商標拒絶査定不服審判
2022-650085
ベラムール
- 審判番号
- 2022-650085
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1574022
- 請求日
- 2022年10月06日
- 審決日
- 2024年02月13日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Minami Alps Wine and Beverage
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1574022号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「BELAMOUR」の欧文字を書してなり、第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2020年(令和2年)9月21日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2021年(令和3年)12月3日付けで暫定的拒絶通報が通知され、2022年(令和4年)6月21日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年10月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6226872号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
当審において、2023年(令和5年)3月28日に国際登録簿に記録された所有権の移転の通報があった結果、本願の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-650085