量部に対して0.1~4質量部の割合において、前記組成物A及び/又は前記組成物Bに添加され、かかる添加の後、直ちに前記反応が進行せしめられ」るの対して、甲1発明ではそのような特定がない点 <相違点4> 本件特許発明1では、「ポリウレタンフォームの製造現場において」と特定されているのに対し、甲1発明ではそのような特定がない点 事案に鑑み、上記<相違点2>から検討する。 甲1の段落【0043】には、発泡剤として、例えば、水、トリクロルモノフルオロメタン、トリクロルトリフロオロエタン、CHF3、CH2F2、CH3F等のフッ素化合物、ジクロロモノフルオロエタン、(例えばHCFC141b(1、1-ジクロロ-1-フルオロエタン)、HCFC22(クロロジフルオロメタン)、HCFC142b(1-クロロ-1、1-ジフルオロエタン)等のハイドロクロロフルオロカーボン化合物、HFC-245fa(1、1、1、3、3-ペンタフルオロプロパン)、HFC-365mfc(1、1、1、3、3-ペンタフルオロブタン)等のハイドロフルオロカーボン化合物、HFO等のハイドロフルオロオレフィン化合物、二酸化炭素ガス等の無機物理発泡剤等が挙げられること、同【0045】には、本発明に使用する発泡剤は、一種もしくは二種以上を使用することができることが記載され、実施例1~20では水及びHFCを用い、実施例21、22では水及びHFOを用いることが記載されている。 そうすると、甲1発明の「発泡剤」としては、水と、ハイドロフルオロカーボン又はハイドロフロロオレフィンとを併用することを意図しており、無機物理発泡剤として二酸化炭素ガスなども一応例示されているものと認められる。 そこで、甲1発明の「発泡剤」が、水と、ハイドロフルオロカーボン又はハイドロフロロオレフィンとを併用するものであって、さらに「臨界、亜臨界又は液状の二酸化炭素(以下、液化二酸化炭素という。)」を適用できるか否かについて、以下に検討する。 甲2には、発泡剤として液化二酸化炭素を用いること(【請求項1】)、発泡剤として液化二酸化炭素と共に水を用いること(【0040】、【0042】)、甲3には、発泡剤として超臨界、亜臨界又は液状の二酸化炭素と、水、ハイドロフルオロオレフィン又はハイドロクロロフルオロオレフィンを併用すること(【請求項1】)が記載されており、発泡剤として液化二酸化炭素を用いること、そして液化二酸化炭素と共に水、ハイドロフルオロオレフィン又はハイドロクロロフルオロオレフィンを用いることが記載されている。 ところで、本件特許明細書の段落【0046】には、液化二酸化炭素が組成物A等への添加の直後から有効な発泡作用を発揮させて赤リンの分散性を向上させることが記載されており、発泡剤の添加直後からの赤リンに対する液化二酸化炭素の発泡の挙動が理解できるところ、甲1に記載された無機物理発泡剤としての二酸化炭素ガスは、スプレー噴霧時に大気圧に解放されることで膨張し発泡するものであるため、添加直後からの発泡の挙動は生じないものである。 そして、甲1には、発泡剤である液化二酸化炭素については記載されておらず、また甲2及び甲3には、難燃剤である赤リンについては記載されていないため、甲1ないし甲3からは、発泡剤の添加直後からの発泡の挙動を期待して、発泡剤である液化二酸化炭素と難燃剤である赤リンを、共に用いることが想定されていたとは解されないし、液化二酸化炭素と赤リンとを共に用いることが、本件特許の出願当時に周知な技術事項であったとも認められない。 そうすると、甲1発明に甲2及び甲3に記載された技術事項を適用するにあたり、動機付けがあったものとはいえない。 してみると、甲1発明における発泡剤として、液化二酸化炭素を用いること、そして水、ハイドロフルオロオレフィン又はハイドロクロロフルオロオレフィンを共に用いることは、当業者であれば容易に想到しうることであるとはいえない。 ついで、本件特許発明1の効果について検討する。 本件特許発明1の液化二酸化炭素である「発泡剤I」について、本件特許明細書の段落【0046】において、液化二酸化炭素が組成物A等への添加の直後から有効な発泡作用を発揮させて赤リンの分散性を向上させることが記載されている。他方、甲2、甲3には、発泡剤として液化二酸化炭素を用いることが記載されているものの、難燃剤として赤リンを用いることが記載されておらず、上述の液化二酸化炭素と赤リンとの分散性における関係については把握できないものである。 そうすると、甲2、甲3からは、難燃剤である赤リンの存在下での、発泡剤である液化二酸化炭素の分散性への寄与については理解することができないものであり、赤リンの分散性が良好になることで、難燃性に優れ、密度分布が向上し、さらには寸法安定性に優れるという、本件特許発明1の効果は予測することができないものである。 なお、甲4の記載から、赤リンを均一に分散するという課題があること、甲5に記載される水と超臨界状態の二酸化炭素との併用により粘度低下することまでは理解できても、水と超臨界状態の二酸化炭素との併用により粘度低下することにより、赤リンが均一に分散することまでは直ちにはいえない。 したがって、他の相違点を検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲1発明及び甲2ないし甲5の記載に基いて当業者が容易に想到し得えたものではない。 イ 本件特許発明2ないし8について 本件特許発明2ないし8は、本件特許発明1を引用するものであるから、上記アで検討したのと同様の理由により、本件特許発明2ないし8は、甲1発明及び甲2ないし甲5の記載に基いて当業者が容易になし得たものではない。 (4)申立人の主張について 申立人は、異議申立書の第20頁~第23頁の「b 相違点1について」において、以下の主張をしている。 上記「相違点1」について、甲2、甲3に記載されているように、二酸化炭素を発泡剤として用いる場合、液化二酸化炭素が用いられることから、甲1に記載された無機物理発泡剤には液状の二酸化炭素をも意味包含しており、甲1発明における「発泡剤」として、水、炭化水素、ハイドロフルオロカーボン化合物、ハイドロフルオロオレフィン化合物の少なくとも一種以上と、液状の二酸化炭素を用いる態様を意味包含しているから、上記相違点2は実質的な相違点ではない(以下、「主張1」という。)、 仮に相違点であったとしても、甲2、甲3には、発泡剤として液化二酸化炭素を用いること、液化二酸化炭素は水、ハイドロオレフィン等の発泡剤と併用することが記載されており、発泡剤として複数種のものを用いること、液化二酸化炭素が発泡剤として良く知られたものであること、液化二酸化炭素が水、ハイドロオレフィン等の発泡剤と併用することが公知であることから、甲1発明において、相違点2にかかる発泡剤の組合せを採用することは、当業者であれば容易に想到し得るものであり、甲4から難燃剤として赤リン等の比重の大きな粉末を用いる際には沈降や凝集により、均一な組成物が得られないことを解消しようとする課題のあること(【0004】)、甲5から発泡剤として水と超臨界状態の二酸化炭素とを用いると、水が超臨界状態の二酸化炭素中ではエントレーナとしての効果を発揮することにより、著しい原液粘度低下に寄与し、系内の流動性をも高める効果があること(【0026】)が記載されており、赤リンを用いるときの課題が周知であり、発泡剤として水と超臨界状態の二酸化炭素を併用することで粘度低下することから、相違点1に係る構成とすることで赤リンの分散性を向上させる作用効果が予測可能である(以下、「主張2」という。)。 そこで、上記主張について検討する。 ア 主張1について 上記(3)アの<相違点2>の検討で示したように、無機物理発泡剤としての二酸化炭素ガスと、本件特許発明1の「臨界、亜臨界又は液状の二酸化炭素」とは、各々の物性、状態がまるで異なるものである。 そして、繰り返しにはなるが、液化二酸化炭素は、組成物A等への添加の直後から有効な発泡作用を発揮させて赤リンの分散性を向上させることが意図されているものであるのに対し、上記二酸化炭素ガスは、スプレー噴霧時に大気圧に解放されることで膨張し発泡するものであるから、添加直後からの発泡の挙動は生じないものである。 そうすると、発泡剤として「液化二酸化炭素」が本件特許の出願時に知られていたとしても、甲1における無機物理発泡剤が「液状の二酸化炭素」をも意味包含しているとすることは適切でなく、置換可能であるとはいえない。 よって、当該主張1は妥当でない。 イ 主張2について 本件特許発明1の奏する効果は、上記(3)アの<相違点2>において述べたとおりであるから、当該主張2は妥当でない。 (5)申立理由1についてのむすび そうすると、本件特許発明1ないし8は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえないから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、申立理由1によって取り消すことはできない。 第5 むすび したがって、本件特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、本件特許の請求項1ないし8に係る特許を取り消すことはできない。 また、ほかに本件特許の請求項1ないし8に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-700562

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