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商標拒絶査定不服審判

2023-013730

ヘーゼルベール、ヘーゼル、ベール

審判番号
2023-013730
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-138726
請求日
2023年08月15日
審決日
2024年08月15日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社パレンテ
  • 【請求人代理人】鷹野 寧
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-138726拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年12月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月22日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月 7日 :意見書の提出 令和5年 7月10日付け:拒絶査定 令和5年 8月15日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ヘーゼルベール」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンタクトレンズ及びその容器並びにその附属品,カラーコンタクトレンズ,眼鏡,光学機械器具」を指定商品として、登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第9類「コンタクトレンズ及びその容器並びにその付属品,カラーコンタクトレンズ」と補正されたものである 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5410641号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「ヴェール」の文字と「Vert」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成22年9月10日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同23年5月13日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、本願商標から「ベール」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「ヘーゼルベール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、各文字が、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「ヘーゼルベール」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中の「ヘーゼル」の文字が、商品の色彩を表す文字であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「ヘーゼル」の文字部分を捨象して、「ベール」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。 また、本願商標の構成中の「ベール」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標の構成中「ベール」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-013730

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