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特許訂正審判

2022-390126

自己免疫疾患を治療するためのRORガンマモジュレーターとしてのN-{[2-(ピペリジン-1-イル)フェニル](フェニル)メチル}-2-(3-オキソ-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンゾオキサジン-7-イル)アセトアミド誘導体及び関連化合物

審判番号
2022-390126
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-541151外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
7068322
請求日
2022年07月06日
審決日
2022年11月18日
公報発行日
2023年02月24日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .841-Y (C07D) / P141 .851-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第7項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7068322号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第7068322号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔11~15、17〕について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 16項目
理 由

第1 手続の経緯

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本件訂正審判の請求に係る特許第7068322号の請求項1~17に係る特許についての出願は、2018年1月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年1月27日(EP)欧州特許庁、2017年6月29日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、令和4年5月6日に特許権の設定登録がされたものである。

そして、同年7月6日に本件訂正審判の請求がされ、同年8月19日付けで訂正拒絶理由が通知され、同年10月12日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。

第2 令和4年10月12日付け手続補正書による補正の適否

令和4年10月12日付け手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)は、請求項12~15に係る訂正事項2~5を当該請求項12~15の削除という訂正事項に変更する補正、及びそれに整合させるための特許請求の範囲についての訂正事項6の補正のみからなるものであって、審理対象の拡張変更を伴わないため、審判請求書の要旨を変更しないものとして許可する。

第3 請求の趣旨及び訂正の内容

本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7068322号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項11~15及び17について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

そして、その訂正の内容は、本件補正により補正された次の訂正事項1~6からなるものである。

1 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項11を削除する。

2 訂正事項2

特許請求の範囲の請求項12を削除する。

3 訂正事項3

特許請求の範囲の請求項13を削除する。

4 訂正事項4

特許請求の範囲の請求項14を削除する。

5 訂正事項5

特許請求の範囲の請求項15を削除する。

6 訂正事項6

特許請求の範囲の請求項17に「自己免疫疾患、自己免疫関連疾患、炎症性疾患、代謝性疾患、線維性疾患又は胆汁鬱滞性疾患の治療のための、請求項1~10のいずれか一項に記載の化合物を含む医薬組成物又は請求項11~15のいずれか一項に記載の組合せ物。」と記載されているのを、「自己免疫疾患、自己免疫関連疾患、炎症性疾患、代謝性疾患、線維性疾患又は胆汁鬱滞性疾患の治療のための、請求項1~10のいずれか一項に記載の化合物を含む医薬組成物。」に訂正する。

7 一群の請求項

訂正前の請求項11~15及び17について、請求項12~15及び17は、直接的又は間接的にそれぞれ請求項11の記載を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項11に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項11~15及び17に対応する訂正後の請求項11~15及び17は、特許法第126条第3項に規定される一群の請求項である。

第4 当審の判断

1 訂正の目的について

(1) 訂正事項1~5について

訂正事項1~5は、それぞれ、本件訂正前の請求項11~15を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。

(2) 訂正事項6について

訂正事項6は、訂正事項1~5で請求項11~15が削除されたことに伴い、本件訂正前の請求項17における「又は請求項11~15のいずれか一項に記載の組合せ物」との記載を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。

2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて

(1) 訂正事項1~5について

訂正事項1~5は、それぞれ、本件訂正前の請求項11~15を削除するものであって、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであることは明らかであるから、いずれも特許法第126条第5項の規定に適合する。

(2) 訂正事項6について

訂正事項6は、上記1(2)のとおり、本件訂正前の請求項17の範囲から「請求項11~15のいずれか一項に記載の組合せ物」を削除して減縮するものであって、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。

3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

(1) 訂正事項1~5について

訂正事項1~5は、それぞれ、本件訂正前の請求項11~15を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。

(2) 訂正事項6について

訂正事項6は、上記1(2)のとおり、本件訂正前の請求項17の範囲から「請求項11~15のいずれか一項に記載の組合せ物」を削除して減縮するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。

4 独立特許要件について

(1) 訂正事項1~5について

訂正事項1~5は、それぞれ、本件訂正前の請求項11~15を削除するものであって、訂正後の請求項11~15に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらないので、特許法第126条第7項の規定に適合する。

(2) 訂正事項6について

訂正事項6は、上記1(2)のとおり、本件訂正前の請求項17の範囲から「請求項11~15のいずれか一項に記載の組合せ物」を削除して減縮するものであり、訂正後の請求項17に係る発明には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しないので、訂正後の請求項17に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらず、特許法第126条第7項の規定に適合する。

5 当審において通知した訂正拒絶理由について

(1) 当審において令和4年8月19日付けで通知した訂正拒絶理由の要旨は以下に示すア及びイである。

ア 訂正の目的違反

訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものに該当しないから、訂正後の請求項11~15及び17に係る一群の請求項に係る訂正を認めることができない。

イ 独立特許要件違反

訂正後の請求項12~15及び17の記載は、「ラニフィブラノール」について、特許法第36条第6項第1号に適合するものではなく、特許法第126条第7項の規定に適合しないから、訂正後の請求項11~15及び17に係る一群の請求項に係る訂正を認めることはできない。

(2) 当審において通知した訂正拒絶理由の判断

ア 本件補正により、上記第4の1のとおり、訂正事項2は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとなったから、上記(1)アの訂正拒絶理由は解消している。

イ 本件補正により、上記第4の1のとおり、訂正事項2~5において、請求項12~15が削除され、かつ、訂正事項6において、請求項17の記載から請求項12~15を引用するものが削除されたから、上記(1)イの訂正拒絶理由は解消している。

第5 むすび

以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-390126

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